○墨田区常勤の監査委員の給料等に関する条例

平成29年3月30日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、墨田区監査委員のうち常勤のもの(以下「常勤の監査委員」という。)の受ける給料、旅費及び手当について必要な事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 常勤の監査委員の給料は、月額63万4,000円とする。

(令元条38・令5条41・一部改正)

(旅費)

第3条 常勤の監査委員が公務により旅行したときは、順路により旅費を支給する。

2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び旅行雑費とし、その額は、副区長相当額とする。

(手当)

第4条 常勤の監査委員に対しては、給料及び旅費のほか、地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当を支給する。

2 前項の退職手当の額は、退職の日における給料月額に勤続期間1年につき100分の180を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法等)

第5条 給料及び旅費の支給方法並びに地域手当、通勤手当及び期末手当の額、支給条件、支給方法その他支給に関しては、墨田区長等の給料等に関する条例(昭和22年墨田区条例第7号)に定めるものの例による。

2 退職手当の支給条件、支給方法その他支給に関しては、墨田区長等の退職手当に関する条例(昭和34年墨田区条例第10号)に定めるものの例による。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第38号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(令和5年11月29日条例第41号)

この条例は、令和5年12月1日から施行する。

墨田区常勤の監査委員の給料等に関する条例

平成29年3月30日 条例第3号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
例規集/第5類 給与・福利厚生/第2章 給料・旅費
沿革情報
平成29年3月30日 条例第3号
令和元年12月11日 条例第38号
令和5年11月29日 条例第41号