○墨田区保育サービス推進事業補助金交付要綱
平成28年3月1日
27墨福子ど第1933号
(目的)
第1条 この要綱は、地域の実情に応じた特別保育事業及び地域子育て支援事業を推進する取組を行う事業者に対し、その取組に要する費用の一部を補助することにより、保育サービスの質の向上を図ることを目的とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条の規定により墨田区の確認を受け、適正な運営が確保されている、次のいずれかに該当する施設
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(以下「認可保育所」という。)。ただし、東京都保育サービス推進事業補助金交付要綱(平成27年3月16日26福保子保第2961号)の交付対象施設を除く。
イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(2) 子ども・子育て支援法第43条の規定による確認を受け、適正な運営が確保されている次のいずれかに該当する事業
ア 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業
イ 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
ウ 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業
エ 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業
オ とうきょう すくわくプログラム推進事業実施要綱(令和6年3月29日付5子企企第676号)に基づくとうきょうすくわくプログラム推進事業
2 前項の規定にかかわらず、次に該当する事業者は交付の対象としない。
(1) 墨田区暴力団排除条例(平成24年墨田区条例第37号)第2条第1号に規定する暴力団であるもの
(2) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が、墨田区暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者であるもの
3 区長は、補助対象者が設置する施設又は実施する事業が次の各号に該当する場合は、当該行為が補助に係る施設又は事業に関するものであるかどうかにかかわらず、補助金の一部又は全部を交付しないことができる。
(1) 児童福祉法、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、子ども・子育て支援法又はこれらの法律に基づく命令に違反したもの
(2) 社会福祉法その他の法律の規定に基づき国の行政機関の長又は地方公共団体の長が実施する指導検査において、度重なる行政指導(文書による指導に限る。)を受けたにもかかわらず、改善しないもの又は改善の見込みがないもの
(交付対象経費)
第3条 この補助金の交付対象となる経費は、前条第1項に規定する施設又は事業(以下「補助対象施設・事業」という。)に係る運営費とする。
(補助金額の算定方法)
第4条 この補助金の交付額は、次の各号の規定により算定した額の合計額(1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。)とする。
(1) 特別保育事業等推進加算
(2) 地域子育て支援推進加算
(3) 第三者評価受審費加算
(4) とうきょう すくわくプログラム推進事業
(交付申請)
第5条 この補助金の交付を受けようとする補助対象者は、墨田区保育サービス推進事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して、別に指定する日までに区長に提出するものとする。
(交付)
第10条 区長は、前条の規定による請求を受けた場合はその内容を確認し、適当と認めた場合は請求者の指定口座に補助金を振り込む。
(交付の条件)
第11条 この補助金は、次の条件を付して交付する。
(1) 事情変更による決定の取消し等
区長は、交付の決定の後においても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(2) 事故報告等
交付決定者は、補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及び状況を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(3) 状況報告
交付決定者は、区長の求めに応じて、補助事業の遂行の状況に関し書面により報告しなければならない。
(4) 遂行命令及び遂行の一時停止命令
ア 区長は、交付決定者が提出する報告又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業がこの補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、交付決定者に対しこれらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずる。
イ 交付決定者が前記の命令に違反したときは、区長は、交付決定者に対し、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
(5) 決定の取消し
区長は、交付決定者が次のいずれかに該当した場合は、この交付の決定の全部又は一部を取り消す。
ア 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
イ 補助金を他の用途に使用したとき。
ウ その他この交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付の決定に基づく命令に違反したとき。
(6) 補助金の返還
(7) 違約加算金及び延滞金
ア 交付決定者は、前号の規定により、補助金の返還を命じられたときは、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の受領額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
イ 交付決定者は、補助金の返還を命じられたにもかかわらず、これを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じその未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(8) 違約加算金の計算
前号の規定により交付決定者が納付した違約加算金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
(9) 延滞金の計算
第7号イの規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(10) 他の補助金等の一時停止等
区長は、交付決定者に対し、補助金の返還を命じ、交付決定者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、交付決定者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺することができる。
(11) 補助対象施設・事業の運営上の留意事項
交付決定者は、補助対象施設・事業の運営に当たっては、補助対象施設・事業の運営に係る関係法令等に留意し、遵守しなければならない。
(12) 財務情報等の公表
交付決定者は、事業実施年度の当該補助対象施設・事業に係る財務情報等を、区長に報告するとともに、当該補助対象施設・事業の全ての利用者及び職員に対し、分かりやすい方法により公表しなければならない。
(13) 帳簿及び関係書類の整理保管
交付決定者は、別に定める施設に備える書類、補助事業に係る収入及び支出を記載した帳簿その他の関係書類を当該事業完了後5年間整理保管しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に関し必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
別表1
1 特別保育事業等推進加算 | 算定に当たっての留意事項 |
加算項目 | 加算項目の対象 | 対象児童数 | 利用者一人当たり | 単価(円) | 算定方法 | 補助対象施設・事業 | 認定こども園 | 居宅訪問型保育事業 | 事業内保育事業 | |||
1 | 零歳児保育対策実施かつ産休明け保育 | 実施 | 零歳児保育対策実施施設・事業でかつ産休明け保育実施施設・事業 | 毎月初日零歳児在籍数 | 月額 | 13,930 | 単価×延べ零歳児在籍数 | 認可保育所 認定こども園 小規模保育事業 事業所内保育事業 | 2、3号認定のみ | 墨田区に居住する児童が利用する事業が対象となり、対象児童数は墨田区に居住する児童のみとする。 | 別表1別紙参照 | |
2 | 未実施 | 零歳児保育対策実施施設・事業でかつ産休明け保育未実施施設・事業 | 毎月初日零歳児在籍数 | 月額 | 7,150 | 単価×延べ零歳児在籍数 | 2、3号認定のみ | |||||
3 | 延長保育事業 | 零歳児の延長保育 | 零歳児の1時間以上の延長保育事業を実施している施設・事業 | 30分を超える毎月平均利用零歳児数 | 月額 | 17,200 | 単価×各月の平均対象児童数の合計 | 認可保育所 認定こども園 家庭的保育事業 小規模保育事業 居宅訪問型保育事業 事業所内保育事業 | 2、3号認定のみ | |||
4 | 2時間・3時間延長 | 延長保育事業実施施設・事業のうち2時間・3時間延長を実施している施設・事業 | 1時間30分を超える毎月平均利用児童数 (5「4時間以上延長」に該当する児童を除く。) | 月額 | 10,610 | 単価×各月の平均対象児童数の合計 | ||||||
5 | 4時間以上延長 | 延長保育事業実施施設・事業のうち4時間以上延長を実施している施設・事業 | 3時間30分を超える毎月平均利用児童数 | 月額 | 11,060 | 単価×各月の平均対象児童数の合計 | ||||||
6 | 病児・病後児保育事業 | 病児・病後児保育事業実施施設・事業(体調不良児対応型を除く。) | 延べ利用児童数 | 件数払い | 6,800 | 単価×延べ利用児童数 | 許可保育所 認定こども園 小規模保育事業(A型、B型のみ) 事業所内保育事業 | 在園児以外 | ||||
7 | 休日保育 | 休日保育実施施設・事業 | 延べ利用児童数 | 件数払い | 4,160 | 単価×延べ利用児童数 | 認可保育所 認定こども園 小規模保育事業(A型、B型) 事業所内保育事業 居宅訪問型保育事業 | 2、3号認定+他の保育サービス利用児童 | ||||
8 | 一時預かり事業・定期利用保育事業 | 4時間未満 | 一時預かり事業実施施設・事業 定期利用保育事業実施施設・事業 | 延べ利用児童数 | 件数払い | 1,460 | 単価×延べ利用児童数 | 認可保育所 認定子ども園 家庭的保育事業 小規模型保育事業 事業所内保育事業 | 在園児以外 | |||
9 | 4時間以上 | 一時預かり事業実施施設・事業 定期利用保育事業実施旄設・事業 | 延べ利用児童数 | 件数払い | 2,920 | 単価×延べ利用児童数 | ||||||
10 | 障害児保育 | 特児対象 | 障害児保育実施施設・事業(特別児童扶養手当支給対象児を受入れ) | 毎月初日 対象児童数 | 月額 | 45,000 | 単価×延べ対象児童数 | 2、3号認定のみ | ||||
11 | その他(知的) | 障害児保育実施施設・事業(その他の障害児のうち、知的障害児を受入れ) | 毎月初日 対象児童数 | 月額 | 38,000 | 単価×延べ対象児童数 | ||||||
12 | その他(身体) | 障害児保育実施施殼・事業(その他の障害児のうち、身体障害児を受入れ) | 毎月初日 対象児童数 | 月額 | 31,000 | 単価×延べ対象児童数 | ||||||
13 | 分園設置 | 分園を設置している施設・事業 | 毎月初日 分園在籍児童数 | 月額 | 4,520 | 単価×延べ在籍児童数(分園) | 認可保育所 認定こども園 | 2、3号認定のみ | ||||
14 | アレルギー児対応 | アレルギー児対応として、医師の指示書に基づき、除去食・代替食を実施している施設・事業 | 毎月初日 対象児童数 | 月額 | 22,000 | 単価×延べ対象児童数 | 認可保育所 認定こども園 家庭的保育事業 小規模保育事業 事業所内保育事業 | 2、3号認定のみ | ||||
15 | 夜間保育 | 夜間保育実施施設・事業 | 毎月初日 在籍児童数 | 月額 | 4,070 | 単価×延べ在籍児童数 | 認可保育所 認定こども園 小規模保育事業(A型、B型) 事業所内保育事業 居宅訪問型保育事業 | 2、3号認定のみ | ||||
16 | 零歳児保育 | (区市部・小規模) | 「区市部において零歳児保育を実施している定員60人以下の施設・事業」又は「零歳児保育を実施している定員60人以下の事業」 (加算対象事業1又は2実施施設・事業は除く) | 毎月初日 零歳児在籍数 | 月額 | 4,770 | 単価×延べ零歳児在籍数 | 認可保育所 認定こども園 家庭的保育事業 小規模保育事業 事業所内保育事業 | 2、3号認定のみ | |||
17 | (町村部) | 町村部において零歳児保育を実施している施設・事業 (加算対象事業1実施施設・事業は除く) | 毎月初日 零歳児在籍数 | 月額 | 10,170 | 単価×延べ零歳児在籍数 | 2、3号認定のみ | |||||
18 | 延長保育事業(町村部) | 町村部において延長保育事業を実施している施設・事業 | 15分以上の平均利用児童数 | 月額 | 10,170 | 単価×各月の平均対象児童数の合計 | 認可保育所 認定こども園 家庭的保育事業 小規模保育事業 事業所内保育事業 居宅訪問型保育事業 | 2、3号認定のみ | ||||
19 | 育児困難家庭への支援 | 育児困難家庭の児童を受け入れ、関係機関と連携して当該家庭を支援する施設・事業 | 毎月初日 対象児童数 | 月額 | 30,000 | 単価×延べ対象児童数 | 認可保育所 認定こども園 家庭的保育事業 小規模保育事業 居宅訪問型保育事業 事業所内保育事業 | 2、3号認定のみ | ||||
20 | 外国人児童受入れ | 両親、父又は母が外国人である児童を受け入れ、当該家庭の言語・習慣・食事等に特別な対応を行う施設・事業 | 毎月初日 対象児童数 | 月額 | 9,000 | 単価×延べ対象児童数 | 認可保育所 認定こども園 家庭的保育事業 小規模保育事業 事業所内保育事業 | 2、3号認定のみ | ||||
21 | 年末年始保育 | 12/29~1/3のうち2日以上開所する施設・事業 | 12/29~1/3の延べ利用児童数 | 件数払い | 9,800 | 単価×延べ対象児童数 | 認可保育所 認定こども園 小規模型保育事業(A型、B型) 居宅訪問型保育事業 事業所内保育事業 | 2、3号認定+他の保育サービス利用児童 |
備考
1 4時間以上延長を実施している施設・事業において、1時間30分超3時間30分以下の延長保育を利用した児童については、2時間・3時間延長の対象児童として4により算定する。
2 町村部において零歳児保育特別対策事業を実施している施設・事業については、産休明け保育実施の場合は1、未実施の場合は17により算定する。
3 町村部における延長保育事業については、2時間以上延長を実施している場合4又は5により算定し、4又は5に該当しない児童で15分以上の延長保育を利用した児童については18により算定する。
4 この表における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「零歳児」とは、補助対象施設・事業において保育を行う児童のうち、当該保育の実施がとられた年度の初日の前日(前年度から引き続き保育の実施がとられている児童については事業実施年度の初日の前日)において、1歳に満たない児童をいい、その児童が年度の途中で、1歳に達した場合においても、その年度中に限り零歳児とみなす。
(2) 「産休明け保育」とは、補助対象施設・事業の入所月齢を生後57日目以前からとしていることをいう。
(3) 「零歳児保育対策」とは、零歳児保育の充実を図るため、補助対象施設・事業において、次の要件を満たして行う対策をいう。
ア 取扱人員
零歳児の取扱人員が、1補助対象施設・事業当たり9人以上(取扱人員が9人未満であっても地域の保育需要を満たすと判断する場合は、6人以上)であること。ただし、4時間以上の延長保育を実施する補助対象施設・事業においては、1補助対象施設・事業当たり5人以上とする。
イ 運営
(ア) 保健師等により零歳児の異常の発見、特に登所時における健康観察を通じての異常の有無の確認及び医師との連絡を行うほか、健康診断、予防接種の計画等保健活動を行うこと。
(イ) 零歳児の発育及び健康状態、家庭の食生活等を十分理解し、個人差に応じた給食を実施すること。
(ウ) 嘱託医(一般児童の嘱託医と兼務)と診療契約を結ぶなどし、健康管理の徹底を図るため業務内容の充実を図ること。
(4) 「延長保育事業」とは、東京都延長保育事業実施要綱(平成27年7月27日付27福保子保第511号)に定める事業として墨田区等が助成する事業をいい、「2時間・3時間延長」及び「4時間以上延長」とは同要綱4(1)④又は4(2)④の取扱いにかかわらず、実際に実施した時間のことをいう。
(5) 「病児・病後児保育事業」とは、東京都病児保育事業実施要綱(平成21年9月8日付21福保子保第375号)の第4の1又は2に定める事業として墨田区等が助成する事業をいう。
(6) 「休日保育」とは、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年3月31日付内閣府告示第49号)(以下「告示」という。)第1条第46号で定める「休日保育加算」の適用を受けた補助対象施設・事業において、休日に保育を実施することをいう。
(7) 「一時預かり事業・定期利用保育事業」とは、東京都一時預かり事業実施要綱(平成27年7月27日付福保子保第507号)に定める事業又は東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成7年10月23日付7福子推第276号)に定める事業として墨田区等が助成する事業をいう。
(8) 「障害児保育(特児対象)」とは、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」(昭和39年法律第134号)に基づき、特別児童扶養手当の支給対象と認められた児童(所得により手当の支給が停止されている場合を含む。)を受け入れ、保育を実施することをいう。
(9) 「障害児保育(その他)」のうち「身体」とは、「身体障害者福祉法」(昭和24年法律第283号)に基づき、身体障害者手帳の交付を受けた児童を受け入れ、保育を実施することをいう。ただし、(8)に該当する児童を除く。
(10) 「障害児保育(その他)」のうち「知的」とは、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づいて、各自治体が定めた要綱等により手帳の交付を受けた児童又は、知的・社会性・運動機能の発達に遅れがあり、「日常集団保育を実施するに当たり、特に配慮が必要である。」と嘱託医又は公認心理師等が認めた児童を受け入れ、保育を実施することをいう。ただし、(8)に該当する児童を除く。
(11) 「分園」とは、告示第1条第52号で定める「分園」をいう。
(12) 「アレルギー児」とは、食物が原因で起こるアレルギー症状をもつと医師に診断された入所児童をいう。
(13) 「夜間保育」とは、告示第1条第47号で定める「夜間保育加算」の適用を受けた補助対象施設・事業において、夜間に保育を実施することをいう。
(14) 「育児困難家庭」とは、児童相談所、子供家庭支援センター、保健所又は福祉事務所が関与している家庭であって、家庭での育児が困難と判断されたものをいう。
(15) 「外国人児童」とは、両親、父又は母が外国人の児童であって、児童本人、両親、父又は母の言語・習慣・食事に特別な対応を要する児童のことをいう。
(16) 「年末年始保育」とは、12月29日から1月3日までのうち、2日以上開所し、在園児及び地域の未就学児の保育を実施することをいう。ただし、在園児に限定せず、広く地域に広報していたにもかかわらず、地域の未就学児の利用がなく、在園児のみに保育を実施した場合も含む。
(17) 「保育所等体験」とは、地域の子育て家庭が、入所児童とともに、給食や遊びなど保育所等での生活を体験する事業をいう。
(18) 「出産を迎える親の体験学習」とは、出産前後の母親、父親又は育児をする祖父母を対象に、保育所等において、保育士が乳児と関わる様子を見学してもらうことによって育児不安の軽減を図る取組をいう。
(19) 「保育拠点活動支援」とは、保育士・看護師・栄養士の資格取得を目指す実習生(学生)又は他法人の新設保育所職員等を受け入れ、指導及び育成することをいう。
(20) 「小規模保育事業(A型、B型、C型)」とは、告示第1条第5号に規定する小規模保育事業のイからハに掲げる類型をいう。
(21) 「公定価格の第三者評価受審加算」とは、告示第1条第43号に規定する加算をいう。
(22) 「1号認定」、「2、3号認定」とは、告示第1条第10号に規定する区分をいう。
別表1別紙 事業所内保育事業
○→墨田区に申請できる部分 ×→墨田区に申請できない部分 ○(84/100)→墨田区に申請できる部分(ただし、算定方法に84/100を乗じた額) |
墨田区にある事業所内保育事業 | 墨田区外にある事業所内保育事業 | |||||||
地域枠で利用する児童 | 従業員枠で利用する児童 | 従業員枠で利用する児童 | ||||||
墨田区居住 | 墨田区外居住 | 事業所内保育事業を利用していない児童 | 墨田区居住 | |||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ||||
1 | 零歳児保育対策実施かつ産休明け保育 | 実施 | 居住地区市町村 | ○ | ○(84/100) | × | × | ○(84/100) |
2 | 未実施 | |||||||
3 | 延長保育事業 | 零歳児の延長保育 | 所在地区市町村 | ○ | ○ | ○ | × | × |
4 | 2時間・3時間延長 | |||||||
5 | 4時間以上延長 | |||||||
6 | 病児・病後児保育事業 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
7 | 休日保育 | ○ | ○ | ○ | ○他サービス利用者(2、3号認定) | × | ||
8 | 一時預かり事業・定期利用保育事業 | 4時間未満 | × | × | × | ○ | × | |
9 | 4時間以上 | |||||||
10 | 障害児保育 | 特児対象 | 居住地区市町村 | ○ | ○(84/100) | × | × | ○(84/100) |
11 | その他(知的) | |||||||
12 | その他(身体) | |||||||
13 | 分園設置 | |||||||
14 | アレルギー児対応 | 居住地区市町村 | ○ | ○(84/100) | × | × | ○(84/100) | |
15 | 夜間保育 | ○ | ○(84/100) | × | × | ○(84/100) | ||
16 | 零歳児保育 | 市部・小規模 | ○ | ○(84/100) | × | × | ○(84/100) | |
17 | 町村部 | |||||||
18 | 延長保育事業(町村部) | 所在地区市町村 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
19 | 育児困難家庭への支援 | 居住地区市町村 | ○ | ○(84/100) | × | × | ○(84/100) | |
20 | 外国人児童受入れ | ○ | ○(84/100) | × | × | ○(84/100) | ||
21 | 年末年始保育 | 所在地区市町村 | ○ | ○(84/100) | ○ | ○他サービス利用者(2、3号認定) | × |
備考
1 「従業員枠」とは、事業所内保育事業の利用定員のうち、児童福祉法第6条の3第12項第1号イに規定する「事業主がその雇用する労働者」又は「事業主から委託を受けて当該事業主が雇用する労働者」、同号ロに規定する「事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者」又は「事業主団体から委託を受けてその構成員である事業主の雇用する労働者」及び同号ハに規定する「地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定に基づく共済組合その他の厚生労働省令で定める組合(以下ハにおいて「共済組合等」という。)が、当該共済組合等の構成員として厚生労働省令で定める者(以下ハにおいて「共済組合等の構成員」という。)」又は「共済組合等から委託を受けて当該共済組合等の構成員」(以下「従業員等」という。)の監護する乳児又は幼児が利用する定員枠をいう。
2 「地域枠」とは、事業所内保育事業の利用定員のうち従業員枠以外の定員枠をいう。
別表2 地域子育て支援推進加算
加算項目 | 加算項目の対象 | 基準 (実施回数等) | 年額(円) | 補助対象施設・事業 | ||||
1 | 次世代育成支援 | 小中高生の育児体験受入れ | 小中高生の職場体験、育児体験等を受入れを実施している施設・事業 | 年10日以上 | 600,000 | 認可保育所、認定こども園、小規模保育事業 | ||
2 | 育児不安の軽減 | 保育所等体験 | 地域の子育て家庭が、在園児とともに保育所等の生活を体験する取組を実施している施設・事業 | 年5回又は延べ10人以上 | 300,000 | |||
年10回又は延べ20人以上 | 600,000 | |||||||
3 | 出産を迎える親の体験学習 | 出産前後の親の体験学習を実施している施設・事業 | 年3回又は延べ6人以上 | 300,000 | ||||
年6回又は延べ12人以上 | 600,000 | |||||||
4 | 保育人材の確保・育成 | 保育拠点活動支援 | 基本分 | 保育士・看護師・栄養士等の実習生(学生)や研修生(他法人の新設保育所職員等)を職場に受け入れて、指導・育成し、学校等に報告を行う取組を実施している施設・事業 | 年3人以上 | 400,000 | ||
年6人以上 | 800,000 | |||||||
加算分 | (ア) | 基本分の一般の研修・実習に加え、保育所等体験、出産を迎える親の体験学習、一時預かり事業又は定期利用保育事業に係る研修・実習を実施している施設・事業 | 基本分年3人以上 | 50,000 | ||||
基本分年6人以上 | 100,000 | |||||||
(イ) | 基本分の一般の研修・実習に加え、病児・病後児保育に係る研修・実習を実施している施設・事業 | 基本分年3人以上 | 50,000 | |||||
基本分年6人以上 | 100,000 |
別表3 第三者評価受審費加算
加算項目 | 加算項目の対象 | 算定基準 | 上限額(円) | 補助対象施設・事業 | |
第三者評価受審費 | 補助対象期間が属する年度を含む直前の過去5か年において、公定価格の第三者評価受審加算を受けている施設・事業 | (1) | 補助対象期間が属する年度に、公定価格の第三者評価受審加算を受けている場合 | 450,000 | 認可保育所 認定こども園 |
補助対象期間において、施設が評価機関に支払った額から15万円を差し引いた額。ただし、右記金額を上限とする。 | |||||
(2) | (1)以外の場合 | 600,000 | |||
補助対象期間において福祉サービス第三者評価の受審及び公表を行い、施設が評価機関に支払った額。ただし、右記金額を上限とする。 |
別表4 とうきょう すくわくプログラム推進事業
加算項目 | 加算項目の対象 | 算定基準 | 上限額(円) | 補助対象施設・事業 |
とうきょう すくわくプログラム推進事業 | 補助対象期間が属する年度を含む直前の過去5か年において、公定価格の第三者評価受審加算を受けている施設・事業 | とうきょう すくわくプログラム推進事業実施要綱に定める事業実施に必要な経費(給料・手当、報償費、旅費、消耗品費、燃料費、会議費、印刷製本費、備品購入費、通信運搬費、広告料、手数料、雑役務費、委託料、保険料、使用料及び賃借料並びに工事費)。ただし、右記金額を上限とする。 | 1,500,000 | 認可保育所 認定こども園(幼稚園型認定こども園を除く) 小規模保育事業 |
※とうきょう すくわくプログラム推進事業は、区が設置する施設も対象
様式 省略