○墨田区介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業指定事業者の指定等に関する要綱

平成28年3月31日

27墨福介第2156号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び墨田区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年3月31日27墨福高第1541号)に定めるもののほか、墨田区介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定申請書)

第2条 省令第140条の63の5第1項又は省令第140条の63の5第2項に規定する申請書は、墨田区介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定申請書(第1号様式)によるもののとする。

(指定又は不指定の決定等)

第3条 区長は、前条の申請書の提出があった場合において、指定又は不指定の決定をし、指定通知書又は不指定通知書により通知するものとする。

2 前項の規定により指定の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の期間)

第4条 省令第140条の63の7に規定する指定の期間は、6年とする。

(変更の届出等)

第5条 第3条第1項の規定により指定の通知を受けた者は、当該指定に係る省令第140条の63の5第1項各号に定める事項に変更があったときは変更届出書(第2号様式)により、休止した当該指定に係る事業を再開したときは再開届出書(第3号様式)により、10日以内にその旨を区長に届け出なければならない。

2 第3条第1項の規定により指定の通知を受けた者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止・休止届出書(第4号様式)により、その廃止又は休止の日の1か月前までにその旨を区長に届け出なければならない。

(事業所情報の提供等)

第6条 区長は、第3条第1項及び前条の規定による指定、指定の更新、届出の受理又は法第115条の45の9の規定による指定の取消し等(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、東京都、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次の事項について提供することができる。

(1) 事業者の名称

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) サービス種類

(5) 介護保険事業所番号

(6) その他区長が必要と認める事項

2 区長は、指定等をしたときは、前項各号に規定する事業所に関する情報について、公表することができる。

(委任)

第7条 この要綱に規定するもののほか、墨田区介護予防・日常生活支援総合における第1号事業指定事業者の指定等に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業指定事業者の指定等に関する要綱

平成28年3月31日 墨福介第2156号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 介護保険課
沿革情報
平成28年3月31日 墨福介第2156号
令和4年3月17日 墨福介第2769号