○すみだ生涯学習センター条例施行規則

平成30年7月31日

規則第43号

すみだ生涯学習センター条例施行規則(平成29年墨田区規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、すみだ生涯学習センター条例(平成30年墨田区条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用期間)

第2条 条例第4条第2項に規定する有料施設等(条例第6条第1項に規定する有料施設等をいう。以下同じ。)の利用期間は、次のとおりとする。

有料施設等の区分

利用期間

ホール、ドーム及び展示ギャラリー

5日以内

その他の有料施設等

1日以内

(利用の申請)

第3条 すみだ生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の有料施設等を利用しようとする者は、指定管理者(条例第17条第1項の規定により業務を行わせる者をいう。以下同じ。)が別に定める方法により申請しなければならない。

2 前項の利用申請は、次に定める期間内に受け付ける。ただし、指定管理者が別に定める仮予約(以下「仮予約」という。)を行った者が申請する場合、区又は区の機関が主催又は共催で利用する場合その他指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 生涯学習活動等(条例第1条に規定する目的に適合すると認められる活動をいう。)のために区内の団体が利用するとき。 利用開始日の属する月の3月前の月の1日から利用開始日の前日まで

(2) その他の団体又は個人が利用するとき。 利用開始日の属する月の2月前の月の1日から利用開始日の前日まで

3 第1項及び前項本文の規定にかかわらず、仮予約を行った者以外の者は、当該仮予約の効力が存する間は、当該仮予約による利用の申請の内容の一部又は全部と重複する内容については、第1項の規定による利用の申請を行うことができない。

(利用の承認)

第4条 有料施設等の利用の承認は、申請の順序による。ただし、指定管理者が同時に申請があったと認める場合は、抽せんにより決定する。

2 指定管理者は、前項の承認をしたときは、指定管理者が別に定める方法により、前条第1項の規定による申請をした者に通知する。

(承認事項の変更)

第5条 前条第1項の承認を受けた者が承認を受けた事項を変更しようとするときは、利用の承認を受けている日(以下「利用日」という。)の14日前(付帯設備については、利用日)までに、指定管理者が別に定める方法により、その承認を受けなければならない。

(利用料金の減免)

第6条 条例第9条の規定により利用料金を減額することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。この場合において、減額後の利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(1) 区又は区の機関が主催又は共催で利用するとき。 5割

(2) 官公署が公益のため利用するとき。 3割

(3) 団体等が区又は区の機関の後援する事業において利用するとき。 3割

2 前項に定めるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

3 前2項の規定による利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用の申請の際に、指定管理者が別に定める方法により、その承認を受けなければならない。

4 第1項の規定は、区又は区の機関が主催する場合その他特別の場合を除き、付帯設備については適用しない。

(利用料金の返還)

第7条 条例第10条の規定により利用料金を返還することができる場合及びその額は、次のとおりとする。この場合において、返還する利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(1) 条例第13条第3号又は第4号の規定により利用の承認を取り消したとき。 全額

(2) 利用日の14日前(付帯設備にあっては、利用日)までに利用の承認の取消しを申し出て、指定管理者が相当の理由があると認めるとき。 全額

(3) 利用日の5日前までに利用の承認の取消しを申し出て、指定管理者が相当の理由があると認めるとき。 5割

2 利用料金の返還を受けようとする者は、指定管理者が別に定める方法により、その承認を受けなければならない。

(区民料金の適用に係る者)

第8条 条例別表第1付記4に規定する規則で定める者は、次に掲げるものとする。

(1) 区内に住所を有する者

(2) 区内の事務所又は事業所に勤務する者

(3) 区内の学校に在学する者

(4) 区内において事業活動を行う法人その他の団体又は個人

(5) 区内を拠点として活動する団体(別に定めるところにより登録されているものに限る。)

(特別の設備等)

第9条 条例第12条の規定により生涯学習センターの施設及び付帯設備(以下「施設等」という。)に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は付帯設備以外のものを利用しようとする者は、指定管理者が別に定める方法により、申請しなければならない。

(利用の承認の取消し)

第10条 有料施設等の利用の承認を受けた者が利用の承認の取消しを受けようとするときは、指定管理者が別に定める方法に従わなければならない。

2 条例第13条の規定による利用の承認の取消しは、指定管理者が別に定める方法により行うものとする。

(駐車場の利用)

第11条 駐車場の利用料金は、自動車を出場させる際に納付しなければならない。

2 条例第15条第3項の規定により駐車場の利用料金を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 区又は区の機関が利用するとき。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者が利用するとき。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が利用するとき。

(4) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者又は東京都知事の定めるところにより愛の手帳の交付を受けている者が利用するとき。

(5) 第2号から前号までに掲げる者を介助する者(1人に限る。)が利用するとき。

(6) 官公署が公益のため利用するとき。

3 前項に定めるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるときは、駐車場の利用料金を減額し、又は免除することができる。この場合において、減額後の利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

4 第2項の規定により駐車場の利用料金の免除を受けようとする者は、自動車を出場させるときまでに指定管理者に申請しなければならない。

5 第3項の規定により駐車場の利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請しなければならない。

6 駐車場の開場時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、開場時間は、指定管理者が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

(利用者の義務)

第12条 施設等を利用する者は、その利用に際しては、指定管理者の指示に従わなければならない。

(指定管理者が定める事項に係る承認)

第13条 指定管理者は、第3条第1項及び第2項ただし書第4条第5条第6条第2項及び第3項第7条第1項第2号及び第3号並びに第2項第9条第10条第11条第3項及び第6項並びに第19条に規定する事項について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

(指定管理者の公募)

第14条 条例第18条第1項の規定による公募に当たっては、申請の受付場所、受付期間その他必要な事項をあらかじめ公表しておくものとする。

(指定管理者の申請)

第15条 条例第18条第2項に規定する指定管理者の指定を受けようとする者が区長に提出する書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 指定管理者指定申請書(第1号様式)

(2) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(3) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し

(4) 役員の経歴書

(5) 申請をする日の属する事業年度、前事業年度及び前々事業年度に係る財務諸表等の経営状況を示す書類又は活動状況を示す書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(指定通知等)

第16条 区長は、条例第18条第2項に規定する指定管理者の指定を受けようとする者について、指定の可否を決定したときは、当該者に対して指定管理者指定通知書(第2号様式)又は指定管理者不指定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(協定の締結)

第17条 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者の指定を受けた者と協定を締結するものとする。

(1) 条例第21条に規定する管理の基準に関し必要な事項

(2) 事業の実施に関する事項

(3) 施設等の管理に関する事項

(4) 施設等の利用料金に関する事項

(5) 管理経費に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、生涯学習センターの管理に関し必要な事項

(事業報告書の提出)

第18条 条例第22条第1項本文に規定する区長が定める日は、毎年度終了後30日を経過する日とし、同項ただし書に規定する区長が定める日は、当該処分のあった日から30日を経過する日とする。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その期限を延長することができる。

(様式の特例)

第19条 この規則に定める様式のほか、この規則の施行について必要な様式は、指定管理者が定める。

(委任)

第20条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項及び付則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の指定管理者による管理に関して必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、改正後のすみだ生涯学習センター条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定の例により行うことができる。

3 施行日前に、有料施設等の施行日以後の利用を希望する者は、改正前のすみだ生涯学習センター条例施行規則第3条第1項の規定の例により、承認を受けなければならない。この場合において、当該承認を受けたときは、改正後の規則第4条第1項の規定による承認を受けたものとみなす。

(令和4年3月10日規則第22号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式

(令4規22・一部改正)

 略

第2号様式

 略

第3号様式(表)

 略

第3号様式(裏)

 略

すみだ生涯学習センター条例施行規則

平成30年7月31日 規則第43号

(令和4年4月1日施行)