○福祉サービス第三者評価受審費用の助成に関する要領
平成27年7月24日
27墨福厚第487号
(目的)
第1条 この要領は、福祉サービス第三者評価受審費用の助成に関する要綱(平成27年6月19日27墨福厚第345号。以下「要綱」という。)第13条の規定に基づき、要綱の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成申請書)
第2条 要綱第6条に規定する助成申請は、福祉サービス第三者評価受審費用助成申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 東京都福祉サービス第三者評価機関認証通知の写し
(2) 当該福祉サービス第三者評価に係る見積書、その他評価経費が確認できる書類の写し
(3) 評価結果の公表に係る承諾書
(1) 助成対象認定の決定 福祉サービス第三者評価受審費用助成承認通知書(第2号様式)
(2) 助成対象不認定の決定 福祉サービス第三者評価受審費用助成不承認通知書(第3号様式)
(助成承認変更届等)
第4条 要綱第8条第1項に規定する承認内容の変更の届出は、福祉サービス第三者評価受審費用助成承認変更届(第4号様式)に当該変更内容が確認できる書類の写しを添えて行うものとする。
2 要綱第8条第2項に規定する受審の中止の届出は、福祉サービス第三者評価受審中止兼助成辞退届(第5号様式)により行うものとする。
(実績報告書)
第5条 要綱第9条第1項に規定する報告は、福祉サービス第三者評価実績報告兼交付申請書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 評価機関の発行する評価報告書の写し
(2) 評価受審契約書、その他受審の契約が確認できる書類の写し
(3) 評価機関の発行する領収書、その他評価費用の支払が確認できる書類の写し
2 要綱第9条第2項に規定する通知は、福祉サービス第三者評価受審費用助成金交付決定通知書(第7号様式)により行うものとする。
3 要綱第9条第3項に規定する通知は、福祉サービス第三者評価受審費用助成金交付是正措置通知書(第8号様式)により行うものとする。
(助成金請求書)
第6条 要綱第10条第1項の規定による請求は、福祉サービス第三者評価受審費用助成金請求書(第9号様式)により行うものとする。
付則
この細則は、平成27年4月1日から適用する。
付則
この細則は、令和3年4月1日から適用する。