○生活困窮者自立支援法施行細則

平成27年7月27日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。次条において「法」という。)の施行に関し、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給の制限)

第2条 法第3条第1項に規定する生活困窮者と同一の世帯に属する者が地方公共団体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を受けている場合は、法第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「給付金」という。)を支給しない。

(令元規21・令3規74・令5規45・一部改正)

(支給対象者証明書等)

第3条 区長は、省令第13条の規定による申請があった場合はその内容を審査し、給付金の支給対象者であると認めたときは住居確保給付金支給対象者証明書(第1号様式)を当該申請をした者(次条において「申請者」という。)に交付するものとする。

2 前項の規定により住居確保給付金支給対象者証明書の交付を受けた者のうち、居住する住宅の所有権又は使用及び収益を目的とする権利を失ったものは、当該交付を受けた後、速やかに入居を予定している住宅に係る賃貸借契約を締結し、当該住宅への入居後7日以内に、住居確保報告書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 当該住宅の賃貸借契約書の写し

(2) 住民票の写し(当該住宅への入居後の住所が記載されたものに限る。)

3 前項の規定にかかわらず、同項第2号に掲げる書類にあっては、入居後の住所を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(支給決定等)

第4条 区長は、給付金を支給することと決定したときは住居確保給付金支給決定通知書(第3号様式)により、給付金を支給しないことと決定したときは住居確保給付金不支給通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(令5規45・一部改正)

(受給者の義務)

第5条 給付金の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、省令第10条第5号に規定する就職(次条において「常用就職」という。)に向けた次に掲げる活動を行い、誠実かつ熱心に求職活動をしなければならない。ただし、区長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 月4回以上自立相談支援事業による面接等の支援を受けること。

(2) 月2回以上公共職業安定所で職業相談等を受けること。

(3) 原則として週1回以上求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受けること。

(令3規39・一部改正)

(常用就職及び就労収入の報告)

第6条 受給者は、常用就職をしたときは、常用就職届(第5号様式)に収入見込額を確認することができる書類を添えて区長に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出を行った受給者にあっては、届出を行った日の属する月以降、省令第3条第2号に規定する事由により受給者となったものにあっては、第4条に規定する支給決定を受けた日の属する月以降、収入額を確認することができる書類を毎月区長に提出しなければならない。

(令元規21・令3規39・一部改正)

(支給決定内容の変更)

第7条 受給者は、給付金の支給の決定を受けた内容を変更する必要が生じたときは、次の表の左欄に掲げる当該変更の事由に応じ、住居確保給付金変更支給申請書(第6号様式)にそれぞれ同表の右欄に定める書類を添えて区長に申請するものとする。

事由

添付書類

賃貸住宅の家賃の変更

家賃の変更を確認することができる書類

省令第4条第1号イに規定する基準額を下回る収入の減少

受給者及び受給者と同一の世帯に属する者のうち収入があるものについて、その収入額を確認することができる書類

受給者の責めに帰すべき理由以外の理由による転居

1 当該理由を確認することができる書類

2 入居住宅に関する状況通知書(「生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアルの策定について」(平成27年3月27日付け社援発0327第2号厚生労働省社会・援護局長通知)により定められたものをいう。以下同じ。)

3 転居後の住宅の賃貸借契約書の写し

4 住民票の写し(転居後の住所が記載されたものに限る。)

自立相談支援事業における指導による転居

1 入居住宅に関する状況通知書

2 転居後の住宅の賃貸借契約書の写し

3 住民票の写し(転居後の住所が記載されたものに限る。)

2 前項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる書類のうち住民票の写しにあっては、転居後の住所を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

3 区長は、第1項の規定による申請について、変更することと決定したときは、住居確保給付金変更支給決定通知書(第7号様式)により受給者に通知するものとする。

(令5規45・一部改正)

(支給中断及び再開)

第8条 受給者は、疾病又は負傷により第5条の求職活動を行うことが困難となった場合において、給付金の支給の中断を希望するときは、住居確保給付金支給中断届(第8号様式)に疾病又は負傷により求職活動を行うことが困難である旨を証明する文書を添えて区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による届出があったときは、当初の支給期間の満了後から給付金の支給を中断するものとする。

3 区長は、前項の規定により給付金の支給の中断を決定したときは、住居確保給付金支給中断通知書(第9号様式)により受給者に通知するものとする。

4 受給者は、求職活動を再開する場合において、第2項の規定による中断に係る給付金の支給の再開を受けようとするときは、住居確保給付金支給再開届(第10号様式)を区長に提出しなければならない。

5 区長は、給付金の支給の再開を決定したときは、住居確保給付金支給再開通知書(第11号様式)により受給者に通知するものとする。

6 給付金の支給再開は、第4項の再開届の提出があった日の属する月以降とする。この場合において、再開後の給付金の支給月数は、第4条の規定により決定した月数(第10条第2項の規定により延長を決定した場合にあっては、当該延長後の月数)から既に支給した月数を減じて得た月数とする。

7 受給者は、第3項の規定による決定のあった日から第5項の規定による決定がある日までの間、毎月区長に対し、生活の状況及び求職活動の再開意思について報告しなければならない。

(令3規39・追加、令5規45・旧第8条の2繰上・一部改正)

(支給中止)

第9条 区長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める時点から給付金の支給を中止するものとする。

(1) 省令第15条第1項の規定に該当したとき。当該事実を確認した月

(2) 省令第15条第2項の規定に該当したとき。当該事実が発生した月

(3) 受給者の責めに帰すべき理由又は自立相談支援事業における指導によらずに住宅から退去したとき。当該退去した日の属する月の翌月

(4) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき、又は禁錮以上の刑に処せられたとき。当該事実を確認した後、直ちに

(5) 第6条の規定に違反したとき。当該事実を確認した後、直ちに

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けることとなったとき。当該保護を受ける日の属する月

(7) 前各号に掲げるもののほか、給付金を受給することができない事情が生じたとき。当該事情が生じた日の属する月

2 区長は、前項の規定により給付金の支給を中止するときは、住居確保給付金支給中止通知書(第12号様式)により受給者に通知するものとする。

(令元規21・令3規39・令5規45・一部改正)

(支給期間の延長)

第10条 省令第12条第1項ただし書の規定による給付金の支給期間の延長を受けようとする受給者は、支給期間の最終月の末日までに、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(第13号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 求職活動の状況を確認することができる書類

(2) 受給者及び受給者と同一の世帯に属する者のうち収入があるものについて、その収入額を確認することができる書類

(3) 受給者及び受給者と同一の世帯に属する者の預貯金の額を確認することができる書類

2 区長は、支給期間の延長を決定したときは、住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(第14号様式)により受給者に通知するものとする。

3 支給期間の延長は、省令第12条に規定する期間を上限とする。ただし、申請時において、支給期間の延長を申請しようとする受給者と同一の世帯に属する者が第2条に該当するときは、延長しないものとする。

(令3規39・令5規45・一部改正)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令3規74・旧附則・一部改正、令5規45・旧第1項・一部改正)

(平成28年2月29日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

(令和3年3月30日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。ただし、第5条第1項及び第6条第2項の改正規定は、同月20日から適用する。

(令和3年7月2日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年6月11日から適用する。

(令和5年7月12日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

第1号様式

 略

第2号様式

(令5規45・一部改正)

 略

第3号様式(表)

 略

第3号様式(裏)

(令5規45・全部改正)

 略

第4号様式

(平28規5・令5規45・一部改正)

 略

第5号様式

(令元規21・令5規45・一部改正)

 略

第6号様式

(令5規45・一部改正)

 略

第7号様式

(平28規5・令5規45・一部改正)

 略

第8号様式

(令3規39・追加、令5規45・旧第11号の2様式繰上・一部改正)

 略

第9号様式

(令3規39・追加、令5規45・旧第11号の3様式繰上)

 略

第10号様式

(令3規39・追加、令5規45・旧第11号の4様式繰上・一部改正)

 略

第11号様式(表)

(令5規45・追加)

 略

第11号様式(裏)

(令5規45・追加)

 略

第12号様式

(平28規5・令5規45・一部改正)

 略

第13号様式(表)

(令5規45・全部改正)

 略

第13号様式(裏)

(令元規21・令5規45・一部改正)

 略

第14号様式(表)

(令5規45・一部改正)

 略

第14号様式(裏)

(令5規45・全部改正)

 略

生活困窮者自立支援法施行細則

平成27年7月27日 規則第71号

(令和5年7月12日施行)