○墨田区立図書館利用基準

平成27年3月19日

26墨教ひ図第580号

第1章 総則

(利用の制限行為)

第2条 条例第6条で定める「利用の制限」の適用に該当する行為は、次の各号に掲げる行為とする。

(1) 大きな声を出して騒いだり、騒音を出すこと。

(2) 大きな音を立てて歩くこと又は走ること。

(3) 書架、閲覧区域での携帯電話等の通話

(4) 喫煙(電子タバコ、水煙タバコ含む。)

(5) 飲食(特に認めた場合を除く。)

(6) ゴミを捨てること。

(7) 居眠りすること。

(8) 調査等図書館利用に準じた目的以外のコンセント使用

(9) カメラ、ビデオ、携帯電話等による撮影

(10) ペットを連れての入館(盲導犬・聴導犬・介助犬等は除く。)

(11) 酒気を帯びての入館

(12) 危険物及び大きな荷物の持込み

(13) 他人へ不快感を与える異臭、汚臭を帯びての入館

(14) 調査・研究、読書を目的としない閲覧席の長時間にわたる占有(荷物による場合も含む。)

(15) 資料などの汚損、破損又は無断持ち出し

(16) 施設又は設備備品の汚損若しくは破損及び館内備品類の無断持ち出し

(17) 職員の指示に従わないこと。

(18) その他、他人に不快感、迷惑を及ぼす行為

2 墨田区立図書館条例第2条で規定する図書館の館長(以下「館長」という。)は、図書館の利用を制限し、又は退館させる場合は、あらかじめその理由を明示しなければならない。

3 ひきふね図書館以外の館長は、図書館の利用を制限し、又は退館させたときは、ひきふね図書館長へ理由を付して直ちに報告しなければならない。

4 ひきふね図書館長は、前項の規定による報告があった場合で、区内図書館全館において利用の制限をする必要があると認めるときは、ひきふね図書館以外の館長に対し、該当者の利用を制限し、又は停止し、若しくは禁止することについて指示することができる。

(利用者登録)

第3条 規則第2条に定める「貸出券」は、図書館の利用者登録を行った上で交付するものとする。

2 利用者登録に当たって提示する証書類は、運転免許証、健康保険証等本人の氏名及び住所が確認できるものとする。ただし、規則第2条第2項第1号及び第3号に該当する者のうち、高校生以下のものについては、学生証、生徒手帳等の通学先が確認できるものをもって、証書類とすることができる。

3 規則第2条第2項第2号に該当する者は、前項に規定する証書類に加えて、社員証、在勤証明書等(以下「社員証等」という。)の勤務先が確認できるものを提示しなければならない。ただし、社員証等により氏名及び住所が確認できる場合は、前項の証書類の提示を省略することができる。

4 小学生以下の者については、前2項の規定は適用しない。

(利用登録者)

第4条 利用者登録した者(以下「利用登録者」という。)は、その登録内容に変更があった場合は、遅滞なく、第3条第2項に規定する証書類を提示して、登録の変更について、届出をしなければならない。

2 利用登録者は、貸出券を厳重に管理し、他の者に使用させてはならない。

3 利用登録者は、貸出券の改造又は複製をしてはならない。

4 利用登録者は、貸出券を紛失又は破損したときは速やかに届け出るものとする。この場合において、本人確認ができる書類を提示して申請することによって、貸出券の再交付を受けることができる。

5 利用登録者は、2年に一度、登録内容に変更がないことを届け出なければならない。

6 館長は、利用登録者が貸出券を5年間使用しなかったときは、その利用登録者の登録を抹消することができる。

(団体貸出し)

第5条 規則第3条に定める「団体貸出券」は、図書館の団体登録を行った上で交付するものとする。

2 団体登録を行うことができる者は、次の各号に掲げる団体の代表者又は責任者とする。

(1) 区立小学校・中学校

(2) 区立の幼稚園・認定こども園・保育園・児童館・学童クラブ

(3) 区役所・教育委員会

(4) その他教育団体等

その他教育団体は、区内の幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、高等学校、大学、各種専門学校、保育園、社会福祉施設、ボランティア団体、社会教育団体、事業所とする。

(5) 病院内の小児病棟・読書サークル・地域文庫

(6) その他館長が認めた団体

3 前項第4号及び第5号に規定する団体は、施設又は活動拠点を区内に有するものとする。ただし、読書サークルについては、構成員が5名以上の団体に限る。

4 団体登録を行った団体(以下「利用団体」という。)は、1年に一度、登録内容に変更がないことを届け出なければならない。

5 館長は、利用団体が団体貸出券を5年間使用しなかったときは、その登録を抹消することができる。

6 団体貸出しする資料は、利用団体が選定するものとする。ただし、利用団体による選定が困難な場合は、図書館の職員が選定に協力するものとする。

7 資料の運搬は、利用団体が行う。ただし、館長が認めた場合は、この限りでない。

(リクエストサービス事業)

第6条 区内在住、在勤又は在学の利用登録者は、閲覧又は貸出を受けようとする資料が図書館、墨田区コミュニティ会館図書室、すみだ女性センター情報資料コーナーに所蔵されていない場合、当該資料の提供を求めるサービス(以下「リクエストサービス」という。)を受けるため、リクエストカードを提出することができる。

2 リクエストサービスを受けようとする利用登録者は、次のいずれかの方法で申し込むものとする。ただし、第1号に規定する方法で申し込む場合にあっては、貸出券を提示しなければならない。

(1) 図書館又は墨田区コミュニティ会館図書室の窓口での申込

(2) 墨田区立図書館ホームページ

3 館長は、リクエストサービスの申し込みがあったときは、購入又は相互貸借により当該資料を調達するよう努めるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) CD、DVD、カセットテープ等の視聴覚資料

(2) 区立図書館が通常では資料収集しない、まんが等の資料

(3) 電子書籍等の資料

(4) その他、館長が不適当と認める資料

4 館長は、相互貸借による資料の調達、返却に費用がかかるときは、当該利用者から実費を徴収することができる。

(寄贈資料の取扱い)

第7条 図書館に資料を寄贈しようとする者(以下「寄贈予定者」という。)は、目録を添え、館長に申し出るものとする。

2 前項の目録には、寄贈予定者の氏名、住所、各資料を特定できる資料の名称、製作者等を表記しなければならない。ただし、著作権等が明らかで件数が少数の場合は、省略することができる。

3 館長は、第1項による申出があったときは、「墨田区立図書館資料選定基準(平成2年2月28日2墨教あ図第159号)」に基づき、寄付の受入れについての判定を行い、寄贈予定者へ判定結果を通知するものとする。

4 寄贈に係る費用は、寄贈者の負担とする。ただし、ひきふね図書館長が認めた場合はこの限りでない。

(複写機の利用)

第8条 図書館が設置する利用者用複写機の利用については、「墨田区立図書館複写サービス取扱要項(昭和49年6月25日墨教あ図発第60号)」による。

(インターネット端末の利用)

第9条 図書館が利用者用に設置するインターネット端末の利用については、「墨田区立図書館等利用者用インターネット端末設置及び利用サービス取扱要綱(平成23年5月31日23墨教あ図第24号)」による。

(損害の賠償)

第10条 利用者は、図書館が所蔵する資料を著しく汚損し、若しくは損傷した場合であって、補修等によっても他の利用者の用に供することができない状態とした場合は、規則第7条の規定に基づきその損害を賠償しなければならない。

2 館長は、前項に定める損害を賠償しない場合には、利用者が返却期限までに資料の返却を怠ったものとみなすことができる。

(遺失物の取扱い)

第11条 遺失物については、一定期間受付カウンターで保管するものとする。ただし、貴重品については事務室金庫にて保管する。

2 遺失物は、次の各号の区分により保管又は処分する。

(1) 貴重品 発見した翌開館日に、警察署へ届け出るものとする。ただし、総額が千円未満の場合は、発見した日の翌月の初日まで保管し、警察署へ届け出るものとする。

(2) 食料品等

 食品等のうち、腐敗した又は腐敗が早いものを発見した場合は発見日の翌日まで保管し、廃棄処分するものとする。

 食品等のうち、腐敗が遅いものについては、原則として、発見した日から3日で廃棄処分するものとし、必要に応じて館長が適宜廃棄の判断をするものとする。

(3) 前2号以外のもの 利用日の翌日から起算して2か月間保管し、翌々月の末日に廃棄する。

3 遺失物の引渡しについては、遺失物の特徴及び紛失日を確認した上で、身元確認証等の提示及び遺失物受領書の提出をもって、応じるものとする。ただし、既に警察署へ届け出たもの及び廃棄処分したものいついては、この限りでない。

(館内掲示物)

第12条 掲示板又は陳列棚に掲出するポスター等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 区又は教育委員会が公用又は公共用に作成したもの

(2) 区又は教育委員会が共催若しくは後援しているもの

(3) 社会福祉協議会、観光協会等、区の外郭団体のもので公共性のあるもの

(4) 警察、消防等が作成したもの

(5) 国又他自治体が公用又は公共用に作成したもの

(6) その他、館長が特に認めたもの

(私物保管の禁止)

第13条 利用登録者及び利用者が、館内に私物を保管することを禁止する。ただし、催事準備等により一時的に保管する場合であって、館長が特に認めるときはこの限りでない。

第2章 ひきふね図書館

(閲覧席の予約)

第14条 利用登録者は、特定閲覧席(以下「予約席」という。)を予約することにより利用することができる。ただし、予約席の予約が当日の既定数を超過した場合はこの限りでない。

2 予約席の利用時間は、2時間ごとの時間帯(以下「1単位」という。)とし、1回の予約に対し1単位を限度とする。

3 ひきふね図書館長は、利用登録者が予約席の利用を希望したときは、予約席の利用時間帯を指定しなければならない。ただし、登録利用者の希望する時間帯に既に他の利用登録者の予約があるときは、別の時間帯を指定するものとする。

4 予約席を予約又は利用している利用登録者は、第1項に定める予約を重複してすることができない。

5 ひきふね図書館長は、予約席の利用を希望した者が、利用開始時間から15分を経過しても利用を開始しないときは、当該予約がなかったものとみなすことができる。

6 ひきふね図書館長は、予約席の利用者が継続して30分以上離席していることを確認したときは、予約席の使用を放棄したものとみなし、当該予約席を他の利用登録者に使用させることができる。

(ミーティングルームの利用)

第15条 利用登録者は、グループで調査、研究等を行うため、ミーティングルームを利用することができる。

2 ミーティングルームを利用できる利用登録者は、3人以上8人以下で構成する利用登録者を含む団体(以下「グループ」という。)とする。

3 ミーティングルームの利用時間は、1時間ごとの時間帯とし、継続して2時間まで利用することができる。ただし、その時間帯に既に他の使用者が利用しているとき、図書館事業等で使用するときは、利用することができない。

4 ミーティングルームを利用しようとする利用登録者は、ひきふね図書館で貸出券を提示して申請しなければならない。

5 ミーティングルームの利用は、1グループにつき1日1回を限度とする。この場合において、グループの構成員に申請者以外の利用登録者がいる場合であっても、同日のミーティングルームの重複予約はできないものとする。

6 ひきふね図書館長は、ミーティングルームの利用者がその目的以外の使用をしていると判断したときは利用を中止させることができる。

(ロッカーの利用)

第16条 利用者は、ひきふね図書館が設置するコインロッカーを使用することができる。

2 コインロッカーの利用は、ひきふね図書館の開館時間内とする。

3 閉館後にあっても使用しているロッカーについては、複数の職員によりロッカーの中及び荷物等の内容を確認するものとする。

4 荷物等から持ち主及び連絡先が判明した場合は、持ち主に対し、電話等により保管期間を示し、引取りについて催促するものとする。

5 荷物等の保管期間及び処分方法は、第11条に定める遺失物の取扱いによる。

6 持ち主が現れたときは、鍵を回収するとともに、荷物等をひきふね図書館で保管している場合は、受領書の提出を求め、身元確認をした上で引き渡すものとする。遺失物を処分している場合は、その経緯を説明するものとする。

(無線LANサービスの利用)

第17条 利用者は、ひきふね図書館が提供する利用者用無線LANサービスを使用することができる。

2 無線LANサービスの利用者は、調査等図書館利用に準じた目的で使用しなければならない。

(コンセントの利用)

第18条 閲覧席(予約席を含む。以下同じ。)の利用者は、第2条の規定にかかわらず、調査等図書館利用に準じた目的で使用する情報機器等の電源として各席のコンセントを使用することができる。

2 コンセントは、前項に定める目的以外の使用は認めないものとし、万一他の目的での使用状況を発見した場合は、ひきふね図書館長は、直ちにコンセントの使用の中止を命ずることができる。

第3章 緑図書館

(録音室・障害者サービス室の利用)

第19条 障害者サービス利用登録者及び同行支援者は、図書館の障害者サービス利用のため、録音室・障害者サービス室を利用することができる。

2 前項の利用者による利用がないときは、図書館利用に障害のある利用者及び同行支援者が一時利用することができる。

3 図書館に奉仕者として登録している者及び団体は、障害者サービスの実施及び録音図書等作成のため、録音室・障害者サービス室を利用することができる。

4 録音室・障害者サービス室を利用しようとする者は、緑図書館で利用の申込みをしなければならない。

5 前項の申込みは、事前に電話等で行うことができる。

6 緑図書館長は、図書館の事業及び施設管理上支障があるときは、利用を中止又は変更させることができる。

第4章 八広図書館

(多目的ルームの利用)

第20条 利用登録者は、グループで多目的ルーム(ホール、板の間、和室)を、事前に予約をして利用することができる。

2 グループの人数は3人以上とする。

3 利用できるグループは、墨田区に在住・在勤・在学の者及び隣接区に在住の者とする。

4 多目的ルームを利用しようとする利用登録者は、多目的ルーム受付カウンターで貸出券を提示して申し込まなければならない。

5 多目的ルーム利用の予約は、1か月後の前日分まで申し込むことができる。

6 多目的ルームは、1時間単位で1日最大4時間まで利用することができる。

7 八広図書館長は、図書館の事業及び施設管理上支障があるときは、利用を中止又は変更させることができる。

(多目的ルームの当日利用)

第21条 事前予約をしていない場合で、当日予約がなく利用可能な時は、貸出券を提示して最大2時間まで利用することができる。

2 前項による利用の目的が、卓球、ピアノ及び町会関係で利用する場合は、2人以下でも利用することができる。

第5章 その他

(委任)

第22条 この基準の施行に必要な事項は、ひきふね図書館長が定める。

1 この基準は、平成27年4月1日から施行する。

2 本基準の施行時に貸出券又は団体貸出券を交付されている者は、それぞれ本基準に基づいて登録したものとする。

この基準は、令和5年6月1日から適用する。

墨田区立図書館利用基準

平成27年3月19日 墨教ひ図第580号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
要綱集/ 教育委員会事務局/ 図書館
沿革情報
平成27年3月19日 墨教ひ図第580号
平成29年3月31日 墨教ひ図第700号
令和2年12月25日 墨教ひ図第391号
令和3年11月18日 墨教ひ図第395号
令和5年5月15日 墨教ひ図第93号