○墨田区総合運動場条例施行規則

平成30年4月18日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区総合運動場条例(平成30年墨田区条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用区分)

第2条 墨田区総合運動場(以下「総合運動場」という。)の施設(駐車場を除く。)及び付帯設備(以下「施設等」という。)の利用の形態は、次に掲げる区分のとおりとする。

(1) 団体利用 条例別表第1 1の部に規定する施設(園路、エントランスその他の施設を除く。)及び付帯設備を貸切りにより利用することをいう。

(2) 個人利用 条例別表第1 2の部に規定する施設を貸切りによらず利用することをいう。

(3) 特別利用 条例別表第1 1の部に規定する園路、エントランスその他の施設を貸切りにより利用することをいう。

2 前項に規定する利用区分は、日又は時間を単位として、指定管理者(条例第17条第1項の規定により業務を行わせる者をいう。以下同じ。)が定める。

(団体登録)

第3条 団体利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に団体登録の申請をし、その承認を受けなければならない。ただし、第9条第1項第1号から第5号まで、第8号及び第9号の規定による団体利用並びに指定管理者が特別の理由があると認める場合における団体利用については、この限りでない。

2 前項の団体登録について必要な事項は、指定管理者が定める。

(団体利用の申請)

第4条 団体利用しようとする者は、指定管理者が別に定める日から利用しようとする日までの間に、指定管理者が別に定める方法により、申請しなければならない。

(団体利用の承認)

第5条 団体利用の承認は、申請の順序による。ただし、指定管理者が同時に申請があったと認める場合は、抽せんにより決定する。

2 指定管理者は、前項の承認をしたときは、指定管理者が別に定める方法により、前条に規定する申請をした者に通知する。

3 第1項の承認を受けた者(次条において「団体利用者」という。)は、指定管理者が別に定める利用手続に従わなければならない。

(承認事項の変更)

第6条 団体利用者が承認を受けた事項を変更しようとするときは、利用の承認を受けている日(以下「利用日」という。)の14日前(付帯設備にあっては、利用日)までに、指定管理者が別に定める手続に従い、その承認を受けなければならない。

(個人利用及び特別利用)

第7条 個人利用又は特別利用しようとする者は、指定管理者が別に定める利用手続に従わなければならない。

(利用料金を減額する者等)

第8条 条例別表第1 2の部に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者又は東京都知事の定めるところにより愛の手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 区内に住所を有する65歳以上の者

(5) 前各号に掲げる者のほか、指定管理者が特に必要と認める者

(利用料金の減免)

第9条 条例第9条の規定により利用料金を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。この場合において、減額後の利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(1) 区又は区の機関が主催で団体利用するとき。免除

(2) 区立の幼稚園、小学校、中学校、保育所等が教育上又は保育上の目的のため団体利用するとき。免除

(3) 区又は区の機関が共催で団体利用するとき。5割

(4) 区立以外の幼稚園、小学校、中学校、保育所等が教育上又は保育上の目的のため団体利用するとき。5割

(5) 高等学校、高等専門学校又はこれらに準ずるものが教育課程に基づき教育活動として団体利用するとき。5割

(6) 半数以上が前条第1号から第3号までの者で構成される団体であって、当該団体が障害者福祉の増進を目的として団体利用するとき。5割

(7) 半数以上が前条第4号の者で構成される団体であって、当該団体が高齢者福祉の増進を目的として団体利用するとき。5割

(8) 官公署又は公共的団体が公益のため団体利用するとき。3割

(9) 団体等が区又は区の機関の後援する事業において団体利用するとき。3割

(10) 前条第1号から第3号までに掲げる者が個人利用する際に当該者を介助する者(1人に限る。)が利用するとき。免除

2 前項に定めるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

3 第1項に定める利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用の申請の際に指定管理者が別に定める手続に従い、その承認を受けなければならない。

4 第1項の規定は、セミナーハウスの和室又は洋室を宿泊で利用する場合にあっては特別の場合を除き、適用せず、付帯設備にあっては同項第1号第2号に掲げる場合その他特別の場合を除き、適用しない。

(利用料金の返還)

第10条 条例第10条の規定により利用料金を返還することができる場合及びその額は、次のとおりとする。この場合において、返還する利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(1) 条例第13条第3号又は第4号の規定により利用の承認を取り消したとき。全額

(2) 利用日の14日前(付帯設備にあっては、利用日)までに利用の承認の取消しを申し出て、指定管理者が相当の理由があると認めるとき。全額

(3) 利用日の7日前までに利用の承認の取消しを申し出て、指定管理者が相当の理由があると認めるとき。5割

2 利用料金の返還を受けようとする者は、指定管理者が別に定める手続に従い、その承認を受けなければならない。

(区民料金の適用に係る者)

第11条 条例別表第1 1の部付記7に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 区内に住所を有する者

(2) 区内の事務所又は事業所に勤務する者

(3) 区内の学校に在学する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、区長が適当と認める者

(特別の設備等)

第12条 条例第12条の規定により施設等に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は付帯設備以外のものを利用しようとする者は、指定管理者が別に定める書類を提出しなければならない。

(利用承認の取消し)

第13条 施設等の利用の承認を受けた者が利用承認の取消しを受けようとするときは、指定管理者が別に定める手続に従わなければならない。

2 条例第13条の規定による利用承認の取消しは、利用承認取消通知書を交付して行うものとする。

(駐車場の利用)

第14条 駐車場の利用料金は、自動車を出場させる際に納付しなければならない。

2 条例第15条第3項の規定により駐車場の利用料金を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 区又は区の機関が利用するとき。

(2) 第8条第1号から第3号までに掲げる者が利用するとき。

(3) 官公署が公益のため利用するとき。

3 前項に定めるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるときは、駐車場の利用料金を減額し、又は免除することができる。この場合において、減額後の駐車場の利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

4 第2項の規定により駐車場の利用料金の免除を受けようとする者は、自動車を出場させるときまでに指定管理者に申し出なければならない。

5 第3項の規定により駐車場の利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請しなければならない。

6 駐車場の利用時間は、施設等を宿泊を伴わない利用をする場合にあっては午前8時30分から午後9時30分までとし、宿泊を伴う利用をする場合にあっては利用の初日の午後1時から利用の最終日の午前10時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用者の義務)

第15条 総合運動場の施設及び付帯設備を利用する者は、その利用に際しては、指定管理者の指示に従わなければならない。

(指定管理者が定める事項に係る承認)

第16条 指定管理者は、第2条第2項第3条から第6条まで、第7条第8条第5号第9条第2項及び第3項第10条第1項第2号及び第3号並びに第2項第12条第13条第14条第3項及び第6項ただし書並びに第22条に規定する事項について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

(指定管理者の公募)

第17条 条例第18条第1項の規定による公募に当たっては、申請の受付場所、受付期間その他必要な事項をあらかじめ公表しておくものとする。

(指定管理者の申請)

第18条 条例第18条第2項に規定する指定管理者の指定を受けようとする者が区長に提出する書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 指定管理者指定申請書(第1号様式)

(2) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(3) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し

(4) 役員の経歴書

(5) 申請をする日の属する事業年度、前事業年度及び前々事業年度に係る財務諸表等の経営状況を示す書類又は活動状況を示す書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(指定通知等)

第19条 区長は、条例第18条第2項に規定する指定管理者の指定を受けようとする者について、指定の可否を決定したときは、当該者に対して指定管理者指定通知書(第2号様式)又は指定管理者不指定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(協定の締結)

第20条 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者の指定を受けた者と協定を締結するものとする。

(1) 条例第21条に規定する管理の基準に関し必要な事項

(2) 事業の実施に関する事項

(3) 総合運動場の施設及び付帯設備の管理に関する事項

(4) 総合運動場の施設及び付帯設備の利用料金に関する事項

(5) 管理経費に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、総合運動場の管理に関し必要な事項

(事業報告書の提出)

第21条 条例第22条第1項本文に規定する区長が定める日は、毎年度終了後30日を経過する日とし、同項ただし書に規定する区長が定める日は、当該処分のあった日から30日を経過する日とする。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その期限を延長することができる。

(様式の特例)

第22条 この規則に定める様式のほか、この規則の施行について必要な様式は、指定管理者が定める。

(委任)

第23条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以後の指定管理者による管理に関し必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(令和4年3月10日規則第22号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式

(令4規22・一部改正)

 略

第2号様式

 略

第3号様式(表)

 略

第3号様式(裏)

 略

墨田区総合運動場条例施行規則

平成30年4月18日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)