○墨田区営運動場条例施行規則

平成29年3月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区営運動場条例(昭和46年墨田区条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 墨田区営運動場(荒川緑地フィールド・ハウスを含む。以下「運動場」という。)を使用しようとする者は、使用申請書(第1号様式)の提出又は墨田区公共施設利用システム(以下「システム」という。)への入力により、区長に申請をし、使用の承認を受けなければならない。

2 前項に規定する使用の申請は、使用開始日の属する月の2か月前の月の1日から使用開始日の前日までの期間内に受け付ける。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。

(1) 区又は区の機関が使用する場合

(2) 公共的団体が使用する場合

(3) その他区長が特別の理由があると認める場合

(令7規13・一部改正)

(使用の承認)

第3条 使用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があった場合は、くじで決める。

2 区長は、使用の承認をしたときは、第9条に規定する使用料を納付させた後、システムにより当該承認の旨を提示する。ただし、申請者から求めがあった場合又は申請者から同意を得られていない場合は、使用承認書(第2号様式)を交付しなければならない。

3 システムへの入力により申請をする場合において、当該申請と併せてクレジットカードその他区長が別に定める電子納付の方法による決済(以下「キャッシュレス決済」という。)により使用料の納付をしようとするときは、当該決済をもって、前項に規定する使用料の納付とみなす。

(令7規13・一部改正)

(屋内運動場の使用等の特例)

第4条 屋内運動場の使用については、区長は、公開日(貸切りの取扱いをしない日をいう。次項において同じ。)及び公開時間(貸切りの取扱いをしない時間をいう。次項において同じ。)を定めることができる。

2 前項の規定により定められた公開日及び公開時間における屋内運動場の使用については、前条の規定にかかわらず、区長は、使用しようとする者の申出により使用の承認をするものとする。この場合において、区長は、使用承認書に代えて、第9条に規定する使用料の納付と引換えに、別に定める入場券を交付するものとする。

3 前項後段の規定により入場券と引換えに徴収した使用料については、領収書は交付しない。

(承認事項の変更)

第5条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が承認を受けた事項を変更しようとするときは、使用日の3日前(付属設備器具については、使用日)までに使用変更申請書(第3号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用の取消申請等)

第6条 使用者が使用承認の取消しを受けようとするときは、使用承認取消申請書(第4号様式)の提出又はシステムへの入力により、区長に申請しなければならない。この場合において、区長は、承認の取消しを受けようとする者が当該承認を受けた者であることの確認を行うものとする。

2 条例第8条の規定による使用承認の取消しは、使用承認取消通知書(第5号様式)を交付して行うものとする。

(令7規13・一部改正)

(承認の確認)

第7条 使用者は、係員から承認を受けた者であることの確認の求めがあった場合は、当該確認を行うことができる書類等の提示をしなければならない。

(令7規13・全部改正)

(使用時間等)

第8条 運動場の使用時間及び休場日は、別表第1のとおりとする。ただし、区長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(使用料)

第9条 条例第4条第1項の規定による使用料は、別表第2及び別表第3のとおりとする。

(使用料の減免)

第10条 条例第4条第2項の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。この場合において、減額後の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(1) 区立学校が教育目的に使用するとき。免除

(2) 区又は区の機関が主催又は共催で使用するとき。5割

(3) 官公署が公益のため使用するとき。3割

(4) 団体等が区又は区の機関の後援する事業に使用するとき。3割

2 前項に定めるもののほか、区長が特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用の申請(第2条第1項に規定する申請書の提出に限る。)の際に、使用料減免申請書(第6号様式)を提出しなければならない。

4 第1項の規定は、区又は区の機関が主催する場合、区立学校が教育目的に使用する場合その他特別の場合を除き、付属設備器具については適用しない。

(令4規42・令5規90・令7規13・一部改正)

(使用料の返還)

第11条 条例第5条ただし書の規定により使用料を返還することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責任によらない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用者が使用日の3日前までに、第6条第1項の規定により取消しを申し出たとき。

(3) 条例第8条第3号の規定により使用することができなくなったとき。

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、使用料返還申請書(第7号様式)を提出しなければならない。ただし、システムへの入力により申請をした者であって、キャッシュレス決済により使用料を納付したものが使用料の返還を受けようとする場合は、当該申請書の提出を要せず、システムへの入力により区長に申請するものとする。

3 前項ただし書の規定により申請を行う者に使用料を返還する場合にあっては、区長は、同項のキャッシュレス決済により使用料を返還する。ただし、やむを得ない事由により当該キャッシュレス決済により使用料の返還を行えない場合は、区長が別に定める方法により返還を行うことができる。

(令7規13・一部改正)

(区民料金の適用に係る者)

第12条 条例別表第2付記2に規定する規則で定める者は、次に掲げるものとする。

(1) 区内に住所を有する者

(2) 区内の事務所又は事業所に勤務する者

(3) 区内の学校に在学する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、区長が適当と認める者

(令5規90・一部改正)

(使用料の充当)

第13条 第11条第1項に該当する場合において、使用者から申出があったときは、既に納めた使用料を他日時の使用に係る使用料に充当することができる。

(特別の設備)

第14条 条例第7条の規定により特別の設備をしようとする者は、使用の申請(第2条第1項に規定する申請書の提出に限る。)の際に、特別設備申請書(第8号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、特別の設備の承認をしたときは、区長が別に定める特別設備承認書を交付する。

(令7規13・一部改正)

(委任)

第15条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に墨田区営運動場条例施行規則を廃止する規則(平成29年墨田区教育委員会規則第8号)による廃止前の墨田区営運動場条例施行規則(昭和46年墨田区教育委員会規則第3号)の規定により墨田区教育委員会が行った処分その他の行為又は同日前に墨田区教育委員会に対してされた申請その他の行為は、同日以後においては、それぞれこの規則の規定により区長が行った処分その他の行為又は区長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成30年9月28日規則第46号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第15号)

この規則は、平成31年3月23日から施行する。

(令和4年3月31日規則第42号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日規則第104号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日規則第90号)

この規則は、令和6年2月1日から施行する。

(令和6年4月15日規則第40号)

1 この規則は、令和6年6月1日から施行する。

2 この規則による改正後の鐘淵野球場の使用に係る必要な手続、準備行為等は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の墨田区営運動場条例施行規則の規定の例により行うことができる。

(令和7年3月12日規則第13号)

この規則は、令和7年3月13日から施行する。

別表第1

(平30規46・令5規90・一部改正)

名称

使用時間

休場日

八広野球場

4月から9月まで

午前6時から午後6時まで

10月から翌年3月まで

午前8時から午後4時まで

12月29日から翌年1月3日まで

東墨田テニス・コート

4月から9月まで

午前9時から午後6時まで

10月から翌年3月まで

午前9時から午後4時まで

墨田野球場

4月から9月まで

午前6時から午後6時まで

10月から翌年3月まで

午前8時から午後4時まで

墨田競技場

鐘淵野球場

鐘淵球技場

立花体育館

午前9時から午後9時まで

荒川緑地フィールド・ハウス

4月から9月まで

午前9時から午後6時30分まで

10月から翌年3月まで

午前9時から午後4時30分まで

平日及び12月29日から翌年1月3日まで

別表第2

(平30規46・令4規104・令5規90・令6規40・一部改正)

名称

単位

区分

使用料

八広野球場

1面、2時間以内

平日

1,040円

土曜日・日曜日・休日

1,150円

東墨田テニス・コート

1面、1時間以内

平日

880円

土曜日・日曜日・休日

1,040円

墨田野球場

1面、2時間以内

平日

1,040円

土曜日・日曜日・休日

1,150円

墨田競技場

1面、2時間以内


1,980円

鐘淵野球場

1面、2時間以内

一般

平日

1,040円

土曜日・日曜日・休日

1,150円

中学生以下

100円

鐘淵球技場

1面、2時間以内

一般

平日

1,040円

土曜日・日曜日・休日

1,150円

中学生以下

100円

立花体育館

貸切りの場合、1回、1時間

午前9時から午後6時まで

410円

午後6時から午後9時まで

580円

貸切りでない場合、1人、1回、2時間以内

一般

170円

中学生以下

50円

付記

1 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 使用承認時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 第12条各号に掲げる者以外の者が使用する場合の使用料の額は、この表(中学生以下及び立花体育館の貸切りでない場合に係る部分を除く。)に定める額に当該額の5割相当額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を加えた額とする。

別表第3

(平31規15・一部改正)

付属設備器具使用料

種類

付属設備器具内容

区分

金額

拡声装置

アンプ・スピーカー・発電機・マイク等

一式、8時間以内

300円

ラジオカセット


1台、4時間以内

100円

第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

第4号様式

(令7規13・一部改正)

 略

第5号様式(表)

 略

第5号様式(裏)

 略

第6号様式

 略

第7号様式

(令7規13・追加)

 略

第8号様式

(令7規13・旧第7号様式繰下)

 略

墨田区営運動場条例施行規則

平成29年3月30日 規則第14号

(令和7年3月13日施行)

体系情報
例規集/第8類 民/第6章 区民施設
沿革情報
平成29年3月30日 規則第14号
平成30年9月28日 規則第46号
平成31年3月22日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第42号
令和4年12月12日 規則第104号
令和5年12月25日 規則第90号
令和6年4月15日 規則第40号
令和7年3月12日 規則第13号