○墨田区常勤の監査委員の給料等に関する条例
平成29年3月30日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、墨田区監査委員のうち常勤のもの(以下「常勤の監査委員」という。)の受ける給料、旅費及び手当について必要な事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 常勤の監査委員の給料は、月額65万2,000円とする。
(令元条38・令5条41・令6条43・一部改正)
(旅費)
第3条 常勤の監査委員が公務により旅行したときは、順路により旅費を支給する。
2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費及び旅行雑費とし、その額は、副区長相当額とする。
(令7条22・一部改正)
(手当)
第4条 常勤の監査委員に対しては、給料及び旅費のほか、地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当を支給する。
2 前項の退職手当の額は、退職の日における給料月額に勤続期間1年につき100分の180を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法等)
第5条 給料及び旅費の支給方法並びに地域手当、通勤手当及び期末手当の額、支給条件、支給方法その他支給に関しては、墨田区長等の給料等に関する条例(昭和22年墨田区条例第7号)に定めるものの例による。
2 退職手当の支給条件、支給方法その他支給に関しては、墨田区長等の退職手当に関する条例(昭和34年墨田区条例第10号)に定めるものの例による。
付則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和元年12月11日条例第38号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
付則(令和5年11月29日条例第41号)
この条例は、令和5年12月1日から施行する。
付則(令和6年11月28日条例第43号)
この条例は、令和6年12月1日から施行する。
付則(令和7年3月28日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(墨田区長等の給料等に関する条例等の適用等に関する経過措置)
13 付則第3項から前項までの規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(1)から(9)まで 略
(10) 墨田区常勤の監査委員の給料等に関する条例