○墨田区住民防災組織要配慮者避難支援等活動助成金交付要綱

令和2年6月25日

2墨都危防第216号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区住民防災組織助成金交付要綱(昭和51年6月21日51墨総防発第62号)第1条に規定する住民防災組織内に自発的に結成された墨田区要配慮者避難支援プラン(26墨総危防第1119号決定)で定める墨田区要配慮者サポート隊(以下「サポート隊」という。)の活動に対する助成に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成金の交付)

第2条 区は、予算の範囲内において、サポート隊が避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針(平成25年8月内閣府防災担当)で定める個別計画(以下「個別支援プラン」という。)の作成にかかる経費のうち、区長が適当と認めるものに対し、助成金を交付する。

2 前項の助成金の額は、別表に掲げる額とする。

(助成金の交付申請)

第3条 サポート隊が属する住民防災組織の長(以下「代表者」という。)は、助成金の交付を受けようとするときは、あらかじめ、区長に対し助成金交付申請書(第1号様式)による助成金交付申請書を提出するものとする。

(助成金の交付決定)

第4条 区長は、前条の助成金を交付すべきものと認めたときは、交付を決定し、助成金交付決定通知書(第2号様式)による助成金交付決定通知書により代表者に通知するものとする。

(請求書の提出)

第5条 代表者は、前条の交付決定の通知を受けたときは、速やかに助成金交付請求書(第3号様式)を区長に提出するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 第2条に規定する目的以外に、助成金を使用したときには、区長は助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金を返還させることができるものとする。

この要綱は、令和2年6月25日から適用する。

別表

助成内容

金額

基礎金額(初年度のみ)

30,000円

個別支援プラン作成1件(上限50件)

1,000円

様式 省略

墨田区住民防災組織要配慮者避難支援等活動助成金交付要綱

令和2年6月25日 墨都危防第216号

(令和2年6月25日施行)

体系情報
要綱集/ 危機管理担当/ 防災課
沿革情報
令和2年6月25日 墨都危防第216号