○墨田区屋外体育施設管理事務所処務規程

平成29年4月1日

訓令第10号

庁中一般

事業所

(開館時間)

第1条 墨田区屋外体育施設管理事務所(以下「管理事務所」という。)及び支所の開館時間は、別表第1のとおりとする。

(休館日)

第2条 管理事務所及び支所の休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(掌理事項)

第3条 管理事務所の掌理事項は、次のとおりとする。

(1) 屋外体育施設の維持管理に関すること。

(2) 荒川四ツ木橋緑地の維持管理に関すること。

(3) 管理事務所の維持管理及び運営に関すること。

2 前項に定めるもののほか、管理事務所に申請があったものに係る墨田区組織規則(昭和52年墨田区規則第30号)別表2に規定する事務を行う。

(職)

第4条 管理事務所に所長を置く。

2 管理事務所に主査を置くことができる。

3 前2項に規定するもののほか、必要な職を置く。

(職員の資格及び任命)

第5条 所長は、地域力支援部スポーツ振興課長の職にある者をもってこれに充てる。

2 前項に規定する職員以外の職員は、区に勤務する職員のうちから、区長が配属する。

(平31訓8・一部改正)

(職責)

第6条 所長は、管理事務所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 前項に規定する職員以外の職員は、所長の命を受け、管理事務所の事務に従事する。

(所長の専決事項)

第7条 所長が専決することができる事案は、次のとおりとする。

(1) 墨田区立公園施設(庭球場、野球場、競技場、球技場及び弓道場に限る。)及び墨田区営運動場の使用の承認、取消し及び変更の承認並びに使用料の徴収、減免及び返還に関すること。

(2) 管理事務所に申請があったものに係る墨田区組織規則別表2に規定する事務に関すること。

(事案の代決)

第8条 所長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、所長があらかじめ指定する職員がその事案を代決する。

2 前項の規定により代決した事案で、必要があると認めたものは、直ちに所長に報告しなければならない。

(準用)

第9条 この規程に定めるもののほか、管理事務所の処務については、墨田区事案決定規程(昭和50年墨田区訓令甲第4号)その他の規程を準用する。

別表第1

名称

開館時間

墨田区屋外体育施設管理事務所

午前8時30分から午後5時まで

墨田区屋外体育施設管理事務所八広支所

午前9時から午後9時まで

墨田区屋外体育施設管理事務所錦糸支所

別表第2

名称

休館日

墨田区屋外体育施設管理事務所

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

墨田区屋外体育施設管理事務所八広支所

1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

墨田区屋外体育施設管理事務所錦糸支所

墨田区屋外体育施設管理事務所処務規程

平成29年4月1日 訓令第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8類 民/第6章 区民施設
沿革情報
平成29年4月1日 訓令第10号
平成31年4月1日 訓令第8号