○墨田区保育士等キャリアアップ補助金交付要綱

平成28年3月1日

27墨福子ど第1932号

(目的)

第1条 この要綱は、保育士等が保育の専門性を高めながら、やりがいを持って働くことができるよう、保育士等のキャリアアップに向けた取組を行う事業者に対し、その取組に要する費用の一部を補助することにより、保育サービスの質の向上を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、国又は地方公共団体以外の者で、区内において第1号若しくは第3号に掲げる施設を設置し、又は区内において第2号第4号第5号若しくは第6号に掲げる事業若しくは墨田区を除く都内において区内に居住する児童が利用する第2号ウ若しくはに掲げる事業を行うものとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条の規定により墨田区の確認を受け、適正な運営が確保されている、次のいずれかに該当する施設

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(以下「認可保育所」という。)ただし、東京都保育士等キャリアアップ補助金交付要綱(平成27年3月16日26福保子保第2960号)の交付対象施設を除く。

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

(2) 子ども・子育て支援法第43条の規定により確認を受け、適正な運営が確保されている次のいずれかに該当する事業

 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業

 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業

 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業

 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業

(3) 認証保育所

東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に規定する東京都認証保育所。ただし、東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第1号に規定する幼稚園型認定こども園を構成する認証保育所及び同条第3号の規定により認定を受けた認証保育所(地方裁量型認定こども園)を除く。

(4) 家庭的保育事業(都制度)

家庭的保育事業等実施要綱(平成22年6月25日22福保子保第437号)別表の別表2の1(1)(2)又は(6)の規定により実施する家庭的保育事業

(5) 定期利用保育事業及び一時預かり事業(緊急一時預かり)

東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成7年10月23日7福子推第276号)第3の2(2)ウ及びエの規定により実施する定期利用保育事業及び東京都一時預かり事業実施要綱(平成27年7月27日27福保子保第507号)4(1)(3)及び(4)の規定により緊急一時預かりを実施する一時預かり事業

(6) 病児保育事業

東京都病児保育事業実施要綱(平成21年9月8日21福保子保第375号)第4の1又は2の規定により実施する病児保育事業

2 前項の規定にかかわらず、次に該当する事業者は、交付の対象としない。

(2) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が、墨田区暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者であるもの

3 区長は、補助対象者が設置する施設又は実施する事業が次の各号に該当する場合は、当該行為が補助に係る施設又は事業に関するものであるかどうかにかかわらず、補助金の一部又は全部を交付しないことができる。

(1) 児童福祉法、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、子ども・子育て支援法又はこれらの法律に基づく命令に違反したもの

(2) 社会福祉法その他の法律の規定に基づき国の行政機関の長又は地方公共団体の長が実施する指導検査において、度重なる行政指導(文書による指導に限る。)を受けたにもかかわらず、改善しないもの又は改善の見込みがないもの

(交付対象経費)

第3条 この補助金の交付対象となる経費は、前条第1項に規定する施設又は事業(以下「補助対象施設・事業」という。)に勤務する職員(非常勤職員及び法人の役員等を兼務している職員を含む。)の人件費のうち、別表4に定める賃金改善に要した経費とする。

(補助金額の算定方法)

第4条 この補助金の交付額は、別表1の規定により算定した額の合計額(1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。)と、実際に賃金改善に要した費用の合計額(1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。)とを比較して、いずれか少ない方の額とする。

(交付申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとする補助対象者は、墨田区保育士等キャリアアップ補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して、別に指定する日までに区長に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、適当と認めた場合は、墨田区保育士等キャリアアップ補助金交付決定通知書(第2号様式)により、当該申請者(以下「交付決定者」という。)に通知するものとする。

(請求及び交付)

第7条 交付決定者は、別に指定する日までに、墨田区保育士等キャリアアップ補助金交付請求書(第3号様式)に必要な書類を添えて、区長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

2 交付を受けることができる補助金の額は、第6条の規定により通知した交付決定額の範囲内とする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付に係る会計年度が終了したときは、墨田区保育士等キャリアアップ補助金実績報告書(第4号様式)に必要な書類を添付して、別に指定する日までに区長に提出するものとする。

(額の確定)

第9条 区長は、前条の規定により提出された実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した案件に適合していると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、交付額確定通知書(第5号様式)により、交付決定者に通知する。

(精算)

第10条 区長は、前条の規定による補助金の確定額が、第7条第1項の規定による補助金交付額より少ないときは、その返還を求めるものとする。

2 前項により返還を求められた交付決定者は、速やかに当該余剰金を区長に返還しなければならない。

(交付の条件)

第11条 この補助金は、次の条件を付して交付する。

(1) 事情変更による決定の取消し等

区長は、交付の決定の後においても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(2) 承認事項

交付決定者は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

 補助事業の内容を変更しようとするとき。

 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(3) 事故報告等

交付決定者は、補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及び状況を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(4) 状況報告

交付決定者は、区長の求めに応じて、補助事業の遂行の状況に関し書面により報告しなければならない。

(5) 遂行命令及び遂行の一時停止命令

 区長は、交付決定者が提出する報告又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業がこの補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、交付決定者に対しこれらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずる。

 交付決定者がの命令に違反したときは、区長は、交付決定者に対し、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。

(6) 是正のための措置

区長は第9条の補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(7) 決定の取消し

 区長は、交付決定者が次のいずれかに該当した場合は、この交付の決定の全部又は一部を取り消す。

(ア) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(イ) 補助金を他の用途に使用したとき。

(ウ) その他この交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付の決定に基づく命令に違反したとき。

 補助金の交付決定者が第2条第2項に該当するに至ったときは、の規定は第9条により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。

(8) 補助金の返還

区長は、第1号又は前号の規定によりこの交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。

(9) 違約加算金及び延滞金

 交付決定者は、前号の規定により、補助金の返還を命じられたときは、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の受領額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

 交付決定者は、補助金の返還を命じられたにもかかわらず、これを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じその未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(10) 違約加算金の計算

前号アの規定により交付決定者が納付した違約加算金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

(11) 延滞金の計算

第9号イの規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(12) 他の補助金等の一時停止等

区長は、交付決定者に対し、補助金の返還を命じ、交付決定者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、交付決定者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺することができる。

(13) 補助対象施設・事業の運営上の留意事項

交付決定者は、補助対象施設・事業の運営に当たっては、補助対象施設・事業の運営に係る関係法令等に留意し、遵守しなければならない。

(14) 帳簿及び関係書類の整理保管

交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出を記載した帳簿その他の関係書類を当該事業完了後5年間整理保管しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に関し必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。

1 この要綱は、平成27年4月1日から適用する。

2 別表1の2の項の「子育て支援員研修の受講要件」については、平成27年度及び平成28年度に補助を受ける施設は、要件に適合しているものとみなす。また、平成29年度に補助を受ける施設は、「補助対象年度」を「補助対象年度までに又は補助対象年度」と読み替えるものとする。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

別表1 補助金の算定方法

1 補助対象施設・事業

2 基準額

1 認可保育所

次の(1)に、(2)(3)(4)及び(5)に掲げる数値を乗じた額

(1) 基本額

別表2に定める単価に、当該区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額

(2) キャリアパス要件

① 別表3の要件に適合する場合は、1.0

② 別表3の要件に適合しない場合は、0

(3) 福祉サービス第三者評価の要件

① 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施している場合は、1.0

② ①以外の場合は、0.5

(4) 財務情報等の公表

① 財務情報等を作成し、区長に提出するとともに、当該補助対象施設・事業の全ての利用者及び職員に対し、分かりやすい方法により公表する場合は、1.0

② ①以外の場合は、0

(5) 情報公開等の取組に係る要件

① 備考5の(1)から(3)までに掲げる要件の全てに適合する場合は、1.0

② ①以外の場合は、0.5

2 認証保育所

次の(1)に、(2)(3)(4)(5)及び(6)に掲げる数値を乗じた額

(1) 基本額

別表2に定める単価に、当該区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額

(2) キャリアパス要件

① 別表3の要件に適合する場合は、1.0

② 別表3の要件に適合しない場合は、0

(3) 福祉サービス第三者評価の要件

① 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施している場合は、1.0

② ①以外の場合は、0.5

(4) 子育て支援員研修の受講要件

① 東京都子育て支援員研修の「地域保育コース」の「地域型保育」に係る受講の計画を策定し修了させた職員を少なくとも1人以上配置した場合は、1.0

② ①以外の場合は、0.5

(5) 財務情報等の公表

① 財務情報等を作成し、区長に提出するとともに、当該補助対象施設・事業の全ての利用者及び職員に対し、分かりやすい方法により公表する場合は、1.0

② ①以外の場合は、0

(6) 情報公開等の取組に係る要件

① 備考5の(1)から(3)までに掲げる要件の全てに適合する場合は、1.0

② ①以外の場合は、0.5

3 認定こども園

次の(1)に、(2)(3)(4)及び(5)に掲げる数値を乗じた額

(1) 基本額

別表2に定める単価に、当該区分に応じた各月初日の在籍児童数(2号、3号認定のみ)を乗じて得た額の合計額

(2) キャリアパス要件

① 別表3の要件に適合する場合は、1.0

② 別表3の要件に適合しない場合は、0

(3) 福祉サービス第三者評価の要件

① 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施している場合は、1.0

② ①以外の場合は、0.5

(4) 財務情報等の公表

① 財務情報等を作成し、区長に提出するとともに、当該補助対象施設・事業の全ての利用者及び職員に対し、分かりやすい方法により公表する場合は、1.0

② ①以外の場合は、0

(5) 情報公開等の取組に係る要件

① 備考5の(1)から(3)までに掲げる要件の全てに適合する場合は、1.0

② ①以外の場合は、0.5

4 家庭的保育事業

家庭的保育事業(都制度)

次の(1)に、(2)(3)及び(4)に掲げる数値を乗じた額

(1) 基本額

別表2に定める単価に、当該区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額

(2) キャリアパス要件

① 別表3の要件に適合する場合は、1.0

② 別表3の要件に適合しない場合は、0

(3) 財務情報等の公表

① 財務情報等を作成し、区長に提出するとともに、当該補助対象施設・事業の全ての利用者及び職員に対し、分かりやすい方法により公表する場合は、1.0

② ①以外の場合は、0

(4) 情報公開等の取組に係る要件

① 備考5の(2)及び(3)に掲げる要件に適合する場合は、1.0

② ①以外の場合は、0.5

5 小規模保育事業

居宅訪問型保育事業

定期利用保育事業及び一時預かり事業(緊急一時預かり)

次の(1)に、(2)(4)及び(5)に掲げる数値を乗じた額

ただし、定期利用保育事業(専用施設)は、次の(1)に、(2)(3)(4)及び(5)に掲げる数値を乗じた額

(1) 基本額

別表2に定める単価に、当該区分に応じた各月初日の在籍児童数(一時預かり事業(緊急一時預かり)は定員数)を乗じて得た額の合計額

(2) キャリアパス要件

① 別表3の要件に適合する場合は、1.0

② 別表3の要件に適合しない場合は、0

(3) 福祉サービス第三者評価の要件

① 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施している場合は、1.0

② ①以外の場合は、0.5

(4) 財務情報等の公表

① 財務情報等を作成し、区長に提出するとともに、当該補助対象施設・事業の全ての利用者及び職員に対し、分かりやすい方法により公表する場合は、1.0

② ①以外の場合は、0

(5) 情報公開等の取組に係る要件

① 備考5の(1)から(3)までに掲げる要件の全てに適合する場合は、1.0

② ①以外の場合は、0.5

6 事業所内保育事業

次の(1)に、(2)(3)及び(4)に掲げる数値を乗じた額

(1) 基本額

① 従業員枠の児童

別表2に定める単価に、当該区分に応じた各月初日の在籍児童数(ただし、墨田区に居住する者のみ)を乗じて得た額の合計額に、100分の84を乗じて得た額

② 地域枠の児童

別表2に定める単価に、当該区分に応じた各月初日の在籍児童数(ただし、墨田区に居住する者のみ)を乗じて得た額の合計額

(2) キャリアパス要件

① 別表3の要件に適合する場合は、1.0

② 別表3の要件に適合しない場合は、0

(3) 財務情報等の公表

① 財務情報等を作成し、区長に提出するとともに、当該補助対象施設・事業の全ての利用者及び職員に対し、分かりやすい方法により公表する場合は、1.0

② ①以外の場合は、0

(4) 情報公開等の取組に係る要件

① 備考5の(1)から(3)までに掲げる要件の全てに適合する場合は、1.0

② ①以外の場合は、0.5

7 病児保育事業

次の(1)に、(2)(3)及び(4)に掲げる数値を乗じた額

(1) 基本額

別表2に定める単価に、当該区分に応じた各月初日の定員数を乗じて得た額の合計額

(2) キャリアパス要件

① 別表3の要件に適合する場合は、1.0

② 別表3の要件に適合しない場合は、0

(3) 財務情報等の公表

① 財務情報等を作成し、区長に提出するとともに、当該補助対象施設・事業の全ての利用者及び職員に対し、分かりやすい方法により公表する場合は、1.0

② ①以外の場合は、0

(4) 情報公開等の取組に係る要件

① 備考5の(1)から(3)までに掲げる要件の全てに適合する場合は、1.0

② ①以外の場合は、0.5

備考

1 定員

認可保育所、認定こども園、小規模保育事業、定期利用保育事業及び一時預かり事業(緊急一時預かり)並びに事業所内保育事業の定員は、利用定員とする。認証保育所の定員は、東京都認証保育所事業実施要綱2(3)に定める定員とする。

なお、定期利用保育事業における「各月初日の在籍児童数」は、毎月初日時点の登録児童数が1日当たりの定員を超える場合は1日当たりの定員とし、1日当たりの定員と同数又は下回る場合は各月初日の登録児童数とする。また、一時預かり事業(緊急一時預かり)については緊急一時預かりに係る利用定員とし、緊急一時預かりに係る利用定員を定めていない場合は緊急一時預かりに係る毎月初日時点の登録児童数と一時預かり事業の利用定員との少ない方の人数を定員とする。

認定こども園の定員は、2号認定及び3号認定の定員の合計とする。

2 福祉サービス第三者評価の要件

福祉サービス第三者評価(「東京都における福祉サービス第三者評価(指針)」の改正について(平成24年9月7日24福保指指第638号)に規定するものをいう。以下同じ。)を受審し、その結果を公表することとする。

なお、新たにこの補助を受ける施設については、新たに補助を受ける年度から3年に1回以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施した場合に、(3)①に該当するものとして取り扱う。新たに補助を受ける年度の翌年度までは未実施であっても(3)①に該当するものとし、初回の実施後は(3)①及び②のとおりとする。

ただし、年度の途中(4月2日以降)に開設し、当該年度から補助を受ける施設については、新たに補助を受ける年度の翌年度から3年に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施した場合に、(3)①に該当するものとして取り扱う。新たに補助を受ける年度の翌々年度までは未実施であっても(3)①に該当するものとし、初回の実施後は(3)①及び②のとおりとする。

3 子育て支援員研修の受講要件

補助対象年度に、東京都子育て支援員研修事業実施要綱(平成27年5月29日27福保子計第249号)で定める5(2)ア及びイ(イ)のうち「地域保育コース」の「地域型保育」に係る受講の計画を策定し、受講した職員(以下「子育て支援員研修修了者」という。)を少なくとも1人以上配置することとする。ただし、東京都認証保育所事業実施要綱7(1)ウにより算出した総所要保育従事職員が全て常勤有資格者である場合又は総所要保育従事職員のうち常勤有資格者以外の職員が全て子育て支援員研修修了者である場合は、この限りでない。

4 財務情報等の公表

交付決定者は、別に定めるところにより、事業実施年度の施設運営に係る財務情報等を作成し、区長に提出するとともに、当該補助対象施設・事業の全ての利用者及び職員に対し、分かりやすい方法により公表するものとする。

5 情報公開等の取組に係る要件

(1) モデル賃金等のホームページによる公表

交付決定者は、別に定めるところにより、補助対象施設・事業に勤務する職員に係るモデル賃金等を作成し、区長に提出するとともに、広く一般に公表しなければならない。

ただし、第2条第2号のア及び第4号に該当する事業を除く。

(2) 財務情報等のホームページによる公表

交付決定者は、4により作成した財務情報等の公表様式について、別に定めるところにより、広く一般に公表しなければならない。

(3) 非常勤職員(教育・保育従事者)の賃金改善

交付決定者は、第8条第1項の規定により受領した補助金について、補助対象施設・事業に勤務する非常勤職員(教育・保育従事者)の賃金改善に要する経費に充てなければならない。

ただし、補助対象施設・事業に非常勤職員(教育・保育従事者)がいない場合は、当該要件に適合しているとみなす。

6 従業員枠

事業所内保育事業の利用定員のうち、児童福祉法第6条の3第12項第1号イに規定する「事業主がその雇用する労働者」又は「事業主から委託を受けて当該事業主が雇用する労働者」、同号ロに規定する「事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者」又は「事業主団体から委託を受けてその構成員である事業主の雇用する労働者」及び同号ハに規定する「地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定に基づく共済組合その他の厚生労働省令で定める組合(以下「共済組合等」という。)が、当該共済組合等の構成員として厚生労働省令で定める者(以下「共済組合等の構成員」という。)」又は「共済組合等から委託を受けて当該共済組合等の構成員」の監護する児童が利用する定員枠をいう。

7 地域枠

事業所内保育事業の利用定員のうち、従業員枠以外の定員枠をいう。

8 年齢区分

別表2に定める年齢区分は、「年度の初日の前日における満年齢」により区分する。

なお、子ども・子育て支援法第28条第1項第1号に規定する特例施設型給付費の支給対象児童及び同法第30条第1項第1号に規定する特例地域型保育給付費の支給対象児童については、教育・保育給付認定後の認定区分に応じて区分し、同項第3号に規定する特例地域型保育給付費の支給対象児童については、別表2の4(1)、5(1)、(2)、(3)及び6において、「特例給付対象児」として区分する。

別表2 墨田区保育士等キャリアアップ補助金 単価表(児童1人当たり月額)

1 認可保育所

定員区分

認定区分

年齢区分

単価(円)

20人

2号

4歳以上児

12,880

3歳児

13,860

3号

1、2歳児

21,280

乳児

31,920

21人から30人まで

2号

4歳以上児

9,380

3歳児

10,360

3号

1、2歳児

17,780

乳児

28,420

31人から40人まで

2号

4歳以上児

7,700

3歳児

8,680

3号

1、2歳児

16,100

乳児

26,740

41人から50人まで

2号

4歳以上児

7,420

3歳児

8,400

3号

1、2歳児

15,820

乳児

26,460

51人から60人まで

2号

4歳以上児

6,440

3歳児

7,420

3号

1、2歳児

14,840

乳児

25,480

61人から70人まで

2号

4歳以上児

5,880

3歳児

6,860

3号

1、2歳児

14,280

乳児

24,920

71人から80人まで

2号

4歳以上児

5,460

3歳児

6,440

3号

1、2歳児

13,860

乳児

24,500

81人から90人まで

2号

4歳以上児

5,040

3歳児

6,020

3号

1、2歳児

13,440

乳児

24,080

91人から100人まで

2号

4歳以上児

4,200

3歳児

5,180

3号

1、2歳児

12,600

乳児

23,240

101人から110人まで

2号

4歳以上児

4,060

3歳児

5,040

3号

1、2歳児

12,460

乳児

23,100

111人から120人まで

2号

4歳以上児

3,920

3歳児

4,900

3号

1、2歳児

12,320

乳児

22,960

121人から130人まで

2号

4歳以上児

3,780

3歳児

4,760

3号

1、2歳児

12,180

乳児

22,820

131人から140人まで

2号

4歳以上児

3,640

3歳児

4,620

3号

1、2歳児

12,040

乳児

22,680

141人から150人まで

2号

4歳以上児

3,500

3歳児

4,480

3号

1、2歳児

11,900

乳児

22,540

151人から160人まで

2号

4歳以上児

3,500

3歳児

4,480

3号

1、2歳児

11,900

乳児

22,540

161人から170人まで

2号

4歳以上児

3,500

3歳児

4,480

3号

1、2歳児

11,900

乳児

22,540

171人以上

2号

4歳以上児

3,360

3歳児

4,340

3号

1、2歳児

11,760

乳児

22,400

2 認証保育所

定員区分

年齢区分

単価(円)

20人

4歳以上児

12,880

3歳児

13,860

1、2歳児

21,280

乳児

31,920

21人から30人まで

4歳以上児

9,380

3歳児

10,360

1、2歳児

17,780

乳児

28,420

31人から40人まで

4歳以上児

7,700

3歳児

8,680

1、2歳児

16,100

乳児

26,740

41人から50人まで

4歳以上児

7,420

3歳児

8,400

1、2歳児

15,820

乳児

26,460

51人から60人まで

4歳以上児

6,440

3歳児

7,420

1、2歳児

14,840

乳児

25,480

61人から70人まで

4歳以上児

5,880

3歳児

6,860

1、2歳児

14,280

乳児

24,920

71人から80人まで

4歳以上児

5,460

3歳児

6,440

1、2歳児

13,860

乳児

24,500

81人から90人まで

4歳以上児

5,040

3歳児

6,020

1、2歳児

13,440

乳児

24,080

91人から100人まで

4歳以上児

4,200

3歳児

5,180

1、2歳児

12,600

乳児

23,240

101人から110人まで

4歳以上児

4,060

3歳児

5,040

1、2歳児

12,460

乳児

23,100

111人から120人まで

4歳以上児

3,920

3歳児

4,900

1、2歳児

12,320

乳児

22,960

3 認定こども園

定員区分

認定区分

年齢区分

単価(円)

10人まで

2号

4歳以上児

32,760

3歳児

33,740

3号

1、2歳児

41,160

乳児

51,800

11人から20人まで

2号

4歳以上児

17,500

3歳児

18,480

3号

1、2歳児

25,900

乳児

36,540

21人から30人まで

2号

4歳以上児

12,460

3歳児

13,440

3号

1、2歳児

20,860

乳児

31,500

31人から40人まで

2号

4歳以上児

9,940

3歳児

10,920

3号

1、2歳児

18,340

乳児

28,980

41人から50人まで

2号

4歳以上児

9,240

3歳児

10,220

3号

1、2歳児

17,640

乳児

28,280

51人から60人まで

2号

4歳以上児

8,120

3歳児

9,100

3号

1、2歳児

16,520

乳児

27,160

61人から70人まで

2号

4歳以上児

7,140

3歳児

8,120

3号

1、2歳児

15,540

乳児

26,180

71人から80人まで

2号

4歳以上児

6,580

3歳児

7,560

3号

1、2歳児

14,980

乳児

25,620

81人から90人まで

2号

4歳以上児

6,020

3歳児

7,000

3号

1、2歳児

14,420

乳児

25,060

91人から100人まで

2号

4歳以上児

5,180

3歳児

6,160

3号

1、2歳児

13,580

乳児

24,220

101人から110人まで

2号

4歳以上児

4,900

3歳児

5,880

3号

1、2歳児

13,300

乳児

23,940

111人から120人まで

2号

4歳以上児

4,620

3歳児

5,600

3号

1、2歳児

13,020

乳児

23,660

121人から130人まで

2号

4歳以上児

4,480

3歳児

5,460

3号

1、2歳児

12,880

乳児

23,520

131人から140人まで

2号

4歳以上児

4,340

3歳児

5,320

3号

1、2歳児

12,740

乳児

23,380

141人から150人まで

2号

4歳以上児

4,200

3歳児

5,180

3号

1、2歳児

12,600

乳児

23,240

151人から160人まで

2号

4歳以上児

4,200

3歳児

5,180

3号

1、2歳児

12,600

乳児

23,240

161人から170人まで

2号

4歳以上児

4,060

3歳児

5,040

3号

1、2歳児

12,460

乳児

23,100

171人以上

2号

4歳以上児

3,920

3歳児

4,900

3号

1、2歳児

12,320

乳児

22,960

4(1) 家庭的保育事業

年齢区分

単価(円)

特例給付対象児

22,680

乳児、1、2歳児

22,680

4(2) 家庭的保育事業(都制度)

年齢区分

単価(円)

乳児、1、2歳児

22,680

5(1) 小規模保育事業(A型)

定員区分

年齢区分

単価(円)

6人から12人まで

特例給付対象児

22,120

1、2歳児

22,120

乳児

32,620

13人から19人まで

特例給付対象児

17,780

1、2歳児

17,780

乳児

28,280

5(1) 小規模保育事業(B型)

定員区分

年齢区分

単価(円)

6人から12人まで

特例給付対象児

18,620

1、2歳児

18,620

乳児

26,880

13人から19人まで

特例給付対象児

14,840

1、2歳児

14,840

乳児

23,100

5(1) 小規模保育事業(C型)

定員区分

年齢区分

単価(円)

6人から10人まで

特例給付対象児

20,580

乳児、1、2歳児

20,580

11人から15人まで

特例給付対象児

19,180

乳児、1、2歳児

19,180

5(2) 居宅訪問型保育事業

年齢区分

単価(円)

特例給付対象児

67,340

乳児、1、2歳児

67,340

5(3) 定期利用保育事業及び一時預かり事業(緊急一時預かり)

定員区分

年齢区分

単価(円)

20人まで

4歳以上児

9,380

3歳児

10,360

1、2歳児

17,780

乳児

28,420

21人から30人まで

4歳以上児

7,000

3歳児

7,980

1、2歳児

15,400

乳児

26,040

31人から40人まで

4歳以上児

5,880

3歳児

6,860

1、2歳児

14,280

乳児

24,920

41人から50人まで

4歳以上児

6,020

3歳児

7,000

1、2歳児

14,420

乳児

25,060

6 事業所内保育事業

(小規模保育事業A型基準適用)

定員区分

年齢区分

単価(円)

5人まで

特例給付対象児

38,220

1、2歳児

38,220

乳児

48,720

6人から12人まで

特例給付対象児

22,120

1、2歳児

22,120

乳児

32,620

13人から19人まで

特例給付対象児

17,780

1、2歳児

17,780

乳児

28,280

6 事業所内保育事業

(小規模保育事業B型基準適用)

定員区分

年齢区分

単価(円)

5人まで

特例給付対象児

32,900

1、2歳児

32,900

乳児

41,160

6人から12人まで

特例給付対象児

18,620

1、2歳児

18,620

乳児

26,880

13人から19人まで

特例給付対象児

14,840

1、2歳児

14,840

乳児

23,100

6 事業所内保育事業

(定員20人以上)

定員区分

年齢区分

単価(円)

20人から30人まで

特例給付対象児

17,780

1、2歳児

17,780

乳児

28,420

31人から40人まで

特例給付対象児

16,100

1、2歳児

16,100

乳児

26,740

41人から50人まで

特例給付対象児

15,820

1、2歳児

15,820

乳児

26,460

51人から60人まで

特例給付対象児

14,840

1、2歳児

14,840

乳児

25,480

61人から

特例給付対象児

14,280

1、2歳児

14,280

乳児

24,920

7 病児保育事業

(病児対応型、病後児対応型)

定員数

単価(円)

2人

42,100

3人

28,100

4人

21,000

5人

24,700

6人

20,600

7人

17,600

8人

20,300

9人

18,100

10人以上

16,300

別表3 キャリアパス要件

第1 キャリアパス要件

次の1及び2のいずれにも適合すること又は「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(令和2年7月30日付け府子本第761号・2文科初第643号・子発0730第2号内閣府子ども・子育て本部統括官・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国処遇改善等加算通知」という。)に基づく処遇改善等加算Ⅱ(以下「処遇改善等加算Ⅱ」という。)を受けていること。

1 次に掲げる要件の全てに適合すること。

(1) 施設・事業所職員の職位、職責又は職務内容等に応じた勤務条件等の要件(施設・事業所職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。

(2) 前号に掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。

(3) 前2号の内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての施設・事業所職員に周知していること。

2 次に掲げる要件の全てに適合すること。

(1) 施設・事業所職員の職務内容等を踏まえ、施設・事業所職員と意見を交換しながら、資質向上の目標並びに次のア及びイに掲げる具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修(通常業務中に行う研修を除く。以下同じ。)の実施又は研修の機会を確保していること。

ア 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、施設・事業所職員の能力評価を行うこと。

イ 幼稚園教諭免許・保育士資格等を取得しようとする者がいる場合は、資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。

(2) 前号について、全ての施設・事業所職員に周知していること。

第2 キャリアパス要件届出書の提出

1 第2条第1項第1号及び第2号に該当する施設・事業

補助対象施設・事業所は、国処遇改善等加算通知第2の1(1)アに基づき、区長が別に定める時期までに、キャリアパス要件届出書を提出すること又は処遇改善等加算Ⅱを受けていること。

2 第2条第1項第3号から第6号までに該当する施設・事業

キャリアパス要件届出書(別表3第1号様式)を、この補助金の交付申請時に申請書類とあわせて、区長に提出すること。

なお、上記第1の内容を満たし、キャリアパス要件届出書を区に提出していることをもって、要件に適合したものとする。また、補助対象者が過年度にキャリアパス要件届出書を提出している場合において、その内容に変更がないときは、その提出を省略することができる。

別表4 交付対象経費

第1 交付対象経費

1 賃金改善実施期間は、4月から翌年3月までとする。

なお、年度の途中に子ども・子育て支援法による確認を受けた補助対象施設・事業については、同法による確認を受けたときから直近の3月までとし、年度の途中に開設した第2条第1項第3号から第6号までの施設・事業については、開設したときから直近の3月までとする。また、年度の途中に廃止した補助対象施設・事業については、廃止した日までの期間により算定する。

2 賃金改善の対象となる職員については、その職種にかかわらず、補助対象施設・事業に勤務する職員(非常勤職員及び法人の役員等を兼務している職員を含む。以下同じ。)とすること。なお、法人の役員を兼務している職員については、この補助金を役員報酬に充ててはならない。

また、賃金改善を実施する職員の範囲については、各補助対象施設・事業の実情に応じて決定するものとする。

3 この補助金での賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額の計算に当たっては、補助対象施設・事業の賃金改善方法等に応じた適切な方法によること。

4 賃金改善の実施に要した費用の総額は、次に掲げる施設、事業に応じた職員の賃金水準(退職手当、残業手当及び通勤手当等を除く。補助対象年度の職員について、雇用形態、職種、勤続年数、職責等が補助対象年度と同等の条件の下で、当該特定の年度に適用されていた賃金の算定方法により算定される賃金の水準をいう。以下同じ。)に対して改善するものであること。

(1) 第2条第1項第1号及び第2号に該当する施設・事業のうち、国処遇改善等加算通知第4の2(1)アに定める加算Ⅰ新規事由(以下「加算Ⅰ新規事由」という。以下同じ。)がある施設・事業

国処遇改善等加算通知第4の2(1)キに定める起点賃金水準(この補助金による賃金を除く。)に対して改善すること。ただし、国処遇改善等加算通知第4の2(3)イに定める賃金改善等実績総額を除く。

(2) 第2条第1項第1号及び第2号に該当する施設・事業のうち、加算Ⅰ新規事由がない施設・事業

賃金改善実施期間の属する年度の前年度(以下「補助前年度」という。)の賃金水準(この補助金による賃金を除く。)に賃金改善実施期間の属する年度の公定価格における人件費の改定分を加えた額に対して改善すること。

(3) 第2条第1項第3号第4号第5号及び第6号に該当する施設・事業

補助前年度の賃金水準(この補助金による賃金を除く。当該年度に施設・事業所がない場合は、地域又は同一の設置者・事業者における当該年度の賃金水準との均衡が図られていると認められる賃金水準とする。)に対して改善すること。

5 この補助金の交付を受けた補助対象施設・事業所は、この補助金の賃金改善に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、この補助金の使途が分かる形で適切に管理すること。また、当該帳簿及び証拠書類は、実績報告後5年間保管しておかなければならない。

6 賃金改善の実施により、当該賃金改善を行う給与の項目以外の給与水準を低下させてはならない。ただし、業績に応じて変動することとされている賞与等が当該要因により変動した場合についてはこの限りでない。

7 賃金増加分に対する実際の支払いの時期については、月ごとの支払いのほか一括して支払うことも可能とし、各補助対象施設・事業の実情に応じた方法によるものとする。

8 国処遇改善等加算通知に基づく処遇改善等加算Ⅰの賃金改善要件分及び処遇改善等加算Ⅱ、処遇改善等加算Ⅲ及びその他賃金改善に係る補助金等により賃金改善を行った経費は、この補助金の交付対象経費に含めることはできない。

第2 賃金改善実績の報告

交付決定者は、区長の求めに応じて、賃金改善の実績を書面により報告しなければならない。

様式 省略

墨田区保育士等キャリアアップ補助金交付要綱

平成28年3月1日 墨福子ど第1932号

(令和5年9月22日施行)

体系情報
要綱集/ 子ども・子育て支援部/ 子ども施設課
沿革情報
平成28年3月1日 墨福子ど第1932号
平成28年6月14日 墨福子ど第463号
平成29年1月24日 墨福子ど第2416号
平成29年3月31日 墨福子ど第3055号
平成29年7月10日 墨子施第686号
平成30年1月17日 墨子施第2281号
平成30年10月22日 墨子施第1657号
令和元年6月18日 墨子施第744号
令和元年8月19日 墨子施第1286号
令和3年8月30日 墨子施第838号
令和4年11月15日 墨子施第1417号
令和5年9月22日 墨子施第1336号