○墨田区認定こども園条例

平成28年9月30日

条例第59号

(目的及び設置)

第1条 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するための措置を講じ、もって地域において子どもが健やかに育成される環境の整備に資することを目的とし、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園として、墨田区認定こども園(以下「認定こども園」という。)別表のとおり設置する。

(開園時間)

第2条 認定こども園の開園時間は、午前7時15分から午後6時15分までとする。ただし、区長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、墨田区特別保育の利用に関する条例(平成15年墨田区条例第35号)第2条第1号及び第2号に掲げる標準時間保育延長保育及び短時間保育延長保育を行う認定こども園の開園時間は、区長が別に定める。

(休園日)

第3条 認定こども園の休園日は、墨田区規則で定める。

(入園資格)

第4条 認定こども園に入園することができる者は、法第11条に規定するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、付則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(墨田区保育所条例の一部改正)

2 墨田区保育所条例(昭和36年墨田区条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(墨田区特別保育の利用に関する条例の一部改正)

3 墨田区特別保育の利用に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(墨田区特別保育の利用に関する条例の一部改正に伴う準備行為)

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の墨田区認定こども園における特別保育の実施に係る必要な手続その他の準備行為は、施行日前においても、前項の規定による改正後の墨田区特別保育の利用に関する条例の規定の例により行うことができる。

(墨田区保育所等の利用者負担額を定める条例の一部改正)

5 墨田区保育所等の利用者負担額を定める条例(平成27年墨田区条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表

区分

名称

位置

幼保連携型

墨田区たちばな認定こども園

墨田区立花三丁目21番16号

墨田区八広認定こども園

墨田区八広三丁目7番5号

墨田区認定こども園条例

平成28年9月30日 条例第59号

(平成29年4月1日施行)