○墨田区保育力強化事業補助金交付要綱

平成28年3月1日

27墨福子ど第1929号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区の多様なニーズに対応し、地域の実情に応じて保育サービスの向上を図るための取組を行う事業者に対し、その取組に要する費用の一部を補助することにより、利用者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、国又は地方公共団体以外の者で、区内において第1号に掲げる施設を設置し、又は区内において第2号若しくは第3号に掲げる事業を行う者とする。ただし、第2号については、区市町村が設置する事業も対象とする。

(1) 認証保育所

東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に規定する東京都認証保育所(以下「認証保育所」という。)ただし、東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第1号に規定する幼稚園型認定こども園を構成する認証保育所及び同条第3号の規定により認定を受けた認証保育所(地方裁量型認定こども園)は除く。

(2) 家庭的保育事業(都制度)

家庭的保育事業等実施要綱(平成22年6月25日22福保子保第437号)別表2の1(1)(2)又は(6)に規定する事業

(3) 定期利用保育事業(専用施設・一時施設)

東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成7年10月23日7福子推第276号)第3条第2項第2号ウ及びエの規定により実施する定期利用保育事業

2 前項の規定にかかわらず、次に該当する事業者は交付の対象としない。

(2) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が、墨田区暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者であるもの

3 区長は、補助対象者が設置する施設又は実施する事業が次の各号に該当する場合は、当該行為が補助に係る施設又は事業に関するものであるかどうかにかかわらず、補助金の一部又は全部を交付しないことができる。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、子ども・子育て支援法又はこれらの法律に基づく規定に違反したもの

(2) 社会福祉法その他の法律の規定に基づき国の行政機関の長又は地方公共団体の長が実施する指導検査において、度重なる行政指導(文書による指導に限る。)を受けたにもかかわらず、改善しないもの又は改善の見込みがないもの

(交付対象経費)

第3条 この補助金の対象となる経費は、前条第1項に規定する施設又は事業(以下「補助対象施設・事業」という。)に係る運営費とする。

(補助金の算定方法)

第4条 この補助金の交付額は、次の各号の規定により算定した額の合計額(1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。)とする。

(1) 特別保育事業等推進加算

別表1に掲げる加算項目のうち、該当するものについて、同表に定める算定基準により算定した額の合計額

(2) 第三者評価受審費加算

別表2に掲げる加算項目のうち、該当するものについて、同表に定める算定基準により算定した額

(3) 認証保育所独自の取組加算

別表3に掲げる加算項目のうち、該当するものについて、同表に定める算定基準により算定した額の合計額

(交付申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとする補助対象者は、墨田区保育力強化事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して、別に指定する日までに区長に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、墨田区保育力強化事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により、当該申請者(以下「交付決定者」という。)に通知するものとする。

(変更交付申請)

第7条 交付決定者は、次のいずれかに該当するときは、墨田区保育力強化事業補助金変更交付申請書(第3号様式)に必要な書類を添付して、別に指定する日までに区長に提出し、区長の承認を受けなければならない。

(1) 補助金の交付に係る第2条第1項第1号に規定する施設の運営に関する事業又は同項第2号若しくは第3号に規定する事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(3) その他第5条の規定により提出した書類の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微なものを除く。

(請求及び受領)

第8条 交付決定者は、別に指定する日までに、墨田区保育力強化事業補助金交付請求書(第4号様式)に必要な書類を添えて、区長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

2 交付を受けることができる補助金の額は、第6条の規定により通知した交付決定額(前条の規定により補助金額を変更した場合は、その承認を受けた額)の範囲内とする。

(交付の条件)

第9条 この補助金は、次の条件を付して交付する。

(1) 事情変更による決定の取消し等

区長は、交付の決定の後においても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(2) 事故報告等

交付決定者は、補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及び状況を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(3) 状況報告

交付決定者は、区長の求めに応じて、補助事業の遂行の状況に関し書面により報告しなければならない。

(4) 遂行命令及び遂行の一時停止命令

 区長は、申請者が提出する報告又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業がこの補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、交付決定者に対しこれらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずる。

 交付決定者が前記の命令に違反したときは、区長は、交付決定者に対し、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。

(5) 決定の取消し

区長は、交付決定者が次のいずれかに該当した場合は、この交付の決定の全部又は一部を取り消す。

 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

 補助金を他の用途に使用したとき。

 その他この交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付の決定に基づく命令に違反したとき。

(6) 補助金の返還

区長は、第1号又は第5号の規定によりこの交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。

(7) 違約加算金及び延滞金

 交付決定者は、前号の規定により、補助金の返還を命じられたときは、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の受領額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

 交付決定者は、補助金の返還を命じられたにもかかわらず、これを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じその未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(8) 違約加算金の計算

前号の規定により交付決定者が納付した違約加算金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

(9) 延滞金の計算

第7号イの規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(10) 他の補助金等の一時停止等

区長は、交付決定者に対し、補助金の返還を命じ、申請者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、交付決定者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺することができる。

(11) 補助対象施設・事業の運営上の留意事項

交付決定者は、補助対象施設・事業の運営に当たっては、補助対象施設・事業の運営に係る関係法令等に留意し、遵守しなければならない。

(12) 財務情報等の公表

交付決定者は、事業実施年度の当該補助対象施設・事業の運営に係る財務情報等を、区長に報告するとともに、当該補助対象施設・事業の全ての利用者及び職員に対し、分かりやすい方法により公表しなければならない。

(13) 帳簿及び関係書類の整理保管

交付決定者は、別に定める施設に備える書類、補助事業に係る収入及び支出を記載した帳簿その他の関係書類を当該事業完了後5年間整理保管しなければならない。

(14) 消費税及び地方消費税仕入控除税額の報告

 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入税額控除が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書により別に区長が指定する期日までに速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

 補助事業者は、この補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、別に区長が指定する期日までに、当該仕入控除税額を区に返還しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に関し必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から適用する。

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

別表1 特別保育事業等推進加算

加算項目

加算項目の対象

算定基準

補助対象施設・事業

対象児童数

利用者1人当たり

単価(円)

算定方法

1

零歳児保育

零歳児保育を実施している事業

毎月初日零歳児在籍数

月額

4,770

単価×延べ零歳児在籍数

家庭的保育事業(都制度)、定期利用保育事業

2

病児・病後児保育事業

病児・病後児保育事業実施施設・事業(体調不良児対応型を除く。)

延べ利用児童数

件数払い

6,800

単価×延べ利用児童数

認証保育所

3

一時預かり事業・定期利用保育事業(4時間未満)

一時預かり事業実施施設・事業定期利用保育事業実施施設・事業

延べ利用児童数

件数払い

1,460

単価×延べ利用児童数

認証保育所、家庭的保育事業(都制度)

4

一時預かり事業・定期利用保育事業(4時間以上)

一時預かり事業実施施設・事業定期利用保育事業実施施設・事業

延べ利用児童数

件数払い

2,920

単価×延べ利用児童数

5

障害児保育(特児対象)

障害児保育実施施設・事業(特別児童扶養手当支給対象児を受入れ)

毎月初日対象児童数

月額

45,000

単価×延べ対象児童数

認証保育所、家庭的保育事業(都制度)、定期利用保育事業

6

障害児保育(その他)

知的

障害児保育実施施設・事業(その他の障害児のうち、知的障害児等を受入れ)

毎月初日対象児童数

月額

38,000

単価×延べ対象児童数

7

身体

障害児保育実施施設・事業(その他の障害児のうち、身体障害児を受入れ)

毎月初日対象児童数

月額

31,000

単価×延べ対象児童数

8

アレルギー児対応

アレルギー児対応として、医師の指示書に基づき、除去食・代替食を実施している施設・事業

毎月初日対象児童数

月額

22,000

単価×延べ対象児童数

認証保育所、家庭的保育事業(都制度)、定期利用保育事業

9

育児困難家庭への支援

育児困難家庭の児童を受け入れ、関係機関と連携して当該家庭を支援する施設・事業

毎月初日対象児童数

月額

30,000

単価×延べ対象児童数

認証保育所、家庭的保育事業(都制度)、定期利用保育事業

10

外国人児童受入れ

両親、父又は母が外国人である児童を受け入れ、当該家庭の言語・習慣・食事等に特別な対応を行う施設・事業

毎月初日対象児童数

月額

9,000

単価×延べ対象児童数

認証保育所、家庭的保育事業(都制度)、定期利用保育事業

備考

この表における用語の定義は、それぞれ次に定めるところによる。

1 「零歳児」とは、補助対象施設・事業において保育を行う児童のうち、当該保育の実施がとられた年度の初日の前日(前年度から引き続き保育の実施がとられている児童については事業実施年度の初日の前日)において、1歳に満たない児童をいい、その児童が年度の途中で、1歳に達した場合においても、その年度中に限り零歳児とみなす。

2 「病児・病後児保育事業」とは、東京都病児保育事業実施要綱(平成21年9月8日21福保子保第375号)の第4条の1又は2に定める事業として墨田区等が助成する事業をいう。

3 「一時預かり事業・定期利用保育事業」とは、東京都一時預かり事業実施要綱(平成27年7月27日27福保子保第507号)に定める事業又は東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成7年10月23日7福子推第276号)に定める事業として墨田区等が助成する事業をいう。

4 「障害児保育(特児対象)」とは、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給が停止されている場合を含む。)を受け入れ、保育を実施することをいう。

5 「障害児保育(その他)」のうち「身体」とは、4に定める児童以外で、区長がおおむね「身体障害者福祉法施行規則」(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に規定する障害級別5級、4級又は3級程度に相当すると認める程度の障害を有する児童(聴覚障害については6級、4級又は3級程度に相当すると認める程度の障害を有する児童)を受け入れ、保育を実施することをいう。

6 「障害児持保育(その他)」のうち「知的」とは、4に定める児童以外で、区長がおおむね「東京都愛の手帳交付要綱」(昭和42年3月20日42民児精発第58号)第4条に定める判定基準の軽度又は中度程度に相当すると認める程度の障害を有する児童又は知的・社会性・運動機能の発達に遅れがあり、「日常集団保育を実施するに当たり、特に配慮が必要である。」と嘱託医又は公認心理師等が認めた児童を受け入れ、保育を実施することをいう。

7 「アレルギー児」とは、食物が原因で起こるアレルギー症状を持つと医師に診断された入所児童をいう。

8 「育児困難家庭」とは、児童相談所、子供家庭支援センター、保健所又は福祉保健事務所が関与している家庭であって、家庭での育児が困難と判断されたものをいう。

9 「外国人児童」とは、両親、父又は母が外国人の児童であって、児童本人、両親、父又は母の言語・習慣・食事に特別な対応を要する児童のことをいう。

別表2 第三者評価受審費加算

加算項目

加算項目の対象

算定基準

補助対象施設・事業

第三者評価受審費

補助対象期間において、福祉サービス第三者評価「「東京都における福祉サービス第三者評価(指針)」の改正について(通知)(平成24年9月7日24福保指指第638号)」の受審及び結果の公表を行う施設

福祉サービス第三者評価の受審及び結果の公表を行う施設が、評価機関に対して支払った額を補助額とする。ただし60万円を上限とする。

認証保育所

別表3 認証保育所独自の取組加算

加算項目

加算項目の対象

算定基準

補助対象施設・事業

認証保育所独自の取組

育児講座、育児相談

地域の子育て家庭を対象に、施設で培われた育児に関する知識を広める講座又は育児相談を行う施設

年3回以上実施した場合、施設当たり10万円

認証保育所

健康増進支援

地域の子育て家庭を対象に、嘱託医等と連携して実施する健康相談を行う施設

年6回以上実施した場合、施設当たり20万円

職員研修、外部研修

外部講師等による園内研修会や、外部研修への職員参加支援を行う施設

年2回以上実施した場合、施設当たり10万円

加算項目

加算項目の対象

対象児童数

利用者1人当たり

単価(円)

算定方法

補助対象施設・事業

認証保育所独自の取組

看護職等配置

看護師等の専門資格を有する職員を配置し、零歳児及び1歳児の異常の有無の確認等を行い、かつ産休明け保育を行う施設

毎月初日

零歳児及び1歳児在籍数合計

月額

13,930

単価×延べ零歳児及び1歳児在籍数合計

認証保育所

看護師等の専門資格を有する職員を配置し、零歳児及び1歳児の異常の有無の確認等を行う施設

毎月初日

零歳児及び1歳児在籍数合計

月額

7,150

単価×延べ零歳児及び1歳児在籍数合計

様式 省略

墨田区保育力強化事業補助金交付要綱

平成28年3月1日 墨福子ど第1929号

(令和5年10月23日施行)