○墨田区役所庁舎案内板設置要綱
平成26年8月26日
26墨企企第278号
(目的)
第1条 この要綱は、区役所庁舎(以下「庁舎」という。)に庁舎案内図、区の地図等を掲載した案内板(以下「案内板」という。)を区長が選定する事業者が設置することにより、来庁者の利便性及びサービスの向上並びに庁舎の有効な活用を図ることを目的とする。
(設置場所)
第2条 案内板の設置場所は、庁舎の維持管理及び災害時における来庁者の避難誘導の支障とならないものと区長が認める場所とする。
(設置手続等)
第3条 案内板の設置は、区長が適当であると認めて選定した事業者(以下「設置事業者」という。)により行うものとする。
2 設置事業者は、前項の規定により案内板を設置しようとするときは、墨田区公有財産管理規則(昭和39年墨田区規則第12号)第21条の2の規定による許可を受けるものとする。
3 区長は、前項の許可に当たり、墨田区公有財産管理規則第23条各号に掲げるもののほか、必要な条件を付すことができる。
4 第2項に定めるもののほか、案内板の設置に当たり、区と設置事業者との間において、案内板に係る取扱いについて協定を締結するものとする。
(掲載情報)
第4条 案内板には、主に次の情報を掲載するものとする。
(1) 庁舎内の区の部課、関係機関その他来庁者の利便に資する施設の所在
(2) 区内の公共施設、道路、河川、公共交通機関等の案内図
2 前項各号に掲げるもののほか、設置事業者は、来庁者の利便に資する情報で、区長が適当であると認めたものについて、案内板に掲載することができる。
4 区長は、案内板に掲載した情報に変更、修正又は削除が必要と認めるとき(法令又はこの要綱に違反し、又は違反するおそれがあるときを含む。)は、設置事業者に対し変更、修正又は削除を求めることができる。
(管理)
第5条 案内板の更新、修繕等の維持管理(掲載情報の維持管理を含む。)は、設置事業者が行うものとする。
(広告の内容の基準)
第7条 案内板に掲載することができる広告の内容は、墨田区広告掲載事業要綱(平成19年2月27日18墨企企第260号)第4条及び墨田区広告掲載基準(平成19年2月27日18墨企企第260号)に定める基準に適合するものとする。
(広告料収益の取扱い)
第8条 区長は、設置事業者との協議により、広告の掲載により設置事業者に生ずる利益の一部を区に納付させることができる。
(広告の募集等)
第9条 案内板に掲載する広告に係る広告主の募集及び広告の制作は、設置事業者が行うものとする。
(広告の審査等)
第10条 設置事業者は、案内板に広告を掲載しようとするときは、あらかじめ広告主、広告内容等についての審査を区長に申し込まなければならない。
2 区長は、前項の規定による審査の申込みがあったときは、墨田区広告掲載事業要綱に基づく墨田区広告掲載審査委員会の審査に付し、その結果に基づき掲載の可否を決定するものとする。
3 区長は、前項の規定により広告の掲載の可否を決定したときは、その結果を書面により設置事業者に通知するものとする。
4 第2項の墨田区広告掲載審査委員会の審査に当たっては、墨田区広告掲載事業要綱第16条の規定にかかわらず、各委員の意見を書面により集約することをもって会議を開催することができる。
(広告掲載の取消し)
第11条 区長は、案内板に掲載されている広告に係る広告主が次のいずれかに該当するときは、設置事業者に対して当該広告の掲載の取消しを求めることができる。
(1) 社会的信用を損なうような不祥事を起こしたとき。
(2) 倒産、破産等により当該広告を掲載する必要がなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、社会通念上著しく不適切であると区長が認めたとき。
2 区は、前項の規定による広告の掲載の取消しにより設置事業者に損害が生じた場合においても、その賠償の責めを負わないものとする。
(損害賠償)
第12条 設置事業者は、案内板(掲載情報を含む。)の管理に関し、その責めに帰すべき事由により区又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
付則
この要綱は、平成26年8月26日から適用する。
付則
この要綱は、平成29年8月1日から適用する。