○墨田区介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する要綱

平成28年3月31日

27墨福介第2155号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年3月31日27墨福高第1541号)に定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業及び同号ロに規定する第1号通所事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧指定介護予防訪問介護」という。)及び同条第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧指定介護予防通所介護」という。)に相当するサービスの事業の人員、設備及び運営の基準を定めるものとする。

(基準)

第2条 旧指定介護予防訪問介護又は旧指定介護予防通所介護に相当するサービスの事業の人員、設備及び運営の基準は、法第115条の45の5第2項に規定する厚生労働省令で定める基準として介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6第1号イに規定する介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号及び第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)に規定する旧指定介護予防訪問介護又は旧指定介護予防通所介護に係る規定及び介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年3月15日厚生労働省告示第71号)の例による。ただし、旧指定介護予防サービス等基準第37条第2項及び第106条第2項中「2年」とあるのは「5年」と、同省令第99条第4項中「都道府県知事」とあるのは「区長」と読み替えるものとする。

(区域外の事業所の指定基準の特例)

第3条 法第115条の45の5第1項の申請に係る事業所が墨田区の区域の外にある場合は、当該事業所が所在する市町村(特別区を含む。)の定める基準により指定することができる。

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

この要綱は、令和4年2月1日から適用する。

墨田区介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所…

平成28年3月31日 墨福介第2155号

(令和4年2月7日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 介護保険課
沿革情報
平成28年3月31日 墨福介第2155号
令和4年2月7日 墨福介第2387号