○墨田区介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業指定事業者に対する監査実施要綱
平成28年3月31日
27墨福介第2158号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年3月31日27墨福高第1541号)に定めるもののほか、区長が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の7、第115条の45の8及び第115条の45の9の規定により、法第115条の45の5に規定する第1号事業指定事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は第1号指定事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「事業者等」という。)に対して行う法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業の内容及び第1号事業支給費の給付に関して行う監査に関する基本的事項を定めることにより、第1号事業のサービスの質の確保及び第1号事業支給費の適正化を図ることを目的とする。
(監査方針)
第2条 前条の監査は、事業者等による第1号事業のサービスの内容について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6で定める基準に従っていないと認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合又は第1号事業支給費の給付について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合等(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを主眼とする。
(監査対象となる事業者等の選定基準)
第3条 第1条の監査は、次に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認められる場合に行うものとする。
(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報
(2) 国民健康保険団体連合会、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情
(3) 国民健康保険団体連合会等からの通報情報
(4) 都道府県知事又は区長が、一体的に運営する訪問介護事業所又は通所介護事業所への法第23条若しくは第24条の規定による指導又は法第76条の規定による監査で確認した指定基準違反等
2 区長は、前項の規定によりサービス事業者等に対して通知した事項について、文書により報告を求めるものとする。
(1) 勧告 サービス事業者等に指定基準違反等の事実が確認された場合、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守することを勧告する。区長は、サービス事業者等が当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。当該勧告を受けたサービス事業者等は、期限内に区長に対して文書により報告を行うものとする。
(2) 命令 サービス事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を採らなかったときは、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置を採るべきことを命令する。区長は、当該命令をした場合には、その旨を公示するものとする。当該命令を受けたサービス事業者等は、期限内に区長に対して文書により報告を行うものとする。
(3) 指定の取消し等 指定基準違反等の内容等が、法第115条の45の9各号のいずれかに該当する場合は、当該サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止をする。
(経済上の措置)
第7条 区長は、第5条に掲げる措置を行った場合において、不正利得があったときは、第1号事業支給費の全部又は一部について当該事業者等から返還を求めるものとする。
(委任)
第8条 この要綱に規定するもののほか、墨田区介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業指定事業者に対する監査に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。