○墨田区移動営業(引車)の許可事務等取扱要綱

令和3年7月1日

3墨福衛生第101号

墨田区移動営業(引車)の許可事務等取扱要綱(平成15年9月12日15墨福衛生第519号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、移動営業(引車)による営業について、「食品衛生法施行条例に基づく施設基準のしんしゃくについて」(令和3年3月31日2福保健食第2325号)。以下「都通知」という。)に基づき施設基準、営業許可の取扱い等を定め、もって当該営業による食品の危害発生の防止を図ることを目的とする。

なお、この要綱に定めた基準に合致した場合、移動営業(引車)による営業を許可するものであるが、当該営業は衛生上好ましいものではないため、可能な限りにおいて当該営業から固定店舗又は食品営業自動車に業種変更するよう指導するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移動営業(引車) 引車に必要な設備を搭載し、人力により随時移動しながら、食品を調理し、これを客に飲食させる営業をいう。

(2) 仕込み 食品を移動営業(引車)における簡単な調理により提供することができる状態又は形状に加工することをいう。

(3) 仕込場所 仕込み、器具等の洗浄若しくは消毒、給水タンクへの給水、又は食品若しくは容器包装等の保管を行うための施設をいう。

(対象)

第3条 この要綱において対象となる者は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第55条に基づく営業を営もうとする者であって、都通知に基づき、飲食店営業(移動)を行う者(以下「営業者」という。)とする。

(公衆衛生上必要な措置の基準)

第4条 営業者は、法第51条第2項の規定により、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「規則」という。)別表第17及び別表第18に規定する基準に従い、公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。

2 墨田区保健所長(以下「保健所長」という。)は、移動営業(引車)の特殊性を踏まえ、次に掲げる事項について留意するよう営業者に指導するものとする。

(1) 施設の補修及び水の補充に努めること。

(2) 食器具類は、常に清潔に保つこと。

(3) 営業場所で使用する食器類は、1回限りの使用とし、食器の洗浄を行う場合は、仕込場所で衛生的に行い、営業場所で行わないこと。

(4) 客が使用した食器等の処理は、営業者の責任で適切に行うこと。

(5) 給水タンクは、定期的に清掃し、清潔に保つこと。

(6) 給水タンクからは、常に飲用に適する水が供給されること。

(7) 営業場所では、小分け、盛り付け、加熱処理等の簡易な調理加工に限ることとし、仕込みは営業場所で行わず、仕込場所で行うこと。

(施設基準)

第5条 施設基準は食品衛生法施行条例(平成12年東京都条例第40号。以下「条例」という。)別表第2に定めるとおりとし、飲食店営業の基準を適用するものとする。ただし、移動営業(引車)の特殊性をふまえ、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例別表第2中第1の2の規定、第1の3のハ及びにおける床に係る規定、第1の3のイ、及びの規定並びに第1の4のトの規定は適用しない。

(2) 条例別表第2中第1の1並びに3のヘ、及びの規定にかかわらず、次のとおりとする。

 施設

屋根、側壁及び人力により移動できる機能を有し、清掃しやすく、全ての設備を収容することができるものであって、使用しない場合には、衛生的に保管できる構造の施設であること。

 洗浄設備

器具類を洗浄するのに便利な洗浄設備及び手洗設備を設けること。

洗浄設備及び手洗設備は兼ねることも可能とする。

 手指の消毒

手指を消毒するため消毒用の薬品を入れた容器を備えること。

 給水設備

蛇口のついた容量18リットル以上の有蓋の容器を有し、使用する水は、飲用に適する水であること。

 排水設備

排水を衛生的に処理するための容器を設けること。

(取扱食品等)

第6条 取扱食品は、次に掲げる食品に限るものとし、1施設につき1品目の取扱いとし、その場での調理は、工程の簡易なもので、提供直前に加熱処理が行われるものに限ることとする。ただし、生もの(さしみ、すし等)、米飯類及び生クリームを取り扱わないこととする。

(1) おでん(みそおでんを含む。)

(2) 焼きとり

(3) 焼き貝

(4) いか焼き

(5) たこ焼き

(6) お好み焼

(7) ラーメン

(8) 焼きそば

(9) 今川焼き(たい焼、大判焼及び黄金焼を含む。)

(10) 焼き餅(しょう油、のり及びきな粉等を付けたものを含む。)

(営業許可手続)

第7条 営業許可の申請は次に掲げるところにより行うこととする。

(1) 申請は食品衛生法施行細則(昭和50年墨田区規則第25条)第4条に規定する営業許可申請書・営業届(新規・継続)を使用すること。

(2) 申請に当たっては、主たる営業地及び取扱品目を申請すること。

2 営業許可及びその取扱いについては、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 営業許可は、区内が主たる営業地である申請者に対して行うものとすること。ただし、やむを得ない場合は、営業地にかかわらず区内に住所地を有する申請者に対して行ことができるものとする。

(2) 保健所長は、許可に当たり営業施設の検査を行うこと。

(3) 保健所長は、取扱品目を許可条件として記入すること。

(4) 許可有効期間は5年とすること。

(5) 都内の他保健所長の許可を得た者は保健所長の許可を得たものとみなすこと。

(6) 許可書を営業中常に確認できるよう、営業者は許可書を掲示し、又は携帯すること。

(監視指導等)

第8条 保健所長は、食中毒等の事故を未然に防止するため、必要に応じて、一斉検査等を行い、公衆衛生上必要な措置の基準及び施設基準に基づく点検や、取扱食品、従事者の健康状態、食器、器具等の検査を実施するものとし、及び営業形態の特殊性に鑑み、次の点について指導するものとする。

(1) 営業の場所、時間等については、関係法令に違反しないようにすること。

(2) 近隣に迷惑な行為を行わず、客にも行わせないこと。

(手数料)

第9条 営業許可申請に伴う手数料の徴収は、墨田区手数料条例(平成12年墨田区条例第4号)及び墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号)の定めるところによるものとする。

1 この要綱は、令和3年6月1日から適用する。

2 この要綱の適用の際、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条の規定によりなお従前の例により営業を行うことができることとされた者については、なおこの要綱による改正前の墨田区移動営業(引車)の許可事務等取扱要綱により営業することができる。

墨田区移動営業(引車)の許可事務等取扱要綱

令和3年7月1日 墨福衛生第101号

(令和3年7月1日施行)