○墨田区教育委員会における墨田区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の施行に関する規則

平成27年12月17日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)における墨田区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(平成27年墨田区条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人番号の利用事務)

第2条 条例別表第1教育委員会の部に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 墨田区就学援助費支給要綱(平成19年3月30日18墨教学第2008号。以下この条及び次条において「要綱」という。)第4条第1項の就学援助の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 要綱第8条の変更の届出の受理に関する事務、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(3) 要綱第9条の受給資格の消滅に関する事務

(教育委員会の他の機関から特定個人情報の提供を受ける事務)

第3条 条例別表第3教育委員会の部第2欄に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 要綱第4条第1項の就学援助の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 要綱第8条の変更の届出の受理に関する事務、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(3) 要綱第9条の受給資格の消滅に関する事務

(教育委員会の他の機関に提供する特定個人情報)

第4条 条例別表第3区長の部第4欄に規定する規則で定める特定個人情報は、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)により、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する者に準ずるものとされる外国人要保護者又は同条第1項に規定する者に準ずるものとされる外国人被保護者であった者に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報とする。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

墨田区教育委員会における墨田区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関…

平成27年12月17日 教育委員会規則第23号

(平成28年1月1日施行)