○すみだ北斎美術館の管理運営に関する条例施行規則

平成27年9月16日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、すみだ北斎美術館の管理運営に関する条例(平成27年墨田区条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用等の申請等)

第2条 条例第5条第1項第1号に掲げる資料の観覧(以下「資料の観覧」という。)をしようとする者は、利用料金と引換えに観覧券の交付を受けるものとする。

2 条例第5条第1項第2号に規定する特別研究(以下「特別研究」という。)をしようとする者は、特別研究をしようとする日の14日前までに、申請書を指定管理者(条例第14条第1項の規定により業務を行わせる者をいう。以下同じ。)に提出するものとする。

3 条例第5条第1項第3号に規定する有料施設等(以下「有料施設等」という。)を利用しようとする者は、利用開始日の属する月の3月前の1日から利用開始日の前日までに、申請書を指定管理者に提出するものとする。

4 区又は区の機関が主催又は共催で特別研究をし、又は有料施設等を利用する場合その他指定管理者が特別の理由があると認める場合における申請期間については、前2項の規定は適用しない。

(利用等の承認)

第3条 前条第1項の観覧券の交付は、資料の観覧に係る承認とみなす。

2 指定管理者は、前条第2項又は第3項の規定による申請に対し承認をしたときは、承認書を交付する。

3 前項の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があった場合は、抽せんにより決定するものとする。

(承認事項の変更)

第4条 前条第2項の規定により承認を受けた者が承認を受けた事項を変更しようとするときは、指定管理者が別に定める期間内に変更申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(承認書の提示)

第5条 第3条第2項の規定により承認を受けた者は、特別研究をし、又は有料施設等を利用する際に、承認書を指定管理者に提示しなければならない。

(利用料金の減免)

第6条 条例第8条の規定により常設の展示の資料の観覧に係る利用料金(第5項及び第6項において「常設展示観覧料」という。)を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 幼稚園の園児、小学校の児童、中学校の生徒若しくは保育所に入所する児童又はこれらに準ずる者を引率する者が教育上又は保育上の目的のため資料の観覧をするとき。 免除

(2) 区内の高等学校の生徒及びこれに準ずる者並びにこれらの者を引率する者が教育課程に基づく教育活動として資料の観覧をするとき。 免除

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者及び東京都知事の定めるところにより愛の手帳の交付を受けている者並びにこれらに準ずる者が資料の観覧をするとき。 免除

2 条例第8条の規定により有料施設等の利用に係る利用料金(第7項において「有料施設等利用料金」という。)を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 区又は区の機関が主催で利用するとき。 免除

(2) 区又は区の機関が共催で利用するとき。 5割

(3) 団体等が区又は区の機関の後援する事業に利用するとき。 3割

3 前2項の規定により減額した後の利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

4 第1項及び第2項に定めるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 常設展示観覧料の減額又は免除を受けようとする者は、常設の展示に係る資料の観覧をしようとする際に、第1項各号のいずれかに該当することを確認することができる書類を指定管理者に提示し、その承認を受けなければならない。

6 第3条第1項の規定にかかわらず、前項の規定による常設展示観覧料の免除の承認は、常設の展示の資料の観覧に係る承認とみなす。

7 有料施設等利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用の申請をする際に、有料施設等利用料金減額・免除申請書を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

8 第2項の規定は、同項第1号に該当する場合その他特別の場合を除き、付帯設備については適用しない。

(利用料金の返還)

第7条 条例第9条の規定により利用料金を返還することができる場合及びその額は、次のとおりとする。この場合において、返還する利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(1) 条例第11条第3号又は第4号の規定により承認を取り消したとき。 全額

(2) 特別研究をしようとする日の前日までに承認の取消しを申し出て、指定管理者が相当の理由があると認めるとき。 全額

(3) 有料施設等を利用しようとする日の14日前(付帯設備にあっては利用日)までに承認の取消しを申し出て、指定管理者が相当の理由があると認めるとき。 全額

(4) 有料施設等を利用しようとする日の7日前までに承認の取消しを申し出て、指定管理者が相当の理由があると認めるとき。 5割

2 利用料金の返還を受けようとする者は、指定管理者が別に定める手続に従い、その承認を受けなければならない。

(承認の取消し等)

第8条 第3条第2項の規定により承認を受けた者は、承認の取消しを受けようとするときは、指定管理者が別に定める手続に従わなければならない。

2 条例第11条の規定による承認の取消しは、承認取消通知書を交付して行うものとする。

(遵守事項)

第9条 指定管理者は、条例第6条第2号に規定する施設等(第13条第3号において「施設等」という。)を利用し、又は資料の観覧をする者の遵守事項を定め、又は管理上必要があると認めるときは、これらの者に対し、その都度指示をすることができる。

(指定管理者の公募)

第10条 条例第15条第1項の規定による公募に当たっては、申請の受付場所、受付期間その他必要な事項をあらかじめ公表しておくものとする。

(指定管理者の申請)

第11条 条例第15条第2項に規定する指定管理者の指定を受けようとする者が区長に提出する書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 指定管理者指定申請書(第1号様式)

(2) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(3) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し

(4) 役員の経歴書

(5) 申請する日の属する事業年度、前事業年度及び前々事業年度に係る財務諸表等の経営状況を示す書類又は活動状況を示す書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(指定通知等)

第12条 区長は、条例第15条第3項の規定により指定管理者の指定の可否を決定したときは、申請者に対して指定管理者指定通知書(第2号様式)又は指定管理者不指定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(協定の締結)

第13条 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者の指定を受けた者と協定を締結するものとする。

(1) 条例第18条に規定する管理の基準に関し必要な事項

(2) 事業の実施に関する事項

(3) 施設等の管理に関する事項

(4) 利用料金に関する事項

(5) 管理経費に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、すみだ北斎美術館の管理に関し必要な事項

(事業報告書の提出)

第14条 条例第19条第1項本文に規定する区長が定める日は毎年度終了後30日を経過した日とし、同項ただし書に規定する区長が定める日は当該処分があった日から30日を経過した日とする。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その期限を延長することができる。

(様式の特例)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な様式は、指定管理者が区長の承認を得て定める。

(補則)

第16条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

1 この規則は、平成28年11月22日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以後の指定管理者による管理に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(令和4年3月10日規則第22号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式

(令4規22・一部改正)

 略

第2号様式

 略

第3号様式(表)

 略

第3号様式(裏)

 略

すみだ北斎美術館の管理運営に関する条例施行規則

平成27年9月16日 規則第76号

(令和4年4月1日施行)