○墨田区介護予防・日常生活支援総合事業における事故発生時の報告に関する要綱

平成28年3月31日

27墨福介第2157号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年3月31日27墨福高第1541号)に定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)のサービスの提供により事故が発生した場合に、速やかにサービス提供を行う者(以下「事業者等」という。)から福祉保健部介護保険課(以下「介護保険課」という。)へ報告が行われ、事故の速やかな解決及び再発防止に資することを目的とする。

(事故の範囲)

第2条 前条の規定による報告すべき事故の範囲は、事業者等の責任の有無にかかわらず、総合事業のサービスの提供に伴い発生した事故のうち、次の各号に該当するものとする。

(1) 原因等が次のいずれかに該当する場合

 身体不自由又は認知症等に起因するもの

 施設の設備等に起因するもの

 感染症、食中毒又は疥癬かいせんの発生

 地震等の自然災害、火災又は交通事故

 職員、利用者又は第三者の故意若しくは過失による行為又はそれらが疑われる場合

 原因を特定できない場合

(2) 次のいずれかに該当する被害又は影響を生じた場合

 利用者が死亡、けが等、身体的又は精神的被害を受けた場合

 利用者が経済的損失を受けた場合

 利用者が加害者となった場合

 その他事業所者等のサービス提供等に重大な支障を伴う場合

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、報告を要しないものとすることができる。

(1) 比較的軽易なけがの場合

(2) 老衰等により死亡した場合

3 前2項の規定にかかわらず、区から報告を求められた場合は、報告を要するものとする。

(報告事項)

第3条 事業者等から介護保険課へ報告する事項は、次のとおりとする。

(1) 報告日

(2) 事故状況

 事故状況の程度

 死亡に至った場合は死亡年月日

(3) 事業所の概要

 法人名

 事業所(施設)

 サービス種別

 所在地

(4) 対象者

 氏名、年齢及び性別

 サービス提供開始日

 住所

 身体状況

(ア) 要介護度

(イ) 認知症高齢者日常生活自立度

(5) 事故の概要

 発生日時

 発生場所

 発生時の状況、事故内容の詳細

 その他特記すべき事項

(6) 事故発生時の対応

 発生時の対応状況

 受診方法

 受診先

(ア) 医療機関名

(イ) 連絡先

 診断名

 診断内容

 検査、処置等の概要

(7) 事故発生後の状況

 対象者の状況

 家族等への状況

(ア) 報告した家族等の続柄

(イ) 報告年月日

 連絡した関係機関

 本人、家族、関係先等への追加対応の予定

(8) 事故の原因分析

(9) 再発防止策

(10) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項

2 前項に規定する報告は、事故報告書(第1号様式)により行う。ただし、途中経過の報告については、当該事故報告書により行わないこともできる。

(報告の対象)

第4条 報告する事故は、事故当事者である総合事業のサービスの利用者が、区の介護保険の被保険者である場合及び事業所又は施設所在地が墨田区内の場合とする。

(報告の手順)

第5条 事故の報告は、おおむね次の手順によるものとする。

(1) 第一報

 事業者等は、事故の発生を確認した場合、速やかに家族に連絡するとともに、第3条第1項第1号から第6号までの内容について、介護保険課に報告する。この場合において、第1号介護予防支援事業者にも同様の報告を行うものとする。

 緊急を要するものについては、事故報告書を提出する前に、電話等、より迅速な手段により仮報告を行うものとする。

(2) 途中経過及び最終報告

 事業者等は、第一報の後、適宜、途中経過を報告するとともに、事故処理が終了した時点で第3条第1項第7号から第10号までの内容を含む最終報告を事故報告書により行う。ただし、第一報の時点で事故処理が終了している場合は、第一報をもって最終報とすることができる。この場合において、同条第1項第7号から第10号までの内容についても、第一報の事故報告書に記載するものとする。

(区における対応)

第6条 区は、第2条から前条までの規定により報告を受けた場合は、事故に係る状況を把握するとともに、当該事業者等の対応状況に応じて、区として必要な対応を行うものとする。

2 対応する事故は、事故当事者が区の介護保険の被保険者である場合を原則とするが、必要に応じ、他の区市町村の介護保険の被保険者に係る事故についても、当該区市町村と連携し、対応するものとする。

3 重大な事故については、必要に応じて、東京都、東京都国民健康保険団体連合会又は他の区市町村と連携を図るものとする。

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

この要綱は、令和3年12月1日から適用する。

様式 省略

墨田区介護予防・日常生活支援総合事業における事故発生時の報告に関する要綱

平成28年3月31日 墨福介第2157号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 介護保険課
沿革情報
平成28年3月31日 墨福介第2157号
令和3年11月22日 墨福介第1756号