○墨田区生活困窮者就労準備支援事業実施要領

平成28年4月1日

28墨福生第104号

(目的)

第1条 この要領は、雇用による就業が著しく困難な生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者に対し、就労に向けた準備として基礎能力の形成を計画的かつ一貫して実施し、社会的自立の支援を行うことを目的として、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づく生活困窮者就労準備支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 区長は、本事業を効果的に実施するために必要があると認めるときは、事業の理念を十分理解し、生活困窮者等の就労準備支援に熱意ある対応ができる民間事業者に業務委託することができるものとする。

(利用要件)

第3条 事業の対象者は、区内に住所を有する者であって、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)第4条に規定する要件を満たす者

(2) 墨田区生活困窮者自立相談支援事業実施要領(平成27年4月1日27墨福保第4008号。以下「自立相談支援事業要領」という。)による支援を受ける者

(利用手続)

第4条 事業の利用を希望する者は、自立相談支援事業要領第5条に規定するプラン兼事業等利用申込書に、次に掲げる書類を添えて提出するものとする。

(1) 資産収入申告書(第1号様式)

(2) 本人確認書類

(3) 収入関係資料

(4) 金融資産関係資料

2 区長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、事業による支援が必要と認めたときは、就労準備支援事業に係る支援提供通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(事業内容)

第5条 区長は、前条第2項の規定による通知を受けた者(以下「支援対象者」という。)の状況に応じて、次に掲げる支援を行う。

(1) 日常生活の自立に関する支援

生活習慣の形成が必要な者に対し、社会参加に必要な生活習慣の形成を促すための助言、指導等を行い、自らの健康管理及び生活管理を行う意識を育む支援を行う。

(2) 社会自立に関する支援

生活習慣が確立しているが社会参加のための支援が必要な者に対し、就労の前段階として、社会的なつながりの重要性の認識と就労意欲の喚起を図るため、訓練を受けている者同士が協力して業務を行うこと又はボランティア活動への参加などによる訓練を行い、社会参加能力を育む支援を行う。

(3) 就労自立に関する支援

就労に向けた実践的な支援が必要な者に対し、就労経験の場を提供し、一般就労に向けた技法及び知識の習得、公共職業安定所の利用方法や面接の対処法等の訓練を行い、就労に向けた自覚を喚起させ、求職活動に向けた準備を促す支援を行う。

(支援プログラムの作成及び見直し)

第6条 第4条第1項の規定により提出されたプラン兼事業等利用申込書に基づき、支援対象者に対する就労準備支援プログラム(以下「プログラム」という。)を委託業者が作成する。

2 前項のプログラムには、支援対象者の当面及び最終の目標並びに支援対象者の生活自立、社会自立及び就労自立のそれぞれに関する状況、課題及び具体的な支援策等を記載する。

3 第1項のプログラムは、支援対象者の状況及び支援の実施状況について定期的に評価を行うものとする。

4 第1項のプログラムは、必要に応じて見直しを行うものとする。

(支援期間)

第7条 支援期間は、支援対象者の状況に応じて、1年を超えない期間とする。

(支援の終了)

第8条 支援対象者が次のいずれかに該当するときは、事業の支援は中止するものとする。

(1) 支援対象者が就職したとき。

(2) 支援対象者が自立相談支援事業要領第12条第1項各号のいずれかに該当したとき。

2 区長は、前項第1号の規定にかかわらず、必要に応じて、就職後においても当該支援を受けていた者へ必要な支援を行うことができるものとする。

(補則)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要領は、平成28年4月1日から適用する。

この要領は、平成30年10月1日から適用する。

様式 省略

墨田区生活困窮者就労準備支援事業実施要領

平成28年4月1日 墨福生第104号

(令和元年9月5日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 厚生課
沿革情報
平成28年4月1日 墨福生第104号
令和元年9月5日 墨福生第1679号