○すみだ共生社会推進センター情報資料コーナー運営要領
平成2年10月11日
2墨女セ第24号
(趣旨)
第1条 この要領は、すみだ共生社会推進センターに設置する情報資料コーナー(以下「情報資料コーナー」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 情報資料コーナーにおいては、次の事業を行う。
(1) 男女共同参画社会に関する図書、雑誌、新聞等(以下「情報資料」という。)の収集、閲覧及び貸出し
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(貸出しをしない情報資料)
第3条 区長は、情報資料のうち貸出しをしないものを指定することができる。
(貸出券)
第4条 情報資料の貸出しは、墨田区立図書館条例施行規則(平成28年墨田区教育委員会規則第8号)第2条第2項の規定により交付された貸出券による。
2 前項の貸出券は、墨田区立図書館運営規則(昭和49年墨田区教育委員会規則第5号)第6条第2項の規定により交付する。
3 貸出券は、交付を受けた者以外の者は使用することができないものとする。
4 貸出券を紛失し、又は汚損した場合は、本人の届出により再交付するものとする。
(変更届)
第5条 前条第2項の規定により貸出券の交付を受けた者は、貸出券の記載事項に変更があった場合は、直ちに届け出るものとする。
(貸出点数及び貸出期間)
第6条 貸出し及び貸出しの予約をすることができる情報資料の点数及び貸出期間(以下「貸出点数等」という。)は、墨田区立図書館条例施行規則別表第1に掲げる貸出点数等とする。
(貸出しの停止)
第7条 区長は、利用者が返却期限までに情報資料の返却を怠り、当該返却期限の翌日から起算して30日を経過してもなお当該情報資料を返却しないときは、その者に対し一定期間情報資料の貸出しを停止することができる。
(情報資料の整理日)
第8条 情報資料の整理日は、1月4日及び墨田区立図書館条例(平成27年墨田区条例第48号)第5条第1項第2号及び第3号の規定を準用するものとし、その日は閲覧及び貸出しを行わない。
(利用時間)
第9条 情報資料コーナーの利用時間は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び休日 午前9時から午後5時まで
(2) 前号に掲げる日以外の日 午前9時から午後8時まで
(損害の賠償)
第10条 区長は、利用者が資料を紛失し、又ははなはだしく汚損し、若しくは損傷した場合には、同一又は相当の資料をもってその損害を賠償させることができる。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、情報資料コーナーの運営に関し必要な事項は、総務部長が別途定める。
付則
この要領は、平成2年10月1日から適用する。
付則
この要領は、令和6年4月1日から適用する。