○墨田区立図書館条例施行規則

平成28年3月30日

教育委員会規則第8号

墨田区立図書館運営規則(昭和49年墨田区教育委員会規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区立図書館条例(平成27年墨田区条例第48号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(個人貸出し)

第2条 資料の個人貸出しは、図書館が発行する貸出券による。

2 前項の貸出券は、次の各号のいずれかに該当する者で、その事実を証明する証書類を提示したものに交付する。

(1) 墨田区又は墨田区に隣接する区に居住する者

(2) 墨田区内の事務所又は事業所に勤務する者

(3) 墨田区内の学校に在学する者

(4) 前3号のいずれかに該当する者に準ずるものとして館長(指定管理者が管理する図書館にあっては指定管理者。第5条及び第6条において同じ。)が必要と認めたもの

3 貸出券の記載事項に変更があったとき又は貸出券を紛失したときは、直ちに届け出るものとする。

4 電子書籍の利用は、墨田区内に居住する者、墨田区内の事務所又は事業所に勤務する者及び墨田区内の学校に在学する者に限り行うことができるものとする。

5 貸出し及び貸出しの予約をすることができる資料の点数及び貸出期間(以下「貸出点数等」という。)は、別表第1のとおりとする。ただし、墨田区立ひきふね図書館長が特に必要があると認める場合は、別に貸出点数等を定めることができる。

(令5(教)規5・一部改正)

(団体貸出し)

第3条 資料の団体貸出しは、図書館が発行する団体貸出券による。ただし、視聴覚資料の貸出しはしない。

2 前項の団体貸出券は、墨田区に所在する読書サークル、文庫、事業所、その他団体の代表者に交付する。

3 団体貸出券の記載事項に変更があったとき又は団体貸出券を紛失したときは、直ちに届け出るものとする。

4 団体に対する図書等の貸出しは、一団体につき、同時に100冊以内とし、当該貸出しの期間は3月以内とする。ただし、墨田区立ひきふね図書館長が特に必要があると認める場合は、別に貸出点数等を定めることができる。

(貸出券の使用制限)

第4条 貸出券及び団体貸出券は、交付を受けた個人又は団体以外の者は使用できないものとする。

(貸出しをしない資料)

第5条 館長は、貸出しをしない資料を指定することができる。

(貸出しの停止)

第6条 館長は、利用者が返却期限までに資料の返却を怠り、当該返却期限の翌日から起算して30日を経過してもなお当該資料を返却しないときは、一定期間資料の貸出しを停止することができる。

(損害の賠償)

第7条 条例第8条に規定する利用者が資料を亡失し、又は著しく汚損し、若しくは損傷した場合の損害の賠償については、同一又は相当の資料を代納することにより行わせることができる。

(駐車場の使用)

第8条 条例第7条に規定する駐車場を使用しようとする者は、自動車を入場させる際に駐車券(第1号様式)の交付を受けるものとする。

2 条例第7条第2項の規定による使用料は、別表第2のとおりとする。

3 前項の使用料は、自動車を出場させる際に納付しなければならない。

4 条例第7条第2項ただし書の規定により使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 区又は区の機関が使用するとき。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者が使用するとき。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が使用するとき。

(4) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者又は東京都知事の定めるところにより愛の手帳の交付を受けている者が使用するとき。

(5) 第2号から前号までに規定する者の介護者(1人に限る。)が使用するとき。

(6) 官公署が公益のために使用するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、墨田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるとき。

5 前項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、自動車を出場させるときまでに教育委員会に申し出なければならない。この場合において、教育委員会は、当該申出者に対し、前項各号のいずれかに該当することを証する書類の提示を求めることができる。

6 駐車場の開場時間は、条例第4条に定める墨田区立図書館の開館時間とする。

(指定管理者の公募)

第9条 条例第10条第1項の規定による公募に当たっては、申請の受付期間その他必要な事項をあらかじめ公表しておくものとする。

(指定管理者の応募書類)

第10条 条例第10条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 指定管理者指定申請書(第2号様式)

(2) 定款、寄附行為、規約その他これに類する書類

(3) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し

(4) 役員の経歴書

(5) 申請する日の属する事業年度、前事業年度及び前々事業年度に係る財務諸表等の経営状況を示す書類又は活動状況を示す書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

(指定通知等)

第11条 教育委員会は、条例第10条第3項の規定により指定管理者の指定の可否を決定したときは、申請者に対して指定管理者指定通知書(第3号様式)又は指定管理者不指定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(協定の締結)

第12条 教育委員会は、次に掲げる事項について、指定管理者の指定を受けた者と協定を締結するものとする。

(1) 条例第13条に規定する管理の基準に関し必要な事項

(2) 業務の実施に関する事項

(3) 施設及び付帯設備の管理に関する事項

(4) 管理経費に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、墨田区立ひきふね図書館以外の図書館の管理に関し必要な事項

(業務報告書の提出)

第13条 条例第14条第1項本文に規定する教育委員会が定める日は、毎年度終了後30日を経過した日とし、同項ただし書に規定する教育委員会が定める日は、当該処分のあった日から30日を経過した日とする。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その期限を延長することができる。

(委任)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、墨田区教育委員会教育長が定める。

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以後の指定管理者による管理に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(令和5年5月11日教育委員会規則第5号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

別表第1

(令5(教)規5・一部改正)

資料の種類

貸出点数

予約点数

貸出期間

図書等

20冊以内

20冊以内

2週間以内

視聴覚資料

録音資料

10点以内

10点以内

2週間以内

映像資料

2点以内

2点以内

2週間以内

電子書籍

2点以内

2点以内

2週間以内

別表第2

区分

使用料(1台につき)

30分以内の使用の場合

無料

30分を超える使用の場合

最初の30分を除き、30分までごとに150円

第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

第4号様式(表)

 略

第4号様式(裏)

 略

墨田区立図書館条例施行規則

平成28年3月30日 教育委員会規則第8号

(令和5年6月1日施行)