○すみだ女性センター協力委員謝礼金支払事務処理要領

平成17年3月10日

16墨女セ第111号

(趣旨)

第1条 この要領は、すみだ女性センター協力委員会設置要綱(平成2年10月19日2墨女セ第44号)で定める各協力委員会(以下「委員会」という。)を構成する協力委員(以下「委員」という。)に対し、取材活動に伴う活動経費等を支払うため、その謝礼金額及び支払手続について定める。

(活動内容及び謝礼)

第2条 区長は、委員会の活動のうち、取材活動に伴う活動経費等として、委員に別表で定める金額を支払うものとする。

(支払方法)

第3条 委員は、取材の都度、取材活動届出書(第1号様式)を区長に提出し、その確認を受けるものとする。

2 委員会の委員長は、年間活動報告書(第2号様式)を年度末までに、区長に提出するものとする。

3 区長は、前2項に規定する書類の内容を審査し、適正と認めたときは、支払額を決定し、各委員に支払うものとする。

この要領は、平成17年4月1日から適用する。

この要領は、平成29年4月1日から適用する。

別表

委員会名

取材活動に伴う活動経費

取材活動に対する謝礼

協力委員

すずかけ編集委員会

委員1人当たり

年間 7,500円

委員 1日当たり500円

年間10日分を限度とする。

すずかけひろば委員会

委員1人当たり

年間 7,500円

委員 1日当たり500円

年間3日分を限度とする。

すずかけ講座委員会

委員1人当たり

年間 7,500円

委員 1日当たり500円

年間3日分を限度とする。

情報資料委員会

委員1人当たり

年間 7,500円

委員 1日当たり500円

年間3日分を限度とする。

様式 省略

すみだ女性センター協力委員謝礼金支払事務処理要領

平成17年3月10日 墨女セ第111号

(平成29年5月22日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 人権同和・男女共同参画課
沿革情報
平成17年3月10日 墨女セ第111号
平成25年4月1日 墨女セ第29号
平成29年2月16日 墨女セ第316号
平成29年5月22日 墨女セ第28号