○墨田区介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業指定事業者の指定等に関する要綱
平成28年3月31日
27墨福介第2156号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び墨田区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年3月31日27墨福高第1541号)に定めるもののほか、墨田区介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定又は不指定の決定等)
第2条 区長は、法第115条の45の5第1項の規定による申請のあった者について指定又は不指定の決定をし、その結果を通知するものとする。
2 前項の規定により指定の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
3 前2項の規定は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(指定の期間)
第3条 省令第140条の63の7の規定による指定の期間は、6年とする。
(変更の届出等)
第4条 省令第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行わなければならない。
2 省令第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に行わなければならない。
(1) 事業者の名称
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) サービス種類
(5) 介護保険事業所番号
(6) その他区長が必要と認める事項
2 区長は、指定等をしたときは、前項各号に規定する事業所に関する情報について、公表することができる。
(委任)
第6条 この要綱に規定するもののほか、墨田区介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業指定事業者の指定等に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
付則
1 この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
2 この要綱による改正後の墨田区介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業指定事業者の指定等に関する要綱の規定は、この要綱の適用の日以後の申請及び届出から適用し、同日前の申請及び届出については、なお従前の例による。
様式 省略