○墨田区保育所等の利用者負担額を定める条例の施行等に関する規則

平成27年4月15日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び墨田区保育所等の利用者負担額を定める条例(平成27年墨田区条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 府令第7条に規定する利用者負担額に関する事項の通知に係る事務並びに条例第4条及び第6条に規定する事務に関する区長の権限は、墨田区福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。

(所得割の額の算定等)

第3条 条例別表第1備考2に規定する規則で定める法令の規定は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第6項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項附則第7条の3第2項並びに附則第45条とする。

2 条例別表第1又は別表第2の規定の適用について、1月1日(4月から8月までの月分の利用者負担額の算定にあっては前年1月1日)現在、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。)に住所を有する者の所得割の額を算定する場合には、当該者を墨田区の区域内に住所を有する者とみなし、所得割の額を算定するものとする。

3 条例別表第1又は別表第2の規定の適用について、保護者等が次の各号のいずれかに該当する場合の所得割の額の算定にあっては、現に満3歳未満保育認定子ども(政令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)を扶養している保護者等(第3号に該当する場合にあっては、地方税法第292条第1項第11号イに規定する寡婦又は同項第12号に規定するひとり親に該当する場合を除く。)の所得割の額をもって算定するものとする。

(1) 保護者等が別居し、かつ、離婚調停、裁判離婚その他これらに類する手続を行っているとき。

(2) 保護者等のいずれかが、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項に規定する保護命令を受け、又はこれに類する状態で、配偶者からの暴力を理由に別居しているとき。

(3) 保護者等のいずれかが行方不明であるとき。

(4) 保護者等のいずれかが拘禁状態であるとき。

(平29規52・平30規54・平30規70・令元規17・令2規75・一部改正)

(利用者負担額に係る特例)

第4条 条例別表第1備考5(条例別表第2備考において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める教育・保育給付認定子ども及び当該教育・保育給付認定子どもに係る保育料の額は、次のとおりとする。

(1) 政令第4条第2項第6号に規定する要保護者等(以下「要保護者等」という。)に該当する者がいる条例別表第1又は別表第2のC階層又はD階層第1階層から第6階層まで及び第7階層のうち市町村民税の所得割の額が77,101円未満に該当する世帯に属する満3歳未満保育認定子ども 条例別表第1若しくは別表第2に規定する額の2分の1に相当する額又は9,000円のいずれか低い額(次号ア括弧書又はに該当する場合にあっては、それぞれに定める額)

(2) 特定被監護者等(政令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下この号において同じ。)が2人以上いる保護者等の世帯に属する第2子以降の子ども(特定被監護者等のうち、最年長者から順に数えて2人目以降の子どもをいう。)である満3歳未満保育認定子ども 0円

(3) 府令第56条第1号に掲げる事由に該当する世帯に属する満3歳未満保育認定子ども 0円

(4) 府令第56条第2号から第4号までに掲げる事由に該当する世帯に属する満3歳未満保育認定子ども 条例別表第1又は別表第2の階層区分より1階層低位の階層区分に規定する額

2 前項第4号に該当する場合における利用者負担額の適用については、3月を限度とする。

(平28規62・平29規52・平30規54・令元規17・令5規47・一部改正)

(利用者負担額の適用)

第5条 条例別表第1又は別表第2に規定する利用者負担額(前条の規定により適用される利用者負担額を含む。)は、月の初日における世帯の状況により適用するものとする。ただし、月の初日以外の日から世帯の階層区分がA階層に該当することとなったときは、当該月分の保育料から適用する。

(令元規17・一部改正)

(利用者負担額に関する事項の通知)

第6条 府令第7条の規定による通知は、利用者負担額決定・変更通知書(第1号様式)により行うものとする。

(過誤納に係る徴収金の取扱い)

第7条 福祉事務所長は、保育料の過納又は誤納があった場合は、当該過納又は誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)を当該保護者等に還付するものとする。ただし、当該保護者等に未納に係る保育料があるときは、当該過誤納金をこれに充当することができる。

2 福祉事務所長は、前項の規定による還付又は充当を行うときは、当該保護者等に対し、保育料過誤納金還付・充当通知書(第2号様式)により通知するものとする。

3 過誤納金の還付を受けようとする保護者等は、保育料還付金請求書兼口座振替依頼書(第3号様式)を区長に提出するものとする。

(督促)

第8条 条例第7条第1項の規定による督促は、督促状(第4号様式)により行うものとする。

2 督促状には、その発行日から30日以内において納付すべき期限を指定するものとする。

(滞納処分職員)

第9条 条例第7条第2項の規定による滞納処分に関する事務は、区長が任命する職員が行う。

2 前項の規定による任命を受けた職員は、滞納処分のため財産の差押えを行う場合又は財産の差押えに関する調査のため質問若しくは検査を行う場合には、滞納処分職員証(第5号様式)を携行しなければならない。

(補則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(墨田区保育の実施、費用徴収等に関する規則の廃止)

2 墨田区保育の実施、費用徴収等に関する規則(平成10年墨田区規則第32号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行日前に、前項の規定による廃止前の墨田区保育の実施、費用徴収等に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 平成27年度から平成29年度までの間における第4条及び第5条の規定における条例別表第2に規定する利用者負担額については、条例付則第2項の規定により読み替えて適用される利用者負担額とする。

(平成27年12月28日規則第104号)

この規則中第1条の規定(墨田区子どもための教育・保育給付に係る認定等に関する規則第1号様式、第5号様式、第6号様式、第10号様式及び第11号様式の改正規定に限る。)及び第2条の規定(墨田区保育所等の利用調整等に関する規則第1号様式の改正規定に限る。)は平成28年1月1日から、その他の規定は同年4月1日から施行する。

(平成28年7月6日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年7月31日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年9月28日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第3条第2項及び第3項の規定は、平成30年9月1日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。

(平成30年12月28日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第3条第4項の規定は、平成31年4月1日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第17号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第3条の規定は、令和3年9月以後の月分の利用者負担額から適用し、同月前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和5年8月2日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。ただし、第4条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条第1項第2号の規定は、令和5年10月以後の月分の利用者負担額から適用し、同月前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

第1号様式

(平27規104・令元規17・一部改正)

 略

第2号様式(表)

 略

第2号様式(裏)

(平27規104・一部改正)

 略

第3号様式

 略

第4号様式

(平27規104・平28規62・一部改正)

 略

第5号様式(表)

 略

第5号様式(裏)

 略

墨田区保育所等の利用者負担額を定める条例の施行等に関する規則

平成27年4月15日 規則第55号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第4章 福祉施設
沿革情報
平成27年4月15日 規則第55号
平成27年12月28日 規則第104号
平成28年7月6日 規則第62号
平成29年7月31日 規則第52号
平成30年9月28日 規則第54号
平成30年12月28日 規則第70号
令和元年9月30日 規則第17号
令和2年12月28日 規則第75号
令和5年8月2日 規則第47号