○墨田区曳舟文化センター条例施行規則

令和2年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区曳舟文化センター条例(令和2年墨田区条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 曳舟文化センター(以下「文化センター」という。)の施設等(条例第6条に規定する施設等をいう。以下同じ。)を利用しようとする者は、利用申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 ホールを公演のため利用しようとする者は、利用申請書にその公演に係る計画書その他指定管理者が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 利用申請書は、次の表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、同表の右欄に定める期間内に提出しなければならない。この場合において、申請期間の初日が休館日に当たるときはその直後の開館日を当該申請期間の初日とし、申請期間の末日が休館日に当たるときはその直前の開館日を当該申請期間の末日とする。

施設の区分

申請期間

ホール(同時に利用しようとするその他の施設を含む。)

利用開始日の属する月の12月前の月の1日から利用開始日の5日前まで。ただし、ホールの舞台のみ(同時に利用しようとするその他の施設を含む。)を練習等のために利用するときは、利用開始日の属する月の6月前の月の1日から利用開始日の前日まで

レクリエーションホール(同時に利用しようとするその他の施設を含む。)

利用開始日の属する月の6月前の月の1日から利用開始日の前日まで

第1会議室、第2会議室、和室又は茶室

利用開始日の属する月の3月前の月の1日から利用開始日の前日まで

4 前項の規定は、区又は指定管理者が主催又は共催で利用する場合その他区長が特別の理由があると認める場合は、適用しない。

(利用の承認)

第3条 前条第3項に規定する施設の利用承認は、申請の順序による。ただし、同項に規定する申請の受付開始日の午前8時30分から午前9時までの間において、申請をしようとする者が複数あるときは、当該申請の順序を抽せんにより決定するものとする。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の承認をしたときは利用料金と引換えに利用承認書を交付するものとし、利用の承認をしないときはその理由を付して通知するものとする。

(承認事項の変更)

第4条 前条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が当該承認を受けた事項を変更しようとするときは、次の表の左欄に掲げる施設等の区分に応じ、同表の右欄に定める申請期限までに利用変更申請書兼利用料金返還申請書を指定管理者に提出しなければならない。

施設等の区分

申請期限

ホール(同時に利用しようとするその他の施設を含む。)

承認を受けている利用日の1月前まで。ただし、ホールの舞台のみ(同時に利用しようとするその他の施設を含む。)を練習等のために利用するときは、承認を受けている利用日の14日前まで

レクリエーションホール(同時に利用しようとするその他の施設を含む。)、第1会議室、第2会議室、和室又は茶室

承認を受けている利用日の14日前まで

付帯設備

承認を受けている利用日まで

(利用期間)

第5条 条例第4条第2項に規定する利用期間は、次のとおりとする。

施設の区分

利用期間

ホール又はレクリエーションホール

5日以内

第1会議室、第2会議室、和室又は茶室

3日以内

2 前項の利用期間は、指定管理者が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、これを変更することができる。

(利用料金の減免)

第6条 条例第9条の規定により利用料金を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。この場合において、減額後の利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(1) 指定管理者が主催で利用するとき。免除

(2) 指定管理者が共催で利用するとき。5割

(3) 区が主催又は共催で利用するとき。5割

(4) 官公署が公益のため利用するとき。3割

(5) 団体等が区の後援する事業に利用するとき。3割

2 前項に定めるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

3 前2項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用の申請をする際に、利用料金減額・免除申請書を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

4 第1項の規定は、区又は指定管理者が主催する場合その他特別の場合を除き、付帯設備については適用しない。

(利用料金の返還)

第7条 条例第10条の規定により利用料金を返還することができる場合及びその額は、次のとおりとする。この場合において、返還する利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(1) 条例第13条第3号又は第4号の規定により利用の承認を取り消したとき。全額

(2) 次の表の区分により利用承認の取消しを申し出て、指定管理者が相当の理由があると認めるとき。

施設等の区分

申出期限

返還額

ホール

利用日の1月前まで

全額

ホール(舞台のみ)

利用日の14日前まで

第1会議室、第2会議室、和室又は茶室

ホール

利用日の14日前まで

5割相当額

ホール(舞台のみ)

利用日の5日前まで

第1会議室、第2会議室、和室又は茶室

付帯設備

利用日まで

全額

2 利用料金の返還を受けようとする者は、利用承認取消申請書兼利用料金返還申請書に利用承認書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(特別の設備等)

第8条 条例第12条の規定により施設等に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は付帯設備以外のものを利用しようとする者は、利用申請書にその旨を記載し、仕様書又は図面を添付して指定管理者に提出しなければならない。

(利用承認の取消し等)

第9条 利用者が利用承認の取消しを受けようとするときは、利用承認取消申請書兼利用料金返還申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第13条の規定による利用承認の取消しは、利用承認取消通知書を交付して行うものとする。

(利用者の義務)

第10条 利用者は、施設等の利用に際しては、指定管理者の指示に従わなければならない。

(指定管理者の公募)

第11条 条例第17条第1項の規定による公募に当たっては、申請の受付場所、受付期間その他必要な事項をあらかじめ公表しておくものとする。

(指定管理者の申請)

第12条 条例第17条第2項に規定する指定管理者の指定を受けようとする者が区長に提出する書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 指定管理者指定申請書(第1号様式)

(2) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(3) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し

(4) 役員の経歴書

(5) 申請する日の属する事業年度、前事業年度及び前々事業年度に係る財務諸表等の経営状況を示す書類又は活動状況を示す書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(指定通知等)

第13条 区長は、条例第17条第3項の規定により指定管理者の指定の可否を決定したときは、申請者に対して指定管理者指定通知書(第2号様式)又は指定管理者不指定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(協定の締結)

第14条 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者の指定を受けた者と協定を締結するものとする。

(1) 条例第20条に規定する管理の基準に関し必要な事項

(2) 事業の実施に関する事項

(3) 施設の管理に関する事項

(4) 施設の利用料金に関する事項

(5) 管理経費に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、文化センターの管理に関し必要な事項

(事業報告書の提出)

第15条 条例第21条第1項本文に規定する区長が定める日は毎年度終了後30日を経過した日とし、同項ただし書に規定する区長が定める日は当該処分のあった日から30日を経過した日とする。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その期限を延長することができる。

(様式の特例)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な様式は、指定管理者が区長の承認を得て定める。

(補則)

第17条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以後の指定管理者による管理に関し必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(令和4年3月10日規則第22号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式

(令4規22・一部改正)

 略

第2号様式

 略

第3号様式(表)

 略

第3号様式(裏)

 略

墨田区曳舟文化センター条例施行規則

令和2年3月30日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)