○墨田区客引き行為等の防止に関する条例施行規則
平成26年11月28日
規則第58号
(目的)
第1条 この規則は、墨田区客引き行為等の防止に関する条例(平成26年墨田区条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(重点地区の指定等に係る告示)
第3条 条例第8条第2項の規定により告示する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 指定した重点地区の名称及び区域
(2) 指定の効力が生ずる日
(1) 指定を変更し、又は解除する重点地区の名称及び区域
(2) 指定の変更又は解除の効力が生ずる日
(平28規82・全改)
3 前項の環境浄化推進店舗は、その営業する飲食店等の店舗、看板等にステッカーを掲示し、又は客引き行為等を用いた営業活動をしない店舗である旨を飲食店紹介ウェブサイト上に表示することができる。
4 区長は、第2項の環境浄化推進店舗が次のいずれかに該当するときは、ステッカーの使用の中止を求めるものとする。
(1) 当該店舗において、条例第10条第3項に規定する違反行為(以下「違反行為」という。)が行われていると認めるとき。
(2) 当該店舗における営業に関し、法令に違反する行為その他環境浄化推進店舗としてふさわしくない行為が行われたと認めるとき。
(平28規82・追加)
2 対策員は、職員のうちから区長が任命する。
(平28規82・旧第4条繰下・一部改正)
2 指導員として指定する者は、次のいずれにも該当する者で、区長が適任と認めるものとする。
(1) 区内に在住し、在勤し、又は在学する者
(2) 町会又は自治会、商店会その他の団体から推薦を受けた者
5 指導員の指定期間は、2年以内とし、再任を妨げない。
6 区長は、第1項の指導に係る必要な知識及び技能の向上を図るため、指導員に対し、必要に応じて研修を実施するものとする。
7 区長は、指導員が次のいずれかに該当すると認めたときは、これを解職することができる。
(1) 第2項に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 指導員としてふさわしくない行為があったとき。
(平28規82・旧第5条繰下・一部改正)
(警告書の交付等)
第7条 区長は、条例第12条の規定による警告をしようとする場合において、当該違反する行為をビデオカメラその他の機器を用いて撮影することができる。
(平28規82・旧第6条繰下・一部改正)
(公表)
第8条 条例第13条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について区役所の門前掲示場への掲示その他の方法により行うものとする。
(1) 公表日及び公表する期間
(2) 警告に従わなかった者の氏名及び勤務先(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(3) 警告に従わなかった者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)
(4) 警告に係る違反行為の内容
(5) 警告の内容及び正当な理由がなく当該警告に従わなかった旨
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(平28規82・一部改正)
2 前項の規定による通知を受けた者は、公表に係る事実につき、書面又は口頭により意見を述べることができる。
(平28規82・一部改正)
(平28規82・一部改正)
2 区長は、過料に係る告知書を交付したときは、被交付者から過料に係る告知書受領書(第13号様式)を徴取するものとする。
(平28規82・一部改正)
(調査)
第12条 条例第19条に規定する調査は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 違反行為をした者の氏名、年齢、職業、住所及び連絡先
(2) 当該行為を委任し、又は命令したと認められる法人の代表者の氏名、所在地及び連絡先並びに人の氏名、年齢、職業、住所及び連絡先
(3) 前号の法人又は人が委任し、又は命令した内容
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(平28規82・追加)
(委任)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、都市計画部危機管理担当部長が別に定める。
(平28規57・一部改正、平28規82・旧第12条繰下)
付則
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
付則(平成28年3月15日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年4月28日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年11月30日規則第82号)
1 この規則は、平成28年12月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区客引き行為等の防止に関する条例施行規則の規定による重点地区の指定に係る必要な手続その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
付則(令和4年3月10日規則第28号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式
(平28規82・追加、令4規28・一部改正)
略
第2号様式
(平28規82・追加)
略
第3号様式(表)
(平28規82・旧第1号様式繰下・一部改正)
略
第3号様式(裏)
(平28規82・旧第1号様式繰下・一部改正)
略
第4号様式
(平28規82・旧第2号様式繰下、令4規28・一部改正)
略
第5号様式(表)
(平28規82・旧第3号様式繰下・一部改正)
略
第5号様式(裏)
(平28規82・旧第3号様式繰下・一部改正)
略
第6号様式(表)
(平28規82・旧第4号様式繰下・一部改正)
略
第6号様式(裏)
(平28規21・一部改正、平28規82・旧第4号様式繰下)
略
第7号様式
(平28規82・旧第5号様式繰下・一部改正)
略
第8号様式
(平28規82・旧第6号様式繰下・一部改正)
略
第9号様式
(平28規82・旧第7号様式繰下、令4規28・一部改正)
略
第10号様式
(平28規82・旧第8号様式繰下・一部改正)
略
第11号様式
(平28規82・旧第9号様式繰下・一部改正)
略
第12号様式
(平28規82・旧第10号様式繰下)
略
第13号様式
(平28規82・旧第11号様式繰下・一部改正)
略
第14号様式(表)
(平28規82・旧第12号様式繰下・一部改正)
略
第14号様式(裏)
(平28規21・一部改正、平28規82・旧第12号様式繰下)
略