○墨田区シアン指導取締実施要綱

令和2年3月31日

31墨福衛生第1819号

(目的)

第1条 この要綱は、無機シアン化合物を使用する電気めっき業者及び金属熱処理業者(以下「業者」という。)の事業場から流出する廃水中のシアン濃度(遊離シアン濃度をいう。以下同じ。)を監視することにより、シアンによる保健衛生上の危害の発生を未然に防止し、もって区民の生命と健康を守ることを目的とする。

(対象事業)

第2条 この要綱による指導取締りの対象事業は、無機シアン化合物を使用する電気めっき事業及び金属熱処理事業とする。

(実施機関)

第3条 この要綱の実施機関は、墨田区保健所生活衛生課とする。

(内容)

第4条 この要綱による指導取締りは、対象事業の事業場に立入検査を行い、同事業場から流出する廃水を採水の上、検査委託業者でシアン濃度の検査を行うものとし、次に定めるところによるものとする。

(1) 立入検査及び採水は次による。

 立入検査及び採水は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)第22条第4項の規定により準用する法第18条第1項の規定に基づいて、毒物劇物監視員が実施する。

 採水は、事業場から流出した廃水が公共的地域(河川、公共下水道等をいう。)に流入する最初の場所において行う。

 採水した検体は、直ちに水素イオン濃度を測定し、水酸化ナトリウムで検体中の遊離シアンを固定する。

(2) 採水した検体は、検査業者に委託し検査を行う。

(3) 指導の方法は次による。

 検査の結果、廃水中のシアン濃度が1ppmを超えた検体は、基準違反として処理を行う。

 基準違反の廃水を排出した業者に対しては、原因を調査し、法令に違反しないように設備の改善等について必要な指導を行う。

 第6条第1項第2号に規定する聴聞の結果、当該違反が除害施設の取扱い等が不適当であるために生じたものであり、かつ、取扱責任者の変更命令を行うには至らないと認められる場合は、代表者又は取扱責任者に対して、法令及び毒物劇物の取扱い、廃棄に伴う技術上の基準について、講習会その他の必要な指導を行う。

(告発)

第5条 告発については、次に定めるとことによる。

(1) 検査の結果、特に悪質と判断される業者に対しては直ちに告発の手続を行う。正当な理由がなく前条第3号の指導に従わず、設備の改善等必要な措置を講じない業者に対してもまた同様とする。

(2) 告発は、原則として次のいずれかに該当する場合に行う。

 100ppm以上の濃度のシアンを含有する廃水を排出した場合

 改善命令を引き続き2回以上受け、なお1ppmを超えるシアンを含有する廃水を排出した場合

 法第22条第1項の規定に基づく届出を怠った業者が1ppmを超えるシアンを含有する廃水を排出した場合

 からまでに掲げるもののほか、法第15条の2の規定に違反して技術上の基準に従わずに廃棄した場合又は法第22条第4項の規定により準用する法第17条に規定する事故の際の措置を講じなかった場合において、保健衛生上著しい影響を周囲に与え、危害を生ずるおそれがあるとき。

(行政処分)

第6条 行政処分については、次に定めるところによる。

(1) 検査の結果、廃水中のシアン濃度が1ppmを超える検体に係る業者に対しては、法第22条第7項の規定により準用する法第20条の規定及び墨田区聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年墨田区規則第65号。以下「規則」という。)に基づき弁明の機会の付与を行い、その結果、相当と認められる場合には、法第22条第6項の規定に基づく設備の改善等必要な措置を命ずる。

(2) 毒物及び劇物の保管管理その他取扱いが著しく法令に違反し、毒物劇物取扱責任者の変更が必要と認められる場合には、法第22条第7項の規定により準用する法第20条の規定及び規則に基づき聴聞を行い、その結果、変更命令を相当と認められる業者に対しては、法第22条第4項の規定により準用する法第19条第3項の規定に基づく措置を命ずる。

(3) 高濃度のシアンを含有する廃水を流出させた事業場については、法第22条第4項の規定により準用する法第15条の3の規定により、当該廃水の回収又は毒性の除去その他保健衛生上の危害を防止するために必要な措置を命ずる。

(4) 前3号までにより措置を行った業者に対しては、確認調査を行う。

この要綱は、令和2年3月31日から適用する

墨田区シアン指導取締実施要綱

令和2年3月31日 墨福衛生第1819号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
要綱集/ 保健衛生担当/ 生活衛生課
沿革情報
令和2年3月31日 墨福衛生第1819号