○墨田区携帯用磁気ループ及び周辺機器等貸出要綱
平成28年6月15日
28墨福厚第412号
(目的)
第1条 この要綱は、誰もが必要な情報を容易に入手することができる環境を整備するため、難聴者、高齢者等で補聴器を使用している者が、広い会場での会議、講演会等でも音声を正確に聞き取れるよう、携帯用磁気ループ及び周辺機器等(以下「機器」という。)の貸出利用について必要な事項を定めるものとする。
(貸出機器)
第2条 区が貸し出す機器は、別表のとおりとする。
(貸出対象者)
第3条 機器の貸出対象者は、次に掲げる者のうち、区内の屋内施設を利用し、聴覚に障害のある者が参加する講演会、会議等を主催する者とする。
(1) 区内に住所を有する個人(以下「個人」という。)である者
(2) 区内に事業所を有する個人(前号に掲げるものを除く。)又は法人の代表者(以下「事業所の代表者」という。)である者
(事前説明)
第4条 機器の貸出しを受けようとする者は、事前に貸出しを受ける機器の取扱方法等について説明を受けなければならない。
(貸出手続)
第5条 機器の貸出しを受けようとする者は、貸出しを受けようとする日の属する月の前月の1日から当該貸出しを受けようとする日の前日までに、あらかじめ貸出しの申込みをした上で、磁気ループセット貸出申請書兼借用書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(1) 個人 健康保険証、運転免許証その他本人であること、及び住所を確認することができるもの
(2) 事業所の代表者 前号に掲げるもの及び商業登記事項証明書、賃貸契約書その他区内の事業所の代表者であることを確認することができるもの
3 区長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請者に機器を貸し出すものとする。
(貸出しの不承認)
第6条 区長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、機器の貸出しを承認しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 機器を毀損するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該利用施設の管理上支障があるとき。
(貸出期間等)
第7条 機器の貸出期間は、貸出しを受けた日から5日以内とし、貸出予定日及び返却予定日は墨田区の休日を定める条例(平成元年墨田区条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日(以下この条において「閉庁日」という。)以外の日(以下この条において「開庁日」という。)とする。
2 第5条第3項の規定により機器の貸出しを受ける者(以下「借受者」という。)は、貸出予定日から返却予定日までのうち、開庁日の午前8時30分から午後5時までの間に、機器を受領又は返却するものとする。
3 機器の貸出しは、同一の世帯又は事業所について、月1回限りとする。ただし、他に貸出申請がない場合は、この限りでない。
4 機器の貸出期間が2の月にわたる場合においては、機器の貸出しを開始する日の属する月を貸出しを行った月とみなして、前項の規定を適用する。
(費用)
第8条 機器の貸出しに係る費用は、財産の交換、譲与及び無償貸付け等に関する条例(昭和39年墨田区条例第7号)第7条の規定により、無料とする。
(目的外使用等の禁止)
第9条 借受者は、機器を、この要綱に定める目的以外の目的に使用し、又は他人に使用させてはならない。
(機器の取扱い)
第10条 借受者は、機器を常に良好な状態で使用しなければならない。
(機器の返還)
第11条 区長は、借受者が次のいずれかに該当するときは、直ちに機器を返還させることができる。
(1) 第9条の規定に違反したとき。
(2) 機器を毀損したとき。
(3) 貸出期間を経過した後においても機器を返却しないとき。
(4) その他区長が特に必要と認めるとき。
(損害賠償)
第12条 借受者は、機器を紛失したとき、又は機器に重大な損傷を与えたときは、区長が相当と認める損害額又は現品により賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、機器の貸出しについて必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年6月1日から適用する。
別表
(1) 磁気ループアンプ 一式 (2) 有線マイクロフォン (3) 20mドラム式アンテナ (4) アンプ・アンテナ接続用ケーブル (5) ハンド型ワイヤレスマイクロフォン① (6) ハンド型ワイヤレスマイクロフォン② (7) タイピン型ワイヤレスマイクロフォン (8) ヘッドセット型ワイヤレスマイクロフォン (9) 磁気ループ専用受信機 10個 (10) 音響設備接続用ケーブル (11) 30mドラム式アンテナ (12) アンプ付スピーカ(接続ケーブル付) |
様式 省略