○墨田区立ひきふね図書館処務規則
平成28年3月30日
教育委員会規則第9号
墨田区立図書館処務規則(昭和55年墨田区教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(掌理事項)
第1条 墨田区立ひきふね図書館(以下「ひきふね図書館」という。)は、墨田区立図書館条例(平成27年墨田区条例第48号)第3条に規定する事業をつかさどる。
(職)
第2条 ひきふね図書館に館長を置く。
2 ひきふね図書館に次長及び主査を置く。
3 前2項のほか、必要な職を置く。
(職員の資格及び任命)
第3条 館長は、副参事のうちから墨田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
2 次長及び主査は、主事のうちから教育委員会が任命する。
3 前2項以外の職員は、教育委員会が配属する。
(職員の職責)
第4条 館長は、教育委員会事務局次長(以下「事務局次長」という。)の命を受け、ひきふね図書館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受け、館長を補佐し、担任事務をつかさどり、その事務に従事する職員を指揮監督する。
3 主査は、上司の命を受け、担任事務をつかさどる。
4 前3項以外の職員は、上司の命を受け、ひきふね図書館の事務に従事する。
(館長の専決事項)
第5条 館長が専決できる事案は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 職名又はひきふね図書館名で文書を発送すること。
(2) 所属職員の事務分担に関すること。
(3) 所属職員の休暇、欠勤、超過勤務、休日勤務及び当該休日に代わる日の指定、週休日の勤務及び当該週休日の振替並びに即日帰庁の出張に関すること。
(4) 前各号のほか、常例に属する事務の執行に関すること。
(事案の代決)
第6条 館長が、出張又は休暇その他の事故により不在のときは、次長又は主査がその事案を代決する。
2 前項の規定により代決できる事案は、特に至急に処理しなければならないものとする。
(報告)
第7条 館長は、毎月10日までに次に掲げる事項について、事務局次長を経由し、教育長に報告しなければならない。
(1) 前月分の職員の勤務状況
(2) 前月分の事業実績
(3) その他教育長が必要と認めた事項
2 前項の規定にかかわらず、館長は、重要又は異例に属する事項は、その都度教育長に報告しなければならない。
(準用)
第8条 この規則に定めるもののほか、ひきふね図書館の処務に関しては、墨田区教育委員会事務局処務規則(昭和50年墨田区教育委員会規則第3号)の規定を準用する。
付則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。