○福祉サービス第三者評価受審費用の助成に関する要領

平成27年7月24日

27墨福厚第487号

(目的)

第1条 この要領は、福祉サービス第三者評価受審費用の助成に関する要綱(平成27年6月19日27墨福厚第345号。以下「要綱」という。)第13条の規定に基づき、要綱の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成申請書)

第2条 要綱第6条に規定する助成申請は、福祉サービス第三者評価受審費用助成申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 東京都福祉サービス第三者評価機関認証通知の写し

(2) 当該福祉サービス第三者評価に係る見積書、その他評価経費が確認できる書類の写し

(3) 評価結果の公表に係る承諾書

(助成承認通知書等)

第3条 要綱第7条に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 助成対象認定の決定 福祉サービス第三者評価受審費用助成承認通知書(第2号様式)

(2) 助成対象不認定の決定 福祉サービス第三者評価受審費用助成不承認通知書(第3号様式)

(助成承認変更届等)

第4条 要綱第8条第1項に規定する承認内容の変更の届出は、福祉サービス第三者評価受審費用助成承認変更届(第4号様式)に当該変更内容が確認できる書類の写しを添えて行うものとする。

2 要綱第8条第2項に規定する受審の中止の届出は、福祉サービス第三者評価受審中止兼助成辞退届(第5号様式)により行うものとする。

(実績報告書)

第5条 要綱第9条第1項に規定する報告は、福祉サービス第三者評価実績報告兼交付申請書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 評価機関の発行する評価報告書の写し

(2) 評価受審契約書、その他受審の契約が確認できる書類の写し

(3) 評価機関の発行する領収書、その他評価費用の支払が確認できる書類の写し

2 要綱第9条第2項に規定する通知は、福祉サービス第三者評価受審費用助成金交付決定通知書(第7号様式)により行うものとする。

3 要綱第9条第3項に規定する通知は、福祉サービス第三者評価受審費用助成金交付是正措置通知書(第8号様式)により行うものとする。

(助成金請求書)

第6条 要綱第10条第1項の規定による請求は、福祉サービス第三者評価受審費用助成金請求書(第9号様式)により行うものとする。

この細則は、平成27年4月1日から適用する。

この細則は、令和3年4月1日から適用する。

福祉サービス第三者評価受審費用の助成に関する要領

平成27年7月24日 墨福厚第487号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 厚生課
沿革情報
平成27年7月24日 墨福厚第487号
令和3年3月23日 墨福厚第1559号