○職員の早出遅出勤務に関する要綱

平成27年3月31日

26墨総職第2024号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程(平成10年墨田区訓令第7号。以下「規程」という。)第5条第2項及び第6条の規定に基づく職員の正規の勤務時間の割振り及び休憩時間等の変更(以下「早出遅出勤務」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる職員の範囲)

第2条 この要綱による早出遅出勤務は、一般職の常勤職員(以下「職員」という。)について適用する。

(区長の責務)

第3条 区長は、この要綱に規定する早出遅出勤務の実施に当たっては、公務の円滑な執行を確保するとともに、職員の安定的な勤務時間の維持に努めなければならない。

(早出遅出勤務による勤務時間等)

第4条 早出遅出勤務による勤務時間及び休憩時間(以下「早出遅出勤務シフト」という。)は、別表に定めるとおりとする。

(早出遅出勤務の種類)

第5条 この要綱による早出遅出勤務の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 育児・介護のための早出遅出勤務 育児・介護に係る定期的かつ定時的な対応が必要な職員の仕事と家庭生活との両立を図り、もって職員の職務における能率を発揮させ、円滑な事業実施体制の構築を図ることを目的とする早出遅出勤務

(2) 時間外業務対応のための早出遅出勤務 規程第2条に規定する時間(以下「標準勤務時間」という。)外において定期的な業務対応を必要とする職員の健康への影響の抑制を目的とする早出遅出勤務

(育児・介護のための早出遅出勤務)

第6条 前条第1号の育児・介護のための早出遅出勤務は、次のいずれかに該当する職員について適用する。

(1) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育する職員がその育児のため、早出遅出勤務による必要があると認められるとき。

(2) 規程第6条第2項に規定する要介護者を介護する職員がその介護のため、早出遅出勤務による必要があると認められるとき。

(時間外業務対応のための早出遅出勤務)

第7条 第5条第2号の時間外業務対応のための早出遅出勤務は、官庁執務型の職員(あらかじめ定められた正規の勤務時間が標準勤務時間である職員をいう。)のうち、一定の期間、標準勤務時間外に行われる外部会議、催事その他の業務に従事するため、早出遅出勤務による必要があると認められる者について適用する。

(早出遅出勤務の命令等)

第8条 所属部長は、所属職員に対し、適用する早出遅出勤務シフト並びにその開始日及び終了日を明示して、早出遅出勤務を命ずることができる。

2 前項の規定による命令をしようとする所属部長は、総務部長に対し、原則として早出遅出勤務を開始しようとする初日の概ね2週間前までに早出遅出勤務適用申請書(第1号様式)により申請し、その承認を得なければならない。

3 総務部長は、前項の規定による申請が第6条又は第7条のいずれかの規定に該当すると認めるときは、当該職員について早出遅出勤務を実施することを承認し、所属部長に対し、その旨を通知するものとする。

4 総務部長は、第2項の規定による申請があった場合において、必要に応じ、当該申請の内容を確認することができる証明書等の提出を求めることができる。

(早出遅出勤務の臨時変更)

第9条 所属部長は、早出遅出勤務をしている職員について、公務の運営上支障が生ずると認めるとき、又は当該早出遅出勤務を命ずる必要がないと認めるときは、全部又は一部についてこれを取り消すことができる。この場合においては、総務部長の承認を要さない。

2 前項の規定により早出遅出勤務の取消しをする所属部長は、遅滞なくその旨を当該職員に明示しなければならない。

(早出遅出勤務の終了の特例)

第10条 早出遅出勤務をしている職員について、当該早出遅出勤務の開始日から終了日の前日までに次のいずれかの事由が生じたと認められる場合は、当該事由が生じた日を当該早出遅出勤務の終了日として命令したものとみなす。

(1) 第6条第1号の規定に該当することにより育児・介護のための早出遅出勤務をしている職員が次に掲げるいずれかの事由に該当すると認められる場合

 当該早出遅出勤務に係る子が死亡し、又は当該職員の子でなくなった場合

 当該職員が当該早出遅出勤務に係る子を育児しなくなった場合

(2) 第6条第2号の規定に該当することにより育児・介護のための早出遅出勤務をしている職員が次に掲げるいずれかの事由に該当すると認められる場合

 当該早出遅出勤務に係る要介護者が死亡し、又は当該職員との親族関係が消滅した場合

 当該職員が当該早出遅出勤務に係る要介護者を介護しなくなった場合

(3) 時間外業務対応のための早出遅出勤務をしている職員が、当該早出遅出勤務に係る業務に従事しなくなった場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該早出遅出勤務に係る要件を満たさなくなった場合

2 早出遅出勤務をしている職員は、前項に掲げる事由が生じた場合、速やかに、その旨を所属部長に申出しなければならない。

3 所属部長は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出の内容を確認することができる証明書等の提出を求めることができる。

4 所属部長は、早出遅出勤務をしている職員が第1項の規定に該当することとなったときは、その旨を総務部長に報告しなければならない。

5 第8条第1項の規定による命令をした職員について、当該早出遅出勤務の開始日の前日までに、第1項各号に掲げる事由が生じたと認められるときは、当該命令はされなかったものとみなす。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(報告)

第11条 所属課長は、早出遅出勤務を適用した職員の状況について、早出遅出勤務適用実績報告書(第2号様式)により翌月10日までに総務部長に報告するものとする。

(準用)

第12条 この要綱の規定は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成10年墨田区訓令第8号)の適用を受ける職員の早出遅出勤務について準用する。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、早出遅出勤務に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から適用する。

この要綱は、令和3年8月1日から適用する。

別表

区分

勤務時間

休憩時間

1

午前6時15分~午後3時

正午~午後1時

2

午前7時30分~午後4時15分

正午~午後1時

3

午前9時30分~午後6時15分

正午~午後1時

4

午前10時30分~午後7時15分

正午~午後1時

5

午前11時30分~午後8時15分

午後4時~午後5時

6

午後1時~午後9時45分

午後4時~午後5時

様式 省略

職員の早出遅出勤務に関する要綱

平成27年3月31日 墨総職第2024号

(令和3年8月1日施行)