○パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償に関する要綱

令和2年4月1日

31墨総職第2391号

(目的)

第1条 この要綱は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和元年墨田区規則第4号。以下「規則」という。)第29条の規定に基づき、パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(引用条項の読替え)

第3条 この要綱で引用している給与条例幼稚園教育職員給与条例通勤手当規則及び通勤手当支給規程において、「給料」とあるのは「報酬」と読み替えるものとする。

(月額支給者に係る支給額)

第4条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「月額支給者」という。)の通勤に係る費用弁償の額は、給与条例第13条又は幼稚園教育職員給与条例第14条の規定により通勤手当を支給される職員の例により算定した額とする。この場合において、次の各号に掲げる月額支給者には、当該各号に定める額を支給する。

(1) 給与条例第13条第2項第1号及び幼稚園教育職員給与条例第14条第2項第1号に規定する運賃等相当額が支給される者 通勤手当規則第6条第1項第1号(新規採用職員に適用する部分を除く。)の規定により算定した額

(2) 給与条例第13条第2項第2号及び幼稚園教育職員給与条例第14条第2項第2号に掲げる職員のうち、1週間当たりの通勤所要回数が2回以下の者 同号に定める額に100分の50を乗じて得た額

(日額等支給者に係る支給対象期間)

第5条 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「日額等支給者」という。)の通勤に係る費用弁償の支給対象期間は、月の初日から末日までの1か月の期間とする。

(日額等支給者に係る支給額)

第6条 日額等支給者の通勤に係る費用弁償の支給額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例及び幼稚園教育職員給与条例を適用するとした場合、給与条例第13条第2項第1号及び幼稚園教育職員給与条例第14条第2項第1号の規定により通勤手当の支給の対象となる者 運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による1日当たりの運賃等に、支給対象期間内における勤務日(会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和2年墨田区規則第3号)第6条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)の合計数を乗じて得た額

(2) 給与条例及び幼稚園教育職員給与条例を適用するとした場合、給与条例第13条第2項第2号及び幼稚園教育職員給与条例第14条第2項第2号の規定により通勤手当の支給の対象となる職員 別表に掲げる職員の区分及び自転車等の片道の使用距離の区分に応じて同表に定める1日当たりの額に支給対象期間内における勤務日の合計数を乗じて得た額

(3) 給与条例及び幼稚園教育職員給与条例を適用するとした場合、給与条例第13条第2項第3号及び幼稚園教育職員給与条例第14条第2項第3号の規定により通勤手当の支給の対象となる職員 次のいずれかの額に支給対象期間内における勤務日の合計数を乗じて得た額

 自転車等を使用する距離が片道1キロメートル以上である職員及びその距離が片道1キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 第1号の規定により算出される1日当たりの運賃等相当額(以下「1日当たり運賃等相当額」という。)及び前号の規定により算出される1日当たりの額の合計額

 1日当たり運賃等相当額が前号の規定により算出される1日当たりの額以上である職員(に掲げる職員を除く。) 1日当たり運賃等相当額

 1日当たり運賃等相当額が前号の規定により算出される1日当たりの額以上である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 前号の規定により算出される1日当たりの額

2 前項の規定により算定する1日当たりの額が2,600円を超えるときは、1日当たりの支給額は2,600円とする。

(届出等)

第7条 パートタイム会計年度任用職員は、次のいずれかに該当するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに総務部職員課長に届け出なければならない。

(1) 新たに通勤に係る費用弁償の支給対象者となった場合

(2) 通勤に係る費用弁償の支給を受けている者が、住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(3) 通勤に係る費用弁償の支給を受けている者が、支給要件を欠くに至った場合

2 前項の規定による届出は、パートタイム会計年度任用職員用通勤届(様式)により行うものとする。

(月額支給者に係る支給方法等)

第8条 月額支給者の通勤に係る費用弁償の支給方法は、次の各号に掲げる場合を除き、通勤手当支給規程第6条の規定の例による。

(1) 月額支給者が月の初日以外の日に新たに任用されたことに伴い、支給要件を具備した場合(前条第1項の規定による届出が当該任用日から15日を経過した後にされた場合を除く。)においては、当該任用日から通勤に係る費用弁償の支給を開始する。

(2) 月額支給者が月の末日以外の日に退職したことに伴い、支給要件を欠くに至った場合においては、当該退職日をもって通勤に係る費用弁償の支給を終わる。ただし、月額支給者が月の末日以外の日に死亡したことに伴い支給要件を欠くに至った場合においては、死亡した日の属する月をもって支給を終わる。

2 前項各号の規定による当該月の通勤に要する費用及び当該月の通勤に要さないこととなった費用の算定に当たっては、通勤手当支給規程第9条第1項に規定する日割額の例により算定する。

(日額等支給者に係る支給方法)

第9条 日額等支給者の通勤に係る費用弁償の支給は、職員が新たに支給対象となった場合はその日から支給を開始し、日額等支給者が支給要件を欠くに至った(離職し、又は死亡した場合を含む。)場合はその日をもって終わる。

2 前項の規定にかかわらず、日額等支給者の通勤に係る費用弁償の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日から行う。

3 日額等支給者の通勤に係る費用弁償は、これを受けている日額等支給者にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日から支給額を改定する。

4 第2項の規定は、前項の規定により支給額を改定する職員のうち、額を増額して改定する場合における支給方法について準用する。ただし、改定後の支給額が改定前の支給額を超える場合は、この限りでない。

(支給日)

第10条 月額支給者の通勤に係る費用弁償は、通勤手当支給規程第7条の規定の例により支給する。

2 日額等支給者の通勤に係る費用弁償は、1の支給対象期間に係るものを、次の支給対象期間の報酬の支給日に支給する。ただし、支給日までに通勤に係る事実を確認することができない等の事情により、当該支給日に通勤に係る費用弁償を支給することができないときは、その日より後に支給することができる。

(支給及び返納)

第11条 通勤に係る費用弁償は、通勤手当規則第15条から第17条までの規定の例により支給し、返納させる。

(準用)

第12条 この要綱で定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償に関し必要な事項は、給与条例幼稚園教育職員給与条例通勤手当規則及び通勤手当支給規程の規定の例による。

この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

この要綱は、令和3年8月1日から適用する。

別表

自転車等の片道の使用距離の区分

1 2及び3以外の職員

2 通勤不便な勤務庁に勤務する職員で人事委員会が定める事由に該当するもの

3 身体に障害を有する職員で人事委員会が定めるところにより通勤が困難であると認められるもの

5キロメートル未満

130

130

190

5キロメートル以上10キロメートル未満

150

180

260

10キロメートル以上15キロメートル未満

240

290

390

15キロメートル以上20キロメートル未満

340

400

520

20キロメートル以上25キロメートル未満

430

520

660

25キロメートル以上30キロメートル未満

530

630

790

30キロメートル以上35キロメートル未満

530

750

920

35キロメートル以上40キロメートル未満

620

860

1,060

40キロメートル以上

620

980

1,190

様式 省略

パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償に関する要綱

令和2年4月1日 墨総職第2391号

(令和3年8月1日施行)