○墨田区いじめ問題調査委員会規則
平成27年3月16日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区いじめ防止対策推進条例(平成26年墨田区条例第48号。以下「条例」という。)第33条第1項の規定により設置した墨田区いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 調査委員会の委員の任命は、条例第32条第2項に規定する重大事態区長調査(以下「重大事態区長調査」という。)を行う必要があるときに、その都度行うものとする。
2 調査委員会の委員は、当該重大事態区長調査に係る事案の関係者以外の者とする。
3 調査委員会の委員の人数は、5人を超えないものとする。
(委員長及び副委員長)
第3条 調査委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の中から区長が指名する。
2 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議の運営)
第4条 調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 調査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 会議は、公開とする。ただし、次のいずれかに該当するときは、これを公開しないことができる。
(1) 墨田区情報公開条例(平成13年墨田区条例第3号)第6条各号に掲げる非公開情報について審議するとき。
(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められるとき。
5 委員長は、前項ただし書の規定により会議を公開しないときは、その理由を明らかにしなければならない。
(委員以外の者の出席等)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に資料の提出を求めることができる。
(結果の報告)
第6条 委員長は、重大事態区長調査が終了したときは、速やかにその結果を区長に報告しなければならない。
(委員等の守秘義務)
第7条 委員又は委員であった者は、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(庶務)
第8条 調査委員会の庶務は、総務部すみだ人権同和・男女共同参画事務所において処理する。
(令6規70・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年11月1日規則第70号)
この規則は、令和6年11月5日から施行する。