○墨田区がん対策推進会議専門部会に関する要領

平成27年5月18日

27墨福衛保第331号

(趣旨)

第1条 この要領は、墨田区がん対策推進会議に関する要綱(平成27年3月17日26墨福衛保第2510号。以下「要綱」という。)第10条第2項の規定に基づき、同条第1項の規定により墨田区がん対策推進会議(以下「推進会議」という。)に置く専門部会(以下「部会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管事項)

第2条 部会の所管事項は、要綱第10条第1項に規定する部会の設置目的に関する事項とする。

(構成)

第3条 部会は、区長が必要と認める員数の委員で構成し、区長が部会に適当と認める者の中から委嘱し、又は任命する。

(任期等)

第4条 委員の任期は、区長が必要と認める期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 区長は、委員に職務遂行上の支障があり、又は委員としてふさわしくない行為があったと認めるときは、第1項の規定にかかわらず、部会の意見を聴いて、委員を解任することができる。

(部会長等)

第5条 部会に部会長を置き、委員の互選により定める。

2 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。

3 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 部会の会議は、部会長が招集する。

(関係者の出席)

第7条 部会長は、必要に応じて、委員以外の者に対し、部会の会議への出席を求め、又は他の方法により、その意見を聴くことができる。

(会議の非公開)

第8条 部会の会議は、原則として公開しない。

(委員の守秘義務)

第9条 委員又は委員であった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。

(事務局)

第10条 部会の事務局は、福祉保健部保健衛生担当保健計画課に置く。

(補則)

第11条 この要領に定めるもののほか、部会の運営等について必要な事項は、部会長又は福祉保健部保健衛生担当部長が別に定める。

この要領は、平成27年6月1日から適用する。

墨田区がん対策推進会議専門部会に関する要領

平成27年5月18日 墨福衛保第331号

(平成27年6月1日施行)