○墨田区がん対策推進会議に関する要綱

平成27年3月17日

26墨福衛保第2510号

(趣旨)

第1条 墨田区がん対策基本方針(以下「基本方針」という。)に基づき、区における総合的ながん対策の推進を図り、区民の健康増進及びがん患者の療養生活の質の向上に寄与するため、墨田区附属機関の設置に関する条例(平成25年墨田区条例第5号)により設置した墨田区がん対策推進会議(以下「推進会議」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定める。

(所管事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 基本方針に掲げる取組の推進、進行管理及び評価に関すること。

(2) 基本方針の見直しに関すること。

(3) その他区長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、学識経験を有する者、関係団体の代表者、区民、関係行政機関職員等のうちから区長が委嘱し、又は任命する委員20人以内で組織する。

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、委嘱し、又は任命された時における前条に規定する身分を失ったときは、第1項の規定にかかわらず、委員の身分を失う。ただし、区長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

4 区長は、委員に職務遂行上の支障があり、又は委員としてふさわしくない行為があったと認めるときは、第1項の規定にかかわらず、推進会議の意見を聴いて、委員を解任することができる。

(会長等)

第5条 推進会議に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 推進会議は、会長が招集する。

(関係者の出席)

第7条 会長は、必要に応じて、推進会議に委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第8条 推進会議の会議は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを公開しないことができる。

(1) 墨田区情報公開条例(平成13年墨田区条例第3号)第6条各号に掲げる非公開情報に関し審議する場合

(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められる場合

(委員の守秘義務)

第9条 委員又は委員であった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。

(専門部会)

第10条 推進会議の所管事項のうち、特定の事項、専門的な事項等について検討するため、必要に応じて推進会議に専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員の構成、任期等については、区長が別に定める。

(事務局)

第11条 推進会議の事務局は、福祉保健部保健衛生担当保健計画課に置く。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、福祉保健部保健衛生担当部長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から適用する。

墨田区がん対策推進会議に関する要綱

平成27年3月17日 墨福衛保第2510号

(平成27年4月1日施行)