○すみだボランティアセンター処務規程
令和3年4月1日
訓令第5号
庁中一般
事業所
(掌理事項)
第1条 すみだボランティアセンター(以下「センター」という。)は、すみだボランティアセンター条例(昭和60年墨田区条例第11号)第2条に規定する事業に関する事務をつかさどる。
(職)
第2条 センターに所長を置く。
2 センターに主査を置くことができる。
3 前2項に規定するもののほか、センターに必要な職を置く。
(職員の資格及び任命)
第3条 所長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。
2 前項に規定する職員以外の職員は、区に勤務する職員のうちから区長が配属する。
(職員の職責)
第4条 所長は、上司の命を受け、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
3 前2項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、センターの事務に従事する。
(所長の専決事項)
第5条 所長が専決することができる事案は、次のとおりとする。
(1) 職名又はセンター名で文書を発送すること。
(2) センターの施設の使用に係る団体又は個人の登録の承認に関すること。
(3) センターの施設の使用の承認及び使用承認の取消し、制限又は停止に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、定例的又は軽易な事項に関すること。
(事案の代決)
第6条 所長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、所長があらかじめ指定する職員がその事案を代決する。
2 前項の規定により代決することができる事案は、特に至急に処理しなければならないものとする。
(準用)
第7条 この規程に定めるもののほか、センターの処務については、墨田区事案決定規程(昭和50年墨田区訓令甲第4号)その他の規程を準用する。