○国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用要綱

平成29年2月9日

28墨教ひ図第597号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区立図書館(以下「図書館」という。)において実施する国立国会図書館のデジタル化資料の閲覧及び複写サービス(歴史的音源の公立図書館等への配信提供を含む。以下「デジタル化資料送信サービス」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧用端末)

第2条 国立国会図書館のデジタル化資料の閲覧(以下「資料の閲覧」という。)のためのインターネット端末(以下「閲覧用端末」という。)は、ひきふね図書館長が指定する端末とする。

2 閲覧用端末の管理は、図書館長(以下「館長」という。)が行う。

(利用要件)

第3条 デジタル化資料送信サービスを利用することができる者は、墨田区立図書館条例施行規則(平成28年墨田区教育委員会規則第8号)第2条第1項の規定により貸出券の交付を受けたものとする。

(利用時間)

第4条 デジタル化資料送信サービスを利用することができる時間は、図書館の開館時間とし、閲覧用端末の利用時間については、墨田区立図書館等利用者用インターネット端末設置及び利用サービス取扱要綱(平成23年5月31日23墨教あ図第24号。以下「インターネット端末利用サービス要綱」という。)第3条第1項の規定を準用する。

(資料の閲覧)

第5条 館長は、閲覧用端末を、座席管理システムにより管理する。

2 資料の閲覧を希望する者は、閲覧用端末の申込みをしなければならない。

3 館長は、前項の申込みをした者(以下「閲覧者」という。)第3条に規定する要件を満たしていることを確認しなければならない。

4 資料の閲覧のために必要なID及びパスワードは、図書館職員(以下「職員」という。)が閲覧用端末に入力するものとする。

5 閲覧者は、資料の閲覧が終了した際には、その旨を職員に申し出なければならない。

6 職員は、前項に規定する申出があったとき又は閲覧用端末の利用が終了したことを確認したときは、速やかに当該端末のデジタル化資料送信サービスを終了するものとする。

(資料の複写)

第6条 国立国会図書館のデジタル化資料の複写(以下「資料の複写」という。)を申込む者(以下「複写申込者」という。)は、国立国会図書館デジタル化資料複写申込書(様式。以下「複写申込書」という。)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、複写申込書の提出を受けたときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第3項第1号に規定する要件を満たしていることを確認しなければならない。

3 資料の複写は、館長が指定する資料の複写のための端末(以下「複写用端末」という。)及び開架室複写機を利用して職員が行い、複写申込者に複写物を提供するものとする。この際、職員は複写申込書のとおり複写したことを確認しなければならない。

4 館長は、複写物の提供に際し、複写料金の実費を徴収するものとする。この際、複写申込者から申出があった場合には、館長は領収書を交付するものとする。

5 職員は、複写作業が終了したときは、速やかに複写用端末のデジタル化資料送信サービスを終了するものとする。この場合において、複写用データを当該端末内及び開架室複写機内に残さないようにしなければならない。

6 職員は、第3項の規定により複写物を提供したときは、複写申込書を当該記録の日から1年間保管しなければならない。

7 館長は、国立国会図書館から複写記録の提出を求められた場合、その求めに応じなければならない。

8 実費の徴収及び金銭の取扱いについては、インターネット端末利用サービス要綱の定めるところによる。

(閲覧者の禁止事項)

第7条 閲覧者は、閲覧用端末を利用して次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 営利を目的とする行為

(2) 法令に違反し、又は違反するおそれのある行為

(3) 著作権を侵害する行為

(4) 他人のプライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのある行為

(5) 閲覧用端末画面のカメラ等での撮影行為

(6) その他図書館等の運営上支障のある行為

(閲覧者の責任)

第8条 閲覧者は自己の責任において閲覧用端末を利用又は操作するものとし、図書館は閲覧用端末の利用又は操作により閲覧者が行った行為から生ずる全ての経済的、法的責任を負わない。

2 閲覧用端末の利用又は操作において、閲覧者の行為により区又は第三者に損害を与えたときは、閲覧者本人(未成年者の場合にあっては、その保護者を含む。)が責任を負う。

(ID・パスワードの管理)

第9条 図書館は、デジタル化資料送信サービスに必要なID及びパスワードを適正に管理しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、デジタル化資料送信サービスについて必要な事項は、ひきふね図書館長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

この要綱は、令和4年5月19日から適用する。

様式 省略

国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用要綱

平成29年2月9日 墨教ひ図第597号

(令和4年5月19日施行)

体系情報
要綱集/ 教育委員会事務局/ 図書館
沿革情報
平成29年2月9日 墨教ひ図第597号
令和3年1月12日 墨教ひ図第400号
令和4年5月19日 墨教ひ図第121号