○墨田区訪問型サービスB事業実施要綱

平成28年3月31日

27墨福高第1607号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区が実施する墨田区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年3月31日27墨福高第1541号。以下「総合事業要綱」という。)に定めるもののほか、総合事業要綱第3条第1号ア(イ)の訪問型サービスB事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、総合事業要綱第5条第1項に該当し、事業を利用する必要があると区長が認める者とする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、対象者の居宅等で行う日常生活を支援するサービス(以下「家事援助サービス」という。)であって、次に掲げるものとする。

(1) 掃除(居室内、トイレ、卓上等の清掃、ごみ出し又は準備・後片づけ)

(2) 洗濯(洗濯機若しくは手洗いによる洗濯又は洗濯物の乾燥(物干し)、取り込み及び収納若しくはアイロンがけ)

(3) ベッドメイク(ベッドのシーツ交換、布団カバーの交換等)

(4) 衣類(普段着に限る。)の整理

(5) 一般的な調理又は配下膳

(6) 買い物(日常品等の買い物(内容、品物及び釣り銭の確認を含む。)又は薬の受取(処方箋のある薬の受取に限る。)

(7) 前各号に掲げるサービスに準ずるものとして、介護予防ケアプランに明確に位置付けられるもの

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げるサービスが次の各号のいずれかに該当する場合は、家事援助サービスに該当しないものとする。

(1) 身体介護及び疾病等により専門的な配慮が必要になる場合

(2) 利用者の日常生活の援助に属さないと判断される場合

(3) 家事援助のサービスの提供に危険が伴う場合

(4) 営利を伴う場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が、この事業の対象とすることが適当でないと認める場合

(利用回数等)

第4条 家事援助サービスの利用回数は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数とし、提供時間は1回当たり1時間を限度とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)による要支援2の者 1週間につき3回を限度とする。

(2) 前号に掲げる者以外の者 1週間につき2回を限度とする。

(他事業の給付との調整)

第5条 前条の規定にかかわらず、総合事業要綱に規定する現行相当訪問型サービスを利用する場合は、同条各号に定める回数から当該サービスの利用回数を減じて得た回数を限度とする。

(利用の申請等)

第6条 家事援助サービスを利用しようとする者は、利用をする前に、墨田区訪問型サービスB事業利用申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に必要な事項を記載し、区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、墨田区訪問型サービスB事業決定(不承認)通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 前条第2項の規定による交付決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、申請書に記載した事項に変更があった場合は、速やかに変更届(第3号様式)を区長に提出するものとする。

(利用手続等)

第8条 利用者は、次に掲げる団体(以下「協力団体」という。)に墨田区訪問型サービスB事業決定通知書を提示し、家事援助サービスの提供を受けるものとする。

(1) 公益社団法人 墨田区シルバー人材センター

(2) 社会福祉法人 墨田区社会福祉協議会

2 利用者は、前項に定める手続のほか、協力団体の訪問等を受け、家事援助サービスの提供に必要な情報等を協力団体に提供するものとする。

(利用者負担額等)

第9条 利用者が負担する経費(以下「利用者負担額」という。)は、別表で定める額とする。

2 前項に定めるもののほか、利用者から徴収することができる費用は、家事援助サービスにおいて提供される便宜のうち、買い物等の代金等、その利用者に負担させることが適当と認められる費用(以下「実費費用」という。)とする。

3 利用者は、利用者負担額及び実費費用を直接協力団体に支払うものとする。

(経費等)

第10条 区は、協力団体に対し、協力団体が定めるサービス単価を踏まえ、別に定める額を支払う。

2 協力団体は、家事援助サービスを提供した場合、次に掲げる事項を月単位に明細書にまとめて、区長に対し当該経費を請求するものとする。

(1) 利用者氏名

(2) 交付決定番号

(3) 利用日時

(4) 請求内訳

3 区長は、前項の規定による請求があったときは、請求があった日から30日以内に支払うものとする。

(経費の返還)

第11条 協力団体が偽りその他不正な手段によって、当該経費の支払を受けた場合は、区長は、当該経費の全部又は一部を返還させることができる。

(住所地特例対象被保険者に対する助成)

第12条 区以外に転出した介護保険法第13条による住所地特例対象被保険者については、当該転出者が住所を有する区市町村における訪問型サービスB事業に準じた助成を行うことができるものとする。

2 前項の規定による助成に係る事務手続については、別に定める。

(報告及び調査)

第13条 区長は、必要と認めるときは、協力団体に対し報告を求め、調査することができる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、墨田区訪問型サービスB事業の実施に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

別表

協力団体

利用者負担額

(1)公益社団法人 墨田区シルバー人材センター

1回200円

(2)社会福祉法人 墨田区社会福祉協議会

・月~金曜日 9時から17時まで 1回200円

・月~金曜日の9時から17時以外の時間帯

・土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日までをいう。) 1回220円

様式 省略

墨田区訪問型サービスB事業実施要綱

平成28年3月31日 墨福高第1607号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 高齢者福祉課
沿革情報
平成28年3月31日 墨福高第1607号
平成31年4月1日 墨福高第176号
令和2年4月1日 墨福高第1785号
令和4年1月26日 墨福高第1527号