○すみだ共生社会推進センター協力委員謝礼金支払事務処理要領
平成17年3月10日
16墨女セ第111号
(趣旨)
第1条 この要領は、すみだ共生社会推進センター協力委員会設置要綱(平成2年10月19日2墨女セ第44号)で定める各協力委員会(以下「委員会」という。)を構成する協力委員(以下「委員」という。)に対し、取材活動に伴う活動経費等を支払うため、その謝礼金額及び支払手続について定める。
(活動内容及び謝礼)
第2条 区長は、委員会の活動のうち、取材活動に伴う活動経費等として、委員に別表で定める金額を支払うものとする。
(支払方法)
第3条 委員は、取材の都度、取材活動届出書(第1号様式)を区長に提出し、その確認を受けるものとする。
2 委員会の委員長は、年間活動報告書(第2号様式)を年度末までに、区長に提出するものとする。
3 区長は、前2項に規定する書類の内容を審査し、適正と認めたときは、支払額を決定し、各委員に支払うものとする。
付則
この要領は、平成17年4月1日から適用する。
付則
この要領は、令和6年4月1日から適用する。
別表
委員会名 | 取材活動に伴う活動経費 | 取材活動に対する謝礼 | |
協力委員 | 編集委員会 | 委員1人当たり 年間 7,500円 | 委員 1日当たり500円 年間10日分を限度とする。 |
まつり企画委員会 | 委員1人当たり 年間 7,500円 | 委員 1日当たり500円 年間3日分を限度とする。 | |
講座委員会 | 委員1人当たり 年間 7,500円 | 委員 1日当たり500円 年間3日分を限度とする。 | |
情報資料委員会 | 委員1人当たり 年間 7,500円 | 委員 1日当たり500円 年間3日分を限度とする。 |
様式 省略