○職員の自己啓発等休業に関する要綱

平成31年1月21日

30墨総職第1721号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成30年墨田区条例第38号。以下「条例」という。)に基づく自己啓発等休業(以下「休業」という。)について、別に定めるものを除き、その承認基準等を定め、もって制度の適正な運用に寄与することを目的とする。

(承認において考慮する事情)

第2条 条例第2条に規定するその他の事情は、休業の申請(条例第7条に規定する延長の申請を含む。以下同じ。)をした職員の育成であって、長期的な人事管理を踏まえ、執務を通じて行われているものへの休業の影響等とする。

(公務運営の支障及び公務能力の向上に係る判断)

第3条 任命権者は、条例第2条の規定により公務運営に係る支障の有無の判断に当たっては、休業の申請に係る期間について、当該申請をした職員の業務の内容、業務量等を考慮した上で、業務分担の変更、職員の配置換えその他当該業務に対応するための措置等を総合的に勘案して判断するものとする。

2 任命権者は、条例第2条の規定により公務に関する能力の向上に資するか否かの判断に当たっては、大学等課程の履修又は国際貢献活動において身に付ける知識及び経験を職務復帰後の公務に還元することにより、公務能率及び行政サービスに寄与すると認められるか等を総合的に勘案して判断するものとする。

(承認の基準)

第4条 任命権者は、職員から休業の申請があった場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるとともに、当該職員が次に掲げる基準を満たすと認めるときは、承認するものとする。

(1) 職員人事評価規程(平成19年墨田区訓令第25号)第2条に規定する人事評価において、直近の連続した2回の評価が3以上であること。

(2) 休業をしようとする期間の末日から、当該職員の定年退職日(職員の定年等に関する条例(昭和59年墨田区条例第3号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの間において、おおむね5年程度の期間が見込まれ、かつ、職務復帰後に継続して勤務する意思があること。

(3) 休業開始日前2年間において、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年墨田区条例第4号)第14条に規定する病気休暇又は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定による休職を理由として1年以上職務に従事しない期間がないこと。

(4) 職員として引き続き在職した期間において、以前に休業を承認されたことがあるときは、以前の休業から職務に復帰した日から再度休業をしようとする期間の初日までの間において、おおむね5年程度の期間(職務に従事している期間に限る。)が経過していること。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、申請をした職員が同項第4号に掲げる基準を満たさない場合において、当該職員が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、同号の基準を満たすものとみなすことができる。

(1) 大学院の修士課程修了後に博士課程を履修する場合

(2) 前回の休業が疾病等のやむを得ない事由により法第26条の5第5項の規定に基づき承認を取り消された職員が、再度同じ大学等の課程を履修しようとする場合

(休業の対象期間)

第5条 休業の対象となる期間は、次の各号に掲げる休業の目的に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、休業をするために必要な最低限の準備期間として、大学等における修学又は職務復帰のために転居する期間等を休業の対象期間に加えても差し支えないものとする。

(1) 大学等課程の履修 大学等の課程において履修しようとする期間

(2) 国際貢献活動 独立行政法人国際協力機構が参加義務を課している訓練に参加した日から、奉仕活動地域から帰国する日までの期間

(任命権者が求める報告)

第6条 条例第9条第1項の規定により任命権者が求める報告とは、大学等の課程における履修状況、国際貢献活動における現状に係る報告等とする。

(審査会の設置)

第7条 休業の承認に当たり、次の事項を審査するため、墨田区自己啓発等休業審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 休業の要否

(3) 昇給の抑制に関する基準(平成18年3月7日17墨総職第1904号)第2条第11号及び幼稚園教育職員の昇給の抑制に関する基準(平成18年3月10日17墨教指第1576号)第2条第14号に規定する特定の自己啓発等休業への該当の有無

2 審査会は、会長及び委員をもって構成する。

3 会長は、副区長の職にある者をもって充て、審査会を主宰する。

4 委員は、総務部長、総務部職員課長及び教育委員会事務局庶務課長の職にある者をもって充てる。

5 会長は、必要と認めるときは、前項に規定する者以外の者を委員に指名することができる。

6 審査会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(審査会の会議)

第8条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、休業の申請をした職員の所属長その他の関係者(以下「関係者」という。)を審査会の会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

(書面及びオンラインによる審議)

第9条 前条の規定にかかわらず、会長は、重大な感染症のまん延、大規模な災害その他やむを得ない事由が発生している場合において、審査会の会議を開会する場所へ委員を招集することが困難であると認めるときは、書面による審議(以下「書面会議」という。)及び映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による審議(以下「オンライン会議」という。)を発議することができる。

2 会長は、書面会議及びオンライン会議において、必要があると認めるときは、関係者に書面による意見又は説明を求めることができる。

(審査及び決定)

第10条 任命権者は、職員から休業の申請があったときは、必要に応じ、第7条第1項各号に掲げる事項について審査会に諮問するものとする。

2 審査会は、前項の規定による諮問があったときは、その内容を審査し、その結果を任命権者に答申する。

3 任命権者は、前項の規定による答申に基づき、休業の承認の可否を決定する。

(任命権者の責務)

第11条 任命権者は、休業の申請があった場合は、その承認の可否を速やかに当該申請をした職員に通知するよう努めなければならない。

2 任命権者は、休業をしている職員の円滑な職務復帰を図るため、職務に係る情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、休業の承認基準等に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から適用する。

この要綱は、令和3年6月29日から適用する。

職員の自己啓発等休業に関する要綱

平成31年1月21日 墨総職第1721号

(令和3年6月29日施行)