○墨田区介護予防ケアマネジメントの運用基準及び費用を定める要綱
平成28年3月31日
27墨福高第1647号
(趣旨)
第1条 この要綱は、墨田区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年3月31日27墨福高第1541号)第3条第1号ウの規定に基づく、介護予防ケアマネジメントの運用等に関する基準を定めるものとする。
(運用に関する基準)
第2条 介護予防ケアマネジメントに係る基準は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ニの基準によるものとする。
2 介護予防ケアマネジメントは、法第115条の46第2項の規定により設置された地域包括支援センター(以下「高齢者支援総合センター」という。)に配置されている保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等のほか、介護支援専門員等の指定介護予防支援業務を行っている職員により実施するものとする。
3 高齢者支援総合センターは、介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護事業所に委託し、当該事業所の介護支援専門員に行わせることができる。
(費用の額)
第3条 介護予防ケアマネジメントに要する費用の額は、別表に規定する単位数に、厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、当該数は切り捨てて計算するものとする。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、墨田区介護予防ケマネジメントに関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から適用する。ただし、同日から同年9月30日までの間、別表の規定の適用については、同表1月当たりの単位数の欄中「438単位」とあるのは「439単位」とする。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定については、令和7年4月1日から適用する。
別表 介護予防ケアマネジメント費単位数表
名称 | 1月当たりの単位数 |
ケアマネジメントA | 442単位 |
ケアマネジメントC | 442単位 |
初回加算 | 300単位 |
委託連携加算 | 300単位 |
備考
1 ケアマネジメントAは、従前相当訪問型サービス、従前相当通所型サービス、訪問型サービスC及び通所型サービスCの利用者に対して介護予防ケアマネジメントを行い、かつ、月の末日において墨田区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第6条第1項に定める介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(以下「届出書」という。)が区に提出されている介護予防支援事業所について算定するものとする。
2 ケアマネジメントCは、訪問型サービスB又は一般介護予防事業の利用者に対して介護予防ケアマネジメントを行い、かつ、月の末日において届出書が区に提出されている介護予防支援事業所について算定するものとする。ただし、ケアマネジメントAを算定している場合は、算定しない。
3 ケアマネジメントA及びケアマネジメントCについては、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「省令」という。)第26条の2の規定による基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
4 ケアマネジメントA及びケアマネジメントCについては、省令第18条の2の規定による基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
45 初回加算は、新規に介護予防ケアマネジメントを行った場合に算定するものとする。
56 委託連携加算は、指定介護予防支援事業所が利用者に提供する指定介護予防支援を指定居宅介護支援事業所に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所における介護予防サービス計画の作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。