○墨田区東墨田駐車場運営要綱実施細目

平成9年3月31日

8墨建道第304号

(趣旨)

第1条 この細目は、墨田区東墨田駐車場運営要綱(平成9年2月6日8墨建道第212号。以下「要綱」という。)第21条の規定に基づき、東墨田駐車場(以下「駐車場」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請等)

第2条 駐車場を利用しようとする者は、駐車利用申請書に、利用する自動車の車検証の写し、必要に応じて住民票の写し、在勤証明書、事業所を有する証明等を添付して区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査したうえ、利用の承認を決定したときは納付書を、利用の不承認を決定したときはその旨の通知書を当該申請者に送付するものとする。

(保管場所承諾書の発行)

第3条 要綱第8条第3項の規定により利用者となった者は、自動車保管場所使用承諾証明書交付申請書(第1号様式)を区長に提出することにより、保管場所使用承諾証明書(第2号様式)の交付を受けることができる。

(利用料の返還)

第4条 要綱第13条ただし書の規定により利用料の全額を返還できる場合は、利用者の転居若しくは退職又は駐車を認められた自動車の廃車により、利用者が要綱第17条に基づき駐車場の返還を申し出たときとする。

2 前項の規定により利用料の返還を受けようとする者は、利用料還付申請書(第3号様式)に駐車契約証を添えて区長に提出しなければならない。

(届出事項)

第5条 要綱第15条の規定による届出に係る様式及び添付書類は、次のとおりとする。

(1) 駐車を認められた自動車以外のものを駐車させようとするとき。 車両変更届(第4号様式)及び新たに駐車しようとする自動車の車検証の写し

(2) 1箇月以上駐車しないとき。 駐車利用停止届(第5号様式)

(3) 駐車利用申請書の記載事項に変更があったとき。 駐車利用申請書記載事項変更届(第6号様式)

(4) 駐車場の利用を取り止めようとするとき。 駐車利用廃止届(第7号様式)

2 前項第4号の規定により利用を止めた者は、すみやかに駐車契約証及び門扉の鍵を区長に返還しなければならない。

(利用権の承継)

第6条 要綱第16号第2項の規定により利用権を承継しようとする者は、利用者変更申請書(第8号様式)に住民票の写し又は事業所を有する証明等を添付して区長に提出しなければならない。

(督促状の送付)

第7条 利用者が利用料を滞納したときは、区長は、督促状を送付し、支払いを促すものとする。

(利用者の責務)

第8条 利用者は、駐車場の利用に当たっては、要綱及びこの細目を遵守するとともに、係員の指示に従わなければならない。

この細目は、平成9年4月1日から適用する。

この細目は、令和2年8月24日から適用する。

様式 省略

墨田区東墨田駐車場運営要綱実施細目

平成9年3月31日 墨建道第304号

(令和2年8月24日施行)

体系情報
要綱集/ 都市整備部/ 土木管理課
沿革情報
平成9年3月31日 墨建道第304号
令和2年8月24日 墨整土第301号