○墨田区女性福祉資金返還金、墨田区ひとり親家庭福祉応急小口資金返還金等口座振替(自動払込み)収納事務取扱要領
平成24年11月22日
24墨福保第2132号
(目的)
第1条 この要領は、墨田区女性福祉資金返還金等を金融機関の預貯金口座から口座振替又は自動払込みの方法により収納する場合(以下「口座振替等」という。)における区及び取扱金融機関の事務手続について定めるものとする。
(対象とする収納金)
第2条 口座振替等の対象とする収納金(以下「資金返還金」という。)は、次のとおりとする。
(1) 墨田区女性福祉資金貸付条例(昭和50年墨田区条例第26号)に基づく償還金
(2) 墨田区ひとり親家庭福祉応急小口資金貸付条例(昭和40年墨田区条例第17号)に基づく償還金
(3) 東京都母子及び父子福祉資金貸付条例(昭和39年東京都条例第166号)に基づく償還金
(取扱金融機関)
第3条 区の指定金融機関及び収納代理金融機関のうち磁気テープによる口座振替等を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(対象者)
第4条 口座振替等の対象者は、取扱金融機関に預貯金口座を有する資金返還金の納付義務者(以下「納付者」という。)とする。
(指定預貯金口座)
第5条 普通預金、通常貯金及び当座預金口座のうち、原則として納付者が指定した納付者名義の1口座とする。
2 前項の規定により依頼書及び納付届の提出を受けた取扱金融機関は、記入事項を確認の上、納付届に承諾印を押印して、当該納付届を納付者に返却するものとする。
3 前項の規定により取扱金融機関から納付届の返却を受けた納付者は、その納付届を区に提出するものとする。
(納付方式)
第7条 口座振替等は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
(1) 納付書による口座振替(自動払込み)
(2) 磁気テープによる口座振替(自動払込み)
(納付書等の送付)
第8条 納付書による口座振替(自動払込み)における納付書等の送付は、次に定めるところによる。
(2) 取扱金融機関は、納付書等の送付を受けたときは、受領書を速やかに区に送付するものとする。
2 磁気テープによる口座振替における磁気テープの送付等は、次に定めるところによる。
(1) 区は、納付届に基づき納付者ごとの内訳を記録した磁気テープ及び納付書兼納入済通知書(口座振替用合計納付書。第5号様式。)を作成し、振替(払込み)日の5営業日前に取扱金融機関に引き渡すものとする。
(2) 取扱金融機関への引渡しについては、取扱金融機関が発行する受領書と引替えに行うものとする。
(口座振替等の取消依頼)
第9条 前条の規定により取扱金融機関に送付した納付書又は引き渡した磁気テープは、原則として取り消さない。ただし、やむを得ず当該納付書又は磁気テープの明細の一部を取り消す場合は、次のとおり取り扱うものとする。
(2) 前号の規定による取消依頼書の送付を受けた取扱金融機関は、取消依頼書受領書を速やかに区に返送するものとする。
(3) 第1号による口座振替等の取消しを依頼された取扱金融機関は、当該依頼分に係る口座振替等を取り消すとともに「委託者の都合による振替停止」の旨の理由を納付書又は納付書兼納入済通知書(口座振替用合計納付書)に記載し、納付書による口座振替等の場合は速やかに、磁気テープによる口座振替等の場合は当該取消しを行った日から3営業日後までに区に送付するものとする。
(納付手続)
第10条 取扱金融機関は、納付書による口座振替等においては、納付書に記載されている振替(払込み)日又は納期限の日に指定預金口座から納付書に記載されている金額を振り替えて納付するものとする。
2 取扱金融機関は、磁気テープによる口座振替等においては、振替(払込み)日に、磁気テープに記載されている納付者ごとの内訳に従って指定預貯金口座から引き落とし、納付書兼納入済通知書(口座振替用合計納付書)をもって一括納付するものとする。
(口座振替等の結果処理)
第11条 取扱金融機関は、納付書による口座振替等においては、振替済分を「墨田区公金取扱金融機関の公金の収納及び支払に関する事務取扱要領」(昭和58年12月2日58墨収発第100号)に定める公金収納手続により処理し、振替不能分があったときは、当該納付書にその理由を記載して、速やかに区に送付するものとする。
2 取扱金融機関は、磁気テープによる口座振替等においては、振替済分を「墨田区公金取扱金融機関の公金の収納及び支払に関する事務取扱要領」に定める公金収納手続により処理するとともに、磁気テープに納付者ごとに振替結果コードを記録し、振替(払込み)日から3営業日後までに区に送付するものとする。
(領収証書等の送付)
第12条 取扱金融機関は、納付書による口座振替等を行ったときは、区の委託に基づき、納付書の領収証書を納付義務者に送付する。
2 区は、磁気テープによる口座振替等を行った場合において、取扱金融機関から振替済の通知を受けたときは、「振替済のお知らせ」の発行を省略する。
(取扱金融機関の統廃合)
第13条 取扱金融機関は、取扱金融機関等の事情によりやむを得ず納付者の指定預貯金口座の口座番号等を変更する場合は、あらかじめ区に届け出るものとする。
付則
この要領は、平成25年1月1日から適用する。
付則
この要領は、平成26年10月1日から適用する。ただし、第1号様式及び第2号様式の改正規定(「保護課」を「生活福祉課」に改める部分に限る。)は、平成27年4月1日から適用する。
様式 省略