○墨田区いじめ問題対策協議会規則
平成27年3月16日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区いじめ防止対策推進条例(平成26年墨田区条例第48号)第13条第1項の規定により設置した墨田区いじめ問題対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、会長及び30人以内の委員をもって組織する。
2 会長は、区長をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
5 協議会の委員は、区長が依頼する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議の運営)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、公開とする。ただし、次のいずれかに該当するときは、これを公開しないことができる。
(1) 墨田区情報公開条例(平成13年墨田区条例第3号)第6条各号に掲げる非公開情報について協議するとき。
(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められるとき。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、墨田区教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、区長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。