○会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則取扱規程

令和2年4月1日

訓令第11号

庁中一般

事業所

(目的)

第1条 この規程は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年墨田区規則第4号。以下「規則」という。)に基づく事務の取扱いについて定めることを目的とする。

(給与簿の作成等の事務を行う者)

第2条 規則第8条第10条第2項及び第12条に定める任命権者の行う事務は、総務部職員課長(以下「職員課長」という。)が行うものとする。

(給与の減額免除承認権者等)

第3条 規則第10条第1項の規定による給与の減額免除の承認は、職員課長が行うものとする。

第4条 規則第10条第4項に定める任命権者が定める手続については、職員の給与に関する条例施行規則取扱規程(昭和46年墨田区訓令甲第12号)第5条の例により行うものとする。

(様式)

第5条 規則第30条に基づき任命権者が定める様式については、職員別給与簿にあっては職員の給与に関する条例施行規則(昭和40年墨田区規則第38号)第1号様式、給与減額免除申請書にあっては同規則第3号様式、給与減額整理簿にあっては同規則第4号様式の例による。

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則取扱規程

令和2年4月1日 訓令第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5類 給与・福利厚生/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年4月1日 訓令第11号