○墨田区長等の事務引継ぎに関する規則

平成27年4月24日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、区長及び副区長の事務引継ぎに関し、必要な事項を定めるものとする。

(後任区長の事故)

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第123条第2項前段の規定により副区長に事務を引き継ぐ場合において、副区長に事故があるとき、又は欠けたときは、区長の職務を代理する職員の指定について(平成19年墨田区告示第94号の8)により指定された区長の職務を代理する職員(以下「区長職務代理者」という。)に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、後任の区長の就任前に副区長が就任し、又は事故がやんだときは、区長職務代理者は、副区長に事務を引き継がなければならない。

3 後任の区長が就任してもなお副区長に事故があり、又は欠けている場合は、引継ぎを受けた区長職務代理者は、区長に事務を引き継がなければならない。

(後任副区長の事故)

第3条 令第127条の規定により区長からその者に委任された事務がある場合の副区長の事務引継ぎに際し区長に事故があるとき、又は欠けたときは、前条の規定を準用し、区長職務代理者に引き継がなければならない。この場合において、前条第2項中「区長の」とあるのは「副区長の」と、「副区長」とあるのは「区長」と、同条第3項中「区長が」とあるのは「副区長が」と、「副区長」とあるのは「区長」と、「区長に」とあるのは「副区長に」と読み替えるものとする。

(前任者の事故)

第4条 前任者が死亡その他の事故により引継ぎを行うことができないときは、次の各号に掲げる前任者の区分に応じ、当該各号に定める者が、当該前任者に代わって当該事務の引継ぎをしなければならない。

(1) 前任者が区長であるとき 副区長(副区長にも事故があるとき、又は欠けたときは、区長職務代理者)

(2) 前任者が副区長であるとき 区長(区長にも事故があるとき、又は欠けたときは、区長職務代理者)

(立会者)

第5条 事務引継ぎに当たっては、次の各号に掲げる者が立ち会わなければならない。

(1) 区長の事務引継ぎにおいては、副区長

(2) 副区長の事務引継ぎにおいては、区長

2 立会者と定められている者(この項の規定により立会者となる者を含む。)が代わって事務引継ぎを行う者若しくは事務引継ぎを受ける者となったとき、又は事故があるとき、若しくは欠けたときは、前条の規定を準用する。

(引継書類及び書類帳簿等)

第6条 区長及び副区長の事務引継ぎの場合に調製する関係書類は、事務引継書(第1号様式)とする。ただし、現に調製してある書類により事務引継ぎを行うことができる場合は、当該書類をもって代えることができる。

(補則)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式

 略

第1号様式の2

 略

墨田区長等の事務引継ぎに関する規則

平成27年4月24日 規則第56号

(平成27年4月24日施行)

体系情報
例規集/第3類 行政総則/第1章 組織・職務権限
沿革情報
平成27年4月24日 規則第56号