○墨田区東墨田駐車場運営要綱実施細目
平成9年3月31日
8墨建道第304号
(趣旨)
第1条 この細目は、墨田区東墨田駐車場運営要綱(平成9年2月6日8墨建道第212号。以下「要綱」という。)第21条の規定に基づき、東墨田駐車場(以下「駐車場」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請等)
第2条 駐車場を利用しようとする者は、駐車利用申請書に、利用する自動車の車検証の写し、必要に応じて住民票の写し、在勤証明書、事業所を有する証明等を添付して区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査したうえ、利用の承認を決定したときは納付書を、利用の不承認を決定したときはその旨の通知書を当該申請者に送付するものとする。
(利用料の返還)
第4条 要綱第13条ただし書の規定により利用料の全額を返還できる場合は、利用者の転居若しくは退職又は駐車を認められた自動車の廃車により、利用者が要綱第17条に基づき駐車場の返還を申し出たときとする。
(1) 駐車を認められた自動車以外のものを駐車させようとするとき。 車両変更届(第4号様式)及び新たに駐車しようとする自動車の車検証の写し
(2) 1箇月以上駐車しないとき。 駐車利用停止届(第5号様式)
(3) 駐車利用申請書の記載事項に変更があったとき。 駐車利用申請書記載事項変更届(第6号様式)
(4) 駐車場の利用を取り止めようとするとき。 駐車利用廃止届(第7号様式)
2 前項第4号の規定により利用を止めた者は、すみやかに駐車契約証及び門扉の鍵を区長に返還しなければならない。
(督促状の送付)
第7条 利用者が利用料を滞納したときは、区長は、督促状を送付し、支払いを促すものとする。
(利用者の責務)
第8条 利用者は、駐車場の利用に当たっては、要綱及びこの細目を遵守するとともに、係員の指示に従わなければならない。
付則
この細目は、平成9年4月1日から適用する。
付則
この細目は、令和2年8月24日から適用する。
様式 省略