○墨田区都市防災既存建築物除却補助金交付要綱
平成26年3月31日
25墨都建第1138号
(趣旨)
第1条 この要綱は、墨田区地域防災基本条例(昭和54年墨田区条例第18号)に基づき、老朽建築物の除却を促進するための墨田区都市防災既存建築物除却補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次に定めるところによるほか、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(1) 都市防災不燃化促進区域 大規模な地震等に伴い発生する火災から住民の生命、身体等を保護するため、避難地又は避難路の周辺の区域で耐火建築物の建築の促進を図る必要があると区長が認めて指定した区域をいう。
(2) 老朽建築物 大規模な地震等により倒壊の危険性がある次のいずれかに該当する建築物及びそれに付随する工作物をいう。
ア 耐火建築物又は準耐火建築物以外のもの
イ 昭和56年6月1日時点の建築基準法施行令の適用を受けていないもの
(都市防災不燃化促進区域の指定)
第3条 都市防災不燃化促進区域は、区長が国土交通大臣又は東京都知事の承認を受け、期間を定めて指定するものとする。
2 区長は、都市防災不燃化促進区域を指定したときは、その旨を告示し、かつ、関係図書を公衆の縦覧に供するものとする。
(補助対象)
第4条 補助金は、都市防災不燃化促進区域内で対象建築物の除却を行う者に対し、予算の範囲内で交付することができる。ただし、次に掲げる除却工事を行う者は、対象としないものとする。
(1) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が除却し、当該土地を販売するための工事
(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の中小企業者以外の会社が除却を行う工事
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、老朽建築物の解体除却工事に要する費用のうち、次に掲げる額とする。
(1) 木造の場合 21千円/平方メートル(上限額210万円)
(2) 非木造の場合 30千円/平方メートル(上限額600万円)
(1) 除却工事に係る契約書及び見積書
(2) 納税に関する書類
ア 個人の場合にあっては、前年度の住民税を滞納していないことを証する書類
イ 中小企業の場合にあっては、前年度の法人住民税を滞納していないことを証する書類
(3) 当該工事に係る老朽建築物の設計図書(区長が指定するものに限る。)
(4) 除却前の写真
(5) その他区長が必要があると認める書類
2 区長は、建築物除却補助対象確認申請書が提出されたときは、その内容を審査し、補助の対象となることを確認したときは、建築物除却補助対象確認通知書(第2号様式)により当該申請者に通知する。
3 建築物除却補助対象確認申請書を提出した者は、当該申請を取り下げようとするときは、除却補助取下げ届出書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。
(変更の承認等)
第7条 補助対象の確認を受けた者は、当該補助の確認を受けた内容を変更しようとするときは、除却補助変更承認申請書(第4号様式)に区長が指定する書類を添えて区長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 補助対象の確認を受けた者は、当該除却工事を取りやめ、又は中止しようとするときは、除却補助取下げ届出書を区長に提出しなければならない。
(調査及び報告)
第8条 区長は、必要があると認めるときは、除却工事の状況等について検査し、又は補助の確認を受けた者にその報告を求め、若しくは必要な指示をすることができる。
(対象確認の取消し)
第9条 区長は、補助の確認を受けた者がこの要綱の規定に違反したとき、又は区長の指示に従わないときは、当該補助対象確認を取り消すことができる。
(補助金の交付申請等)
第10条 補助対象の確認を受けた者は、除却工事が完了した後に、速やかに除却補助金交付申請書(第7号様式)に次の書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 解体証明書
(2) 除却後の写真
(3) その他区長が必要があると認める書類
2 除却補助金交付申請書を提出した者は、当該申請書を取り下げようとするときは、除却補助取下げ届出書を区長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第11条 区長は、除却補助金交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及びその額を決定する。
(補助金の交付請求及び交付)
第12条 補助金の交付決定を受けた者は、速やかに除却補助金交付請求書兼口座振替依頼書(第9号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、除却補助金交付請求書兼口座振替依頼書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第13条 区長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
3 区長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から適用し、同日以降に除却工事を行うものから適用する。
付則
この要綱は、平成27年6月25日から適用する。
様式 省略