○建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

平成28年7月5日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成28年政令第8号)、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)等の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(敷地が2以上の区域にまたがる場合の適合性判定等)

第3条 区長は、適合性判定、計画変更適合性判定、認定(変更の認定を含む。)又は軽微変更証明(以下この条において「適合性判定等」という。)を必要とする建築物の敷地が区及び区以外の1以上の行政区域にまたがる場合で、各行政区域における当該敷地の面積のうち、区に存する面積が最大であるときは、当該敷地に係る適合性判定等の申請を受け付けるものとする。

(平29規45・一部改正)

(複数建築物に係る計画認定申請等)

第3条の2 区長は、法第34条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請(以下「計画認定申請」という。)及び法第36条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請(以下「計画変更認定申請」という。)(以下これらを「計画認定申請等」という。)のうち、区に存する申請建築物及び他の建築物(以下これらを「複数建築物」という。)に係る計画認定申請等を受け付けるものとする。

(令2規44・追加、令3規124・一部改正)

(登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による事前審査)

第4条 計画認定申請又は計画変更認定申請をしようとする者は当該申請が法第35条第1項に掲げる基準に、法第41条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請(以下「基準適合認定申請」という。)をしようとする者は当該申請が同項に規定する建築物エネルギー消費性能基準に、それぞれ適合するかどうかについて、これらの申請をする前に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる機関の審査を受けることができる。

建物の区分

審査機関

非住宅部分を有する建築物

法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録性能判定機関」という。)

住宅部分を有する建築物

住宅の品質の確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品確法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関

非住宅部分及び住宅部分を有する建築物

法第15条第1項の登録及び住宅品確法第5条第1項の登録を受けた者

(平29規45・令2規44・令3規124・一部改正)

(計画書等に添付する図書及び調書)

第5条 省令第1条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、適合性判定申請手数料額計算書(第1号様式)又は計画変更適合性判定申請手数料額計算書(第1号の2様式)とする。

2 省令第23条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第1項各号に掲げる基準に適合することを示す次に掲げる書類を有する場合には、当該書類

 登録性能判定機関による技術的審査適合証

 住宅品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書の写し

(2) 計画認定申請(第1号の4様式に係る申請を除く。)の場合にあっては計画認定申請手数料額計算書(第1号の3様式)、複数建築物に係る計画認定申請の場合にあっては計画認定申請手数料額計算書(第1号の4様式)、計画変更認定申請(第2号の2様式に係る申請を除く。)の場合にあっては計画変更認定申請手数料額計算書(第2号様式)、複数建築物に係る計画変更認定申請の場合にあっては計画変更認定申請手数料額計算書(第2号の2様式)

3 省令第23条第3項に規定する所管行政庁が不要と認める図書は、前項第1号に掲げる書類を添付する場合において、省令第23条第1項に掲げる図書のうち区長が不要と認める図書とする。

4 墨田区手数料条例(平成12年墨田区条例第4号)別表 3建築・都市計画・土木関係の部(以下「別表3の部」という。)72の項の区長が別に定める書類は、第2項第1号に掲げる書類とする。

(平29規45・令2規44・令3規124・令5規40・一部改正)

第6条 省令第30条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 申請に係る建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合することを示す次に掲げる書類のいずれかを有する場合には、当該書類

 登録性能判定機関による技術的審査適合証

 法第12条第6項に規定する適合判定通知書の写し及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項の検査済証(以下この号において「検査済証」という。)の写し

 省令第25条第2項に規定する通知書の写し及び検査済証の写し

 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第2項に規定する通知書の写し及び検査済証の写し

 住宅品確法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の写し

(2) 基準適合認定申請手数料額計算書(第3号様式)

2 省令第30条第3項に規定する所管行政庁が不要と認める図書は、前項第1号に掲げる書類を添付する場合において、省令第23条第1項に掲げる図書のうち区長が不要と認める図書とする。

3 墨田区手数料条例別表3の部76の項の区長が別に定める書類は、第1項第1号に掲げる書類とする。

(平29規45・令5規40・一部改正)

(建築基準関係規定の審査を受ける場合の構造計算適合性判定等)

第7条 計画認定申請又は計画変更認定申請をしようとする者は、法第35条第2項(法第36条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申出をする場合で、当該申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が、建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請に際し、同法第6条の3第1項の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、区長が計画の認定又は計画の変更認定をするまでの間に、同項の構造計算適合性判定を受けるとともに、同条第7項の適合性判定通知書又はその写しに建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第3条の7第1項第1号ロ(1)及び(2)に規定する図書及び書類を添えて、区長に提出するものとする。

2 計画認定申請又は計画変更認定申請をしようとする者は、法第35条第2項の規定による申出に併せて、建築基準法第6条の3第1項ただし書の構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第9条の3に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をするよう申出をすることができる。この場合において、当該審査をする部分については、前項の規定は、適用しない。

(令3規124・一部改正)

(計画の通知)

第8条 法第35条第3項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、計画通知書(第4号様式)に建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書を添付して建築主事に行うものとする。

(令3規124・一部改正)

(計画認定申請等の取下げ)

第9条 計画認定申請又は計画変更認定申請をした者は、区長が計画の認定又は計画の変更認定をする前に当該申請を取り下げようとするときは、取下届(第5号様式)の正本及び副本を区長に提出するものとする。

2 区長は、前条の規定による通知を行った後に前項の規定による届出があったときは、取下通知書(第6号様式)により建築主事に通知するものとする。

3 第1項の取下届の副本は、同項の規定による届出をした者に返還するものとする。

(不認定通知)

第10条 区長は、計画認定申請又は計画変更認定申請に係る計画が法第35条第1項各号に掲げる基準に適合しない場合、建築主事から同条第4項の規定において準用する建築基準法第18条第14項の規定による通知を受けた場合(法第36条第2項において準用する場合を含む。)又は当該申請の手続が省令若しくはこの規則に違反していると認める場合は、当該申請に係る計画を認定しないものとし、不認定通知書(第7号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(令3規124・一部改正)

(新築等の状況の報告)

第11条 認定建築主は、法第37条の規定により、法第35条第1項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画(法第36条第1項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定建築物エネルギー消費性能向上計画」という。)に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の状況について報告を求められた場合は、新築等状況報告書(第8号様式)に報告の内容を説明するための図書を添付して、区長に報告するものとする。

(令3規124・一部改正)

(建築を取りやめる旨の届出)

第12条 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の建築を取りやめるときは、建築取りやめ届(第9号様式)の正本及び副本に省令別記様式第34による建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書(計画の変更認定を受けた者にあっては、同様式による建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書及び省令別記様式第36による建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定通知書)を添付して、区長に届け出るものとする。

2 前項の建築取りやめ届の副本は、認定建築主に返還するものとする。

(平29規45・一部改正)

(工事の完了の報告)

第13条 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の建築工事が完了したときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書面により区長に報告するものとする。

(1) 計画に従って建築工事が行われたことを建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士が確認した場合 工事完了報告書(第10号様式)及び建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15の規定による当該建築物の工事監理報告書の写し

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 工事完了報告書(第11号様式)及び当該建築物の建築工事を施行した者による発注者への工事の完了に係る報告書の写しその他これに類するもの

(平29規45・一部改正)

(特定建築物等に係る報告、検査等)

第14条 建築主等は、法第17条第1項又は第21条第1項の規定により、建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告を求められた場合は、建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書(第11号の2様式)により区長に報告するものとする。

2 法第41条第2項の認定を受けた者は、法第43条の規定により、基準適合認定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項について報告を求められた場合は、建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書(第12号様式)により区長に報告するものとする。

(平29規45・令3規124・一部改正)

(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消し)

第15条 区長は、法第39条の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消しを行った場合は、認定取消通知書(第13号様式)により認定建築主に通知するものとする。

(令3規124・一部改正)

(基準適合認定建築物に係る認定の取消し)

第16条 区長は、法第42条の規定による基準適合認定建築物に係る認定の取消しを行った場合は、認定取消通知書(第14号様式)により法第41条第2項の認定を受けた者に通知するものとする。

(令3規124・一部改正)

(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明)

第17条 軽微変更証明の対象となる建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更は、建築物のエネルギー消費性能に係る計算により、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 建築物の用途の変更

(2) 適合性判定又は計画変更適合性判定においてモデル建物法(墨田区手数料条例別表3の部70の項に規定するモデル建物法をいう。)を用いる場合のモデル建築物(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロの一次エネルギー消費量モデル建築物及び同令第10条第1号イ(2)の年間熱負荷モデル建築物をいう。)の変更

(3) 適合性判定又は計画変更適合性判定に用いる評価方法の変更

2 前項に規定する軽微な変更に該当する場合において、軽微変更証明を受けようとする者は、軽微変更証明申請手数料額計算書(第15号様式)並びに軽微変更該当証明申請書(第16号様式)の正本及び副本に、それぞれ省令第1条第1項に規定する図書及び当該計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した図書(変更に係る部分に限る。)その他区長が必要と認める図書(次項において「添付図書」という。)を添えて、区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る計画の変更が第1項に規定する軽微な変更に該当すると認めるときは、軽微変更該当証明書(第17号様式)に、軽微変更該当証明申請書の副本及び添付図書を添えて、申請書に交付するものとする。

(平29規45・追加)

(建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更に関する証明)

第18条 省令第29条の規定により、建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が省令第26条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けようとする者は、軽微変更該当証明申請書(第18号様式)の正本及び副本に、それぞれ省令第23条第1項に規定する図書及び当該計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に要した図書(変更に係る部分に限る。)その他区長が必要と認める図書(次項において「添付図書」という。)を添えて、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る計画の変更が同項に規定する軽微な変更に該当すると認めるときは、軽微変更該当証明書(第19号様式)に、軽微変更該当証明申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に交付するものとする。

(平29規45・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 計画認定申請、計画変更認定申請又は基準適合認定申請をしようとする者は、法附則第1条第2号に規定する日前において、法附則第6条による改正前のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関(以下「登録建築物調査機関」という。)の審査を受けることができる。この場合において、登録建築物調査機関による技術的審査適合証をもって第5条第2項第1号又は第6条第1項第1号に掲げる書類に代えるものとする。

(平29規45・一部改正)

(平成29年6月21日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年8月12日規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式から第3号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年12月23日規則第124号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式から第5号様式まで、第7号様式から第16号様式まで及び第18号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年6月19日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式

(平29規45・追加、令2規44・令3規124・一部改正)

 略

第1号の2様式

(平29規45・追加、令2規44・令3規124・一部改正)

 略

第1号の3様式

(平29規45・旧第1号様式繰下・一部改正、令2規44・令3規124・令5規40・一部改正)

 略

第1号の4様式

(令2規44・追加、令3規124・令5規40・一部改正)

 略

第2号様式

(平29規45・令2規44・令3規124・令5規40・一部改正)

 略

第2号の2様式

(令2規44・追加、令3規124・令5規40・一部改正)

 略

第3号様式

(平29規45・令2規44・令3規124・一部改正)

 略

第4号様式

(令3規124・一部改正)

 略

第5号様式

(令3規124・一部改正)

 略

第6号様式

 略

第7号様式

(令3規124・一部改正)

 略

第8号様式

(令3規124・一部改正)

 略

第9号様式

(令3規124・一部改正)

 略

第10号様式

(令3規124・一部改正)

 略

第11号様式

(令3規124・一部改正)

 略

第11号の2様式

(平29規45・追加、令3規124・一部改正)

 略

第12号様式

(平29規45・令3規124・一部改正)

 略

第13号様式

(令3規124・一部改正)

 略

第14号様式

(令3規124・一部改正)

 略

第15号様式

(平29規45・追加、令3規124・一部改正)

 略

第16号様式

(平29規45・追加、令3規124・一部改正)

 略

第17号様式

(平29規45・追加)

 略

第18号様式

(平29規45・追加、令3規124・一部改正)

 略

第19号様式

(平29規45・追加)

 略

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

平成28年7月5日 規則第61号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
例規集/第10類 設/第4章
沿革情報
平成28年7月5日 規則第61号
平成29年6月21日 規則第45号
令和2年8月12日 規則第44号
令和3年12月23日 規則第124号
令和5年6月19日 規則第40号