○墨田区認定こども園処務規程
平成29年4月1日
訓令第7号
庁中一般
認定こども園
(掌理事項)
第1条 墨田区認定こども園(以下「園」という。)は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づき、認定こども園に関する事務をつかさどる。
(職)
第2条 園に園長を置く。
2 園に副園長及び主査を置くことができる。
3 前2項に規定するもののほか、保育教諭その他必要な職を置く。
(職員の資格及び任命)
第3条 園長、副園長及び主査は、主事のうちから、区長が命ずる。
2 前項に規定する職員以外の職員は、区に勤務する職員のうちから、区長が配属する。
(職員の職責)
第4条 園長は、上司の命を受け、園務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 副園長及び主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
3 前2項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、園務に従事する。
(園長の専決事項)
第5条 園長が専決することができる事案は、次のとおりとする。
(1) 園務に関し、職名又は園名で文書を発送すること。
(2) 所属職員(副園長及び主査を除く。)の休暇、欠勤、超過勤務、休日の勤務及び当該休日に代わる日の指定、週休日の勤務及び当該週休日の振替並びに即日帰庁の出張に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、常例に属する事務の執行に関すること。
(事案の代決)
第6条 園長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、園長があらかじめ指定する職員がその事案を代決する。
2 前項の規定により代決することができる事案は、特に至急に処理しなければならないものとする。
(事業報告)
第7条 園長は、毎月5日までに、次に掲げる事項について子ども・子育て支援部子ども施設課長(次項において「子ども施設課長」という。)に報告しなければならない。
(1) 前月分の職員の勤務状況
(2) 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、園長は、重要又は異例に属する事項については、その都度、子ども施設課長に報告しなければならない。
(教育期間及び教育期間に係る休業日)
第8条 教育期間及び教育期間に係る休業日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 教育期間
3年。ただし、年39週以上とする。
(2) 休業日
ア 夏季休業日 7月20日から8月31日まで
イ 冬季休業日 12月25日から1月8日まで
ウ 春季休業日 3月23日から4月7日まで
エ 開園記念日
オ 都民の日条例(昭和27年東京都条例第75号)に規定する日
カ その他区長が定める日
2 前項第2号の規定にかかわらず、園長の申出により区長が必要と認めるときは、休業日を変更することができる。
3 休業日に教育を行い、又は教育日に休業しようとするときは、園長は、区長の許可を受けなければならない。ただし、運動会、学芸会、遠足その他の年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に教育を行い、又は教育日に休業しようとする場合は、あらかじめ区長に届け出ることをもって足りるものとする。
(教育課程の編成)
第9条 園長は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に基づき適正な教育課程を編成するものとする。
(教育課程の届出)
第10条 園長は、翌年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年3月末日までに、区長に届け出なければならない。
(1) 教育目標
(2) 指導の重点
(3) 教育日数及び教育時数の配当
(4) 園の行事
(指導要録及び抄本)
第11条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号)第30条に規定する指導要録及びその抄本の様式は、区長が別に定める。
(出席簿)
第12条 園長は、在園する児童等について出席簿を作成しなければならない。
2 出席簿の様式は、区長が別に定める。
(表簿)
第13条 園において備えなければならない表簿は、次のとおりとする。
(1) 認定こども園沿革誌
(2) 修了証書授与台帳
(3) 旧職員履歴書綴
(4) 辞令交付簿
(5) 職員の人事に関する書類綴
(6) 公文書綴
(準用)
第14条 この規程に定めるもののほか、園の処務については、墨田区事案決定規程(昭和50年墨田区訓令甲第4号)その他の規程を準用する。