○指定管理者の指定の手続等に関する要綱

平成27年5月19日

27墨企企第142号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公の施設の設置条例等において定める指定管理者の指定の手続のほか、指定管理者による管理及び指定管理者の指定の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(公募によらない指定管理者の指定)

第2条 指定管理者の指定に当たって公募しないこととする特別の事情があると認める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、専門的かつ高度な技術、ノウハウ等を有する特定の法人その他の団体(以下「法人等」という。)を選定する必要がある場合

(2) 施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域の活力を活用した管理を行う必要がある場合

(3) 指定管理者となり得る適格な法人等が他に存在しない場合

(4) 施設の統廃合若しくは機能転換又は改築、大規模修繕、移転等(次条において「施設の廃止等」という。)の予定(検討中を含む。)がある場合

(5) 施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならない場合

(6) 次に掲げる施設において現に公募(あらかじめ募集要項に明記する場合に限る。)を経て指定管理業務を行っている法人等で、当該指定期間における指定管理者事業評価の結果が区が定める水準を充たしているものを引き続き選定する場合

 すみだ福祉保健センター

 母子生活支援施設

 すみだステップハウスおおぞら

 特別養護老人ホーム

 高齢者在宅サービスセンター

 保育園

 博物館・美術館

(7) 前各号に掲げるもののほか、公募しないことについて合理的な理由がある場合

(指定の期間)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第5項に規定する期間(以下「指定期間」という。)は、5年間とする。ただし、次に掲げる場合にあっては、3年間とする。

(1) 主に施設の貸出しに係る事業を行う施設であり、かつ、当該事業において、指定管理者のノウハウによる独自の事業展開を行うことが困難である場合

(2) 施設の効果的かつ効率的な管理運営の観点から、指定期間を5年間とする必要性が認められない場合

(3) 前条第2号に該当する場合

(4) 施設の廃止等が検討されている場合

2 前項の規定にかかわらず、施設の特性上、より長期の指定期間が望ましい場合、施設の廃止等の時期が既に決定している場合等特別な事情があると区長が認めるときは、指定期間を別に定めるものとする。

(欠格事項)

第4条 次のいずれかに該当する法人等は、指定管理者として指定しないものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当するもの

(2) 墨田区競争入札参加有資格者指名停止取扱要綱(平成18年9月20日18墨総契第387号)による指名停止を受けているもの

(3) 宗教活動又は政治活動(特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦し、支持し又は反対することをいう。)を主たる目的として結成されたもの

(4) 法人等又はその役員若しくは使用人(以下この号において「法人・役員等」という。)が次のいずれかに該当するもの

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であるとき、同条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であるとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が法人等の経営に実質的に関与しているとき。

 法人・役員等若しくは第三者の不正な利益を図るため、又は第三者に損害を加えるために暴力団又は暴力団員等を利用したと認められるとき。

 暴力団又は暴力団員等に対して、直接的又は間接的に金銭、物品その他の財産上の利益を与え、便宜を供与し、又は暴力団の維持若しくは運営に協力したと認められるとき。

 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。

(5) 墨田区契約における暴力団等排除措置要綱(平成23年5月16日23墨総契第135号)第4条第1項の規定による入札参加除外措置を受けているもの

(6) 施設の管理に当たっての必要な資格、免許等を有していないもの

(7) その他区長が特に必要と認める事項を満たしていないもの

(指定管理者の公募方法等)

第5条 指定管理者の公募は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 区報への掲載

(2) 区ホームページへの掲載

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が適当と認める方法

2 前項の規定による公募に当たっては、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 施設の概要

(2) 指定期間

(3) 施設の管理において必要な資格

(4) 施設の管理基準及び業務範囲

(5) 提出書類

(6) 選定方法及び選定基準

(7) 申請受付期間

(8) その他区長が特に必要と認める事項

(指定管理者の公募申請受付期間)

第6条 前条第2項第7号に掲げる申請受付期間の終期は、公募することを公表した日から起算して30日以上を経過した日とする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

(指定管理者によらない管理)

第7条 施設の管理について、指定管理者によらず、区が直接行う施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 法令等で公共部門による管理運営が義務付けられている施設

(2) 区内全域において統一したサービスを提供する必要がある等、調整、指導及び監督の基幹的な機能が求められる施設

(3) 区が主体的に事業の推進を行う必要があり、又は専門的な調査・研究を区が直接実施することが不可欠である施設

(4) 指定管理者となり得る適格な法人等がいない施設

(5) 指定管理者による管理の効果が見込めない施設

(6) その他区長が特に必要と認める施設

この要綱は、平成27年5月1日から適用する。

この要綱は、令和5年6月1日から適用する。

指定管理者の指定の手続等に関する要綱

平成27年5月19日 墨企企第142号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
要綱集/ 企画経営室/ 行政経営担当
沿革情報
平成27年5月19日 墨企企第142号
平成27年9月7日 墨企企第446号
令和3年4月27日 墨企行第88号
令和5年5月31日 墨企行第149号